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車の乗車定員とは?子どもの乗車定員の数え方は?

車の乗車定員とは?子どもの乗車定員の数え方は?

すべての車は車種ごとに乗車定員が決められています。乗車定員を超える人数が乗車すると法律違反になりますが、大人と子どもでは人数の数え方が違うので、子どもの数え方など乗車定員を正しく理解する必要があります。乗車定員の数え方は自動車免許の学科試験でも出題されますが、曖昧になっている方もいらっしゃるでしょう。そこで復習もかねて乗車定員に関して解説します。

車の乗車定員とは?

車の乗車定員とは?

乗車定員とは、ある車の最大乗車定員のことです。車種や車の大きさごとに乗車定員は違ってきます。

乗車定員は、国道交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において、以下のように基準を記載されています。

乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする。

出典:国土交通省(乗車定員及び最大積載量)第237条

なお、乗車定員は車検証に掲載されているので、必ず確認し乗車定員を守るようにしましょう。

子どもの人数の数え方

乗車定員で最も重要になるのが、乗車する子どもの人数の数え方です。自動車免許の試験でも出題される問題ですが、忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか。

何歳までが子どもにあたるのか
乗車定員においてまず重要なのが、何歳までが子どもにあたるのかです。「道路運送車両の保安基準第53条第2項」に以下の通り記載されています。

乗車定員及び最大積載量
第53条の2 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。

出典:国土交通省資料

つまり子どもにあたる年齢は12歳未満です。

12歳を迎えていれば、身長や体重など体格差に関係なく大人としてカウントします。

乗車定員は車検証に記載されていますので、確認しておきましょう。

子どもの乗車定員の計算方法

先に挙げた「道路運送車両の保安基準第53条第2項」に、12歳以上の者1人は12歳未満の小児または幼児1.5人に相当すると定められています。つまり乗車定員における子どもの人数は、
12歳未満の子ども1.5人=大人1人、として計算されます。
子どもは大人の1/2と勘違いしている方も多いようなので注意しましょう。子ども3人が大人2人に相当します。

大人2人=12歳未満子ども3人

単純に子どもの乗車定員を算出する際の計算式は
(車の乗車定員−大人の運転手1人)×1.5人
になります。

では乗車定員が5人の車に大人が2人乗る場合、子どもは何人まで乗れるのでしょうか。

この場合の計算式は
(車の乗車定員−大人の乗車人数)×1.5=子どもの乗車人数なので、
(5人−2人)×1.5=4.5人となり、
端数は切り捨て、子どもは4人乗れることになります。

子どもの乗車定員の計算式は、子どもがたくさんいる家庭や子どもの友達も車に乗せる際などに重要になるので、必ず覚えておくようにしましょう。

チャイルドシートを載せきれない場合はどうなるのか?

チャイルドシートを載せきれない場合はどうなるのか?

12歳未満の子どもは大人1人よりも少ない人数としてカウントされることがわかりました。そもそも6歳未満の子どもはチャイルドシート着用義務があります。しかしチャイルドシートがスペースをとってしまい、乗車定員は守っているのに、子どもを乗車定員限度まで乗せることができないという場面が出てくることがあります。
また、乗車する幼児の数が多いため、すべての幼児分のチャイルドシートが載せられないことも起こりえます。この場合はどうなるのでしょうか。
この場合例外としてチャイルドシートの着用は免除されます。

道路交通法施行令 第26条の3の2第3項第2号
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

しかし乗車させるすべての子どもについてチャイルドシートの使用義務が免除されるのではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。

6歳未満の幼児は発育もまだまだ未熟で、しかも想定外な動きをするなどチャイルドシートを着用していないととても危険です。6歳未満の幼児を乗せる場合は、乗車定員よりも搭載できるチャイルドシートの数を優先するようにしましょう。

乗車定員内でもシートベルトが足りない場合は?

乗車定員内でもシートベルトが足りない場合は?

現在では車に乗る場合、後部座席を含めてすべてのシートでシートベルトを着用することが義務付けられ、違反すると違反点数が1点加算されます(後部座席は高速のみ)。しかし大人と複数の子どもが乗車する場合は、乗車定員の範囲内であってもシートベルトの数が足りないことがよく起こりますが、シートベルト装着義務違反となるのでしょうか。

道路交通法施行令 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 第2項第1号
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

シートベルトは乗車定員数が守られていれば、足りない分のシートベルトの着用義務を免除されています。
しかしシートベルトを着用していないと、まさかの事故が起こった際に大切な子どもを守ることができなくなってしまうので、すべての子どもがシートベルトを着用できるよう配慮して乗せるべきでしょう。

乗車定員に違反するとどうなるのか?

乗車定員に違反するとどうなるのか?

乗車定員を超えた人数を乗せて走行することは道路交通法第57条の「定員外乗車違反」にあたり、罰則が科せられることになります。
定員外乗車違反の罰則は車種や大きさなどによって違ってきます。

道路交通法
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

定員外乗車違反の罰則について
車種 点数 反則金
小型特殊車・原付 1点 5,000円
普通車・二輪車 1点 6,000円
大型車 1点 7,000円

出典:交通違反の点数一覧表
反則行為の種別及び反則金一覧表

上記の通り定員外乗車違反には罰則が科せられます。乗車定員のことを考えずに、塾などの帰りに子どもの友達を多く乗せ過ぎたあまり、定員外乗車違反に問われることもあり得るので、十分注意するようにしてください。

最後に

最後に

車は乗車定員が決まっているので、車検証に掲載してある乗車定員を超えることはできません。また12歳未満の子どもは大人の1/2ではなく、2/3人分と計算されるので、子どもを多く乗せる場合は必ず乗車定員をオーバーしないよう注意してください。
子どもの習い事の送迎などで、他人の子どもを乗せなければならないようなことも出てくるでしょう。そんなときも定員オーバーであればきちんと断る姿勢が大切です。
また車選びにあたっても、12歳の誕生日を迎えると子どもも大人としてカウントされるので、子どもの多い家庭では家族全員で車に乗れないことも起こりえます。車を購入する際は子どもが成長したときのことも考慮した車種を検討するのがおすすめです。

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