更新日:2025年2月26日
公開日:2017年10月30日
譲渡証明書とは、自動車の売買などで元の所有者が新しい所有者に車を譲渡することを証明し、「移転登録」の手続きの際に必要となる書類の一つです。
譲渡証明書が必要なケースと書き方をご説明します。
譲渡証明書は移転登録(名義変更)において必要な書類です。
「どの車」を「誰が」「誰に」譲るかを証明する書類ですので、「旧所有者(譲渡人)の氏名・住所」「新所有者(譲受人)の氏名・住所」「車名」「型式」「譲渡年月日」などを明記します。
譲渡が偽りでないことの証明をするため、旧所有者の実印での押印が必要です。
譲渡証明書は以下のような場合で提出します。
※軽自動車の場合、譲渡証明書は必要ありません。
軽自動車の名義変更については軽自動車検査協会のウェブサイトをご確認ください。
車の売却時に必要な譲渡証明書の入手方法は以下の2つです。
国土交通省のウェブサイト上からは最新のものをダウンロード可能です。
記載例もあるので、よく見て記入しましょう。
一方、車を買取業者に売却する場合は、業者側で譲渡証明書を用意してくれるケースが多いです。
譲渡証明書は型式や車台番号などの車の情報を記入する欄と、譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)を記入する欄の2つに分かれています。
自動車検査証(車検証)に記載されている「車名・型式・車台番号・原動機の型式」のすべてを記入します。
正しく記入するためにも、手元に車検証を用意しておきましょう。
上段:譲渡人の氏名と住所
下段:譲受人の氏名と住所
上段に譲渡人の氏名と住所、下段に譲受人の氏名と住所、譲渡年月日を記入します。
2までの記入が終わり、内容に誤りや不備がなければ、譲渡人の氏名・住所欄の右側に実印を押印します。譲受人は押印の必要はありません。
なお、備考欄は型式に変更があった場合に記入します。原則として記入する必要はありません。
最近は行政手続きでの押印廃止が進んでいますが、車の手続きでは実印での押印が必要なケースは残っています。
車の名義変更手続きは、やってみると意外と簡単です。知人や親類との間で車を譲渡する場合などは、業者に委託せず自分で手続きしてみることをおすすめします。
譲渡証明書は、買取業者などに車を売却したり、個人間で譲渡したりするときの、所有者変更「移転登録(名義変更)」の際に必要となる書類です。
中古車販売店などに売却するような場合は、業者側で譲渡証明書を用意してくれることが多いですが、個人間の売買の場合は、国土交通省のウェブサイトからダウンロードすることになります。
所有権を移転する重要な書類です。記載例を見ながら間違えないように記入しましょう。
※記載の情報は、2025年2月時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
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