
道路標識は歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように設置するよう道路交通法施行令に規定されていますが、うっかり見落としてしまいがちなのが「右折禁止」です。右折禁止」を意味する指定方向外進行禁止の標識や、右折禁止違反をしてしまったときの違反点数、安全に右折するコツをご説明します。
車を運転し、不注意により違反を犯してしまうことは誰にでもおこりえます。そのような、不注意からの違反として取り締まりを受けることが多いのが「右折禁止」です。
厳密には「右折禁止」という標識は存在せず、右折禁止を示すのは指定方向外進行禁止という標識になります。
指定方向外進行禁止の標識は、道路法第46条第1項の規定に基づき、または道路交通法第8条第1項の「通行の禁止等」により、標示板の矢印の示す方向以外への車両の進入を禁止することを意味します。
つまり、指定方向外進行禁止の標識のなかで、右方向の矢印のない標識が右折禁止を示します。
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指定方向外進行禁止 | 直進、左折以外進行禁止 |
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指定方向外進行禁止 | 左折以外進行禁止 |
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指定方向外進行禁止 | 直進以外進行禁止 |
これは指定方向外進行禁止の標識です。この標識は矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止するという意味です。その下の「8-20」は補助標識といって、指定方向外進行禁止の規制が行われる時間帯を示しています。
この標識の場合、右折レーンがあったとしても、8時から20時の時間帯は直進以外できません。そのため当然右折もできないということになります。右折レーンは、複数車線ある道路で右折車が待機するための車両通行帯で、おもに交通量の多い道路に設けられています。
そのため指定方向外禁止の標識を見落として、自然と右折レーンに入ってしまうことがあります。指定方向外禁止の標識を見落さないようにしましょう。
警察庁の「令和4年中の交通事故の発生状況」によれば、原付以上運転者(第1当事者)の法令違反別交通事故件数の推移によれば、右折違反による交通事故の件数は1,338件です。
道路交通法第8条「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」により右折禁止の交差点で自動車が右折すると「通行禁止違反」になり、以下のとおりの違反点数と反則金が科せられます。
| 違反点数 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2点 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
これまでお話ししてきたように、右折禁止は、矢印の示す方向以外への車両の進入を禁止する「指定方向外進行禁止」によって示されます。
たとえ、道があったとしても矢印以外の方向に曲がってはいけません。
この標識を見逃し、うっかり右折してしまった結果、右折車と直進車の事故が起こるケースがあります。発生した交通事故については、当事者の不注意の程度などにより過失割合を決定することになります。
最後に、交差点などを右折するときのポイントをおさらいしておきましょう。
右折のときは、あらかじめ道路の中央に寄って交差点の中心のすぐ内側を曲がるのが原則です。なぜなら右側があいていると、他の車が入り込んでくる可能性があるので危険だからです。
対向する直進車や左折車の動き、横断歩道を渡ろうとしている歩行者やかけこみ横断などにも注意し、道路の状況や右折のタイミングをすばやく判断しましょう。
まわりの景色に気をとられて標識を見落としたり、標識の意味が曖昧になっていたりすると、思わぬ事故を起こしてしまう可能性があります。
右折禁止については、右折禁止という標識があるのではなく、矢印の示す方向以外への車両の進入を禁止する「指定方向外進行禁止」違反となります。さまざまな標識がありますが、それぞれの標識の意味を覚えておきましょう。
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