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<ご契約前>のよくあるご質問

商品・補償内容

結果21-40/49件中
Q21地震で建物に損害は生じませんでしたが、門や塀、車庫などが破損した場合、保険金は支払われますか?
いいえ、門や塀、車庫(カーポート)のみの損害は保険金のお支払いの対象とはなりません。 地震保険では、建物の主要構造部(木造の在来軸組工法の場合、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁)に一定の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。門や塀、車庫(カーポート)のみに損害があった場合は保険金のお支払いの対象とはなりません。
Q22地震で建物の窓ガラスのみに損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
いいえ、窓ガラスのみの損害は、保険金のお支払いの対象とはなりません。 地震保険では、建物の主要構造部(木造の在来軸組工法の場合、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁)に一定の損害が生じた場合に保険金をお支払いしますので窓ガラスのみに損害があった場合は保険金のお支払いの対象とはなりません。
Q23地震による地盤沈下や液状化で家が傾いてしまった場合、保険金は支払われますか?
はい、地震による地盤沈下や液状化で家が傾いてしまったとき、一定の損害が確認できた場合には、損害の程度に応じて地震保険金額の一定割合をお支払いします。 建物の沈下・傾斜による損害の程度や建物の部分的被害等、建物の主要構造部の損害の程度によって損害を認定します(家財には適用されません)。
Q24地震による津波で損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
はい、地震による津波が原因で保険の対象である建物・家財に生じた損害は、地震保険で補償されます(「一部損」以上の損害認定となった場合)。
Q25地震で家が全壊した場合、地震保険金だけで家を建て直すことはできますか?
いいえ、地震保険金額は火災保険金額の最大50%までしか設定ができないため、地震保険金だけで元の家に建て直すことはできません。家が全壊してしまった場合に支払われる保険金額は、火災保険の保険金額の50%または建物の時価額のいずれか低い金額となります。
Q26地震により隣の家が倒れたことで、自分の家に損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
はい、地震を原因とする損害となりますので、地震保険で補償されます。 なお、地震保険においても、地震等発生日の翌日から10日を経過した後の損害は補償されません。
Q27地震によって隣の家のブロック塀が倒れ、自宅の外壁に損害が発生した場合、保険金は支払われますか?
はい、地震保険は「地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の目的について生じた損害」について保険金をお支払いする保険となるため、こうした間接的原因による損害も補償の対象となります。 ただし、地震保険は、実際の損害額をお支払いする保険ではなく、事故状況により損害を4区分(全損・大半損・小半損・一部損)に分類し、保険金額にそれぞれ・・・
Q28隣の家で火災が発生し、その消火活動によって自分の家も損害を受けた場合、保険金は支払われますか?
はい、隣家で発生した火災の消火活動による自分の家の損害も、ご自身の火災保険で補償されます。 「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」により火元の隣家は故意または重大な過失がある場合でなければ、法律上では賠償責任は発生しません。そのためご自身で火災保険に加入しておくとお支払いの対象となるので安心です。
Q29自分の家から出火して隣の家に燃え移ってしまった場合、隣の家の損害は補償されますか?
「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」により自分の家から出火して隣の家を燃やしてしまっても、火元の失火者に故意または重大な過失がない場合は法律上の損害賠償責任は発生しません。しかし、「チューリッヒのネット火災保険」では 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって第三者の所有物の滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合には「失火見舞費用保険金」をお支払い・・・
Q30噴火による損害は、火災保険で補償されますか?
いいえ、火災保険では補償されません。噴火により保険の対象に一定以上の損害が生じた場合は、地震保険で補償されることになります。
Q31夏の暑い日に、ガラス窓が熱割れしてしまった場合、保険金は支払われますか?
いいえ、補償の対象とはなりません。
Q32台風により雨漏りが生じた場合、保険金は支払われますか?
建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が台風や大雨等で直接破損し、 その破損部分から建物内部に雨が吹き込んだことによって生じた損害は対象となります。 単なる吹き込み損害や老朽化を原因とする雨漏りの損害は補償の対象外です。事故の状況によっては、保険金をお支払いできない場合があります。 下記のケースのように台風や大雨により建物の外側が破損したことが原因による事故ではない場合、お支払いの対象に・・・
Q33台風や暴風雨などにより発生した土砂崩れによる損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
はい、台風や暴風雨などを原因とする土砂崩れで、保険の対象である建物または家財に、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合、または、床上浸水(※)を被った結果、損害が生じた場合には「水災」の基本補償の対象となります。 ※居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
Q34窓から強風が吹き込んできて、室内のドアや窓に損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
いいえ、補償の対象とはなりません。
Q35家に木が倒れてきた場合、保険金は支払われますか?
はい、補償の対象になりますが、原因によって補償内容が異なります。台風などの場合は「風災」、それ以外の場合は「物体落下」による被害として補償対象となります。
Q36竜巻による損害が生じた場合、保険金は支払われますか?
はい、竜巻によって、保険の対象に損害が生じた場合は基本補償の対象になります(保険金額を限度に損害額をお支払いします)。
Q37雹(ひょう)で屋根に穴が空いてしまった場合、保険金は支払われますか?
はい、雹(ひょう)によって、保険の対象に損害が生じた場合は基本補償の対象になります(保険金額を限度に損害額をお支払いします)。
Q38雪の重みで車庫が倒れてしまった場合、保険金は支払われますか?
はい、大量の雪が降ったことが原因でカーポートが重みに耐えられずに倒壊・破損した場合は、「雪災」事故として補償の対象となります。なお、補償はカーポート自体の損害にかぎり、お車などの損害は対象外となります。
Q39雪が解け、川が氾濫したことで、建物に被害が生じた場合、保険金は支払われますか?
はい、雪が解けたことが原因で起こる洪水(融雪洪水)により保険対象に床上浸水(※)または保険価格の30%以上の損害が生じた場合、水災の事故として保険金(保険金額を限度に)をお支払いします。 ※居住用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、床とは、畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます
Q40自宅の屋根に積もった雪が、隣の家に落ちて損害を与えてしまった場合、保険金は支払われますか?
いいえ、原則、自然現象に起因する損害は、通常、法律上の損害賠償責任が生じません。そのため個人賠償責任補償特約の補償の対象にはなりませんが、ご自宅の住宅管理に不備があるなど、法律上の損害賠償責任が生じた場合は補償の対象になる場合もあります。

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  • ただし「ミニケア賃貸保険」は、チューリッヒのネット火災保険と異なり「水災」に対する補償がないなど、補償内容が異なります。商品の特長や補償内容をよくご確認のうえ、お手続きください。

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