Q. 記名被保険者が30歳で、妻は29歳です。家族限定特約をつけた場合、妻も補償の対象となりますか?
A. 家族限定特約で補償の対象となる運転者は下記の通りとなり、記名被保険者の配偶者も補償の対象となります。

(1) 記名被保険者(保険証券記載の被保険者)
(2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
(3) 記名被保険者・配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者・配偶者の別居の未婚の子

ただし、「運転者年齢条件」を同時に付帯する場合、29歳である配偶者を補償の対象とするには、「運転者年齢条件」を「26歳以上補償」にてご契約いただく必要があります。(その他、同居のご親族の中で運転される一番若い方の年齢に応じて、ご検討ください。)

なお、(4)記名被保険者・配偶者の別居の未婚の子については、年齢にかかわらず補償の対象となります。
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