Q. 離婚歴のある独身者は未婚の子になりますか?
A. 一度、婚姻された経験がある場合は「未婚の子」にあたりませんので、家族限定の範囲にご注意ください。同居であれば勿論、家族限定の範囲に含まれます。
※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。