Q. 弁護士費用等とはどこまでをさしますか? 支払いの対象となる範囲を教えてください。
A. 相手自動車(原付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害などについて相手方に対して法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします(あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります)。

1.弁護士費用等保険金・・・賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬などの費用(1回の事故につき1名300万円を限度)

2.法律相談費用保険金・・・法律相談を行う場合の法律相談費用(1回の事故につき1名10万円を限度

ただし、保険開始日が2016年7月1日以降のご契約については、特約内容の改定を行いました。弁護士費用などの実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金など)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。