Q. 自賠責保険の調査結果や、支払金額に異議がある場合、どうしたらよいのですか?
A. 自賠責保険金等の支払金額(後遺障害等級)など、損害保険会社等の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社等に対して異議申し立てを行うことができます。また、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うこともできます。

異議申し立て事案については、原則として、自賠責保険(共済)審査会で審査を行います。申し立ての内容により、所定の用紙等手続きが異なりますので、詳しくは該当の保険会社等へお問い合わせください。

また、上記制度のほかに、自賠責保険における傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に合致していなかった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合には、国土交通大臣に対する申出制度があります。(自賠法16条の7に基づく)

詳細につきましては、国土交通省ホームページの自賠責保険関連サイトの支払の適正化の項目をご覧下さい。

※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。