Q. 記名被保険者が30歳で、妻は29歳です。家族限定特約をつけた場合、妻も補償の対象となりますか?
A. もし30歳以上補償でご契約される場合は、家族限定特約を付帯している場合であっても、29歳以下の方が運転して起こされた事故については、保険金のお支払いはできません。ご質問の例では、ご契約者様の年齢が30歳でも、年齢条件を26歳以上補償にすれば、26歳以上の方は、保険金支払いの対象となります。
もし、運転者がご本人(記名被保険者)とその配偶者だけでしたら、運転者本人・配偶者限定特約をつけると家族限定特約よりお安くなります。記名被保険者・配偶者の同居の親族または別居の未婚の子が運転することがある場合でしたら、その中でいちばん若い方の年齢に合わせた年齢条件にて家族限定特約を付帯されることをお勧めします。
※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。