Q. 弁護士費用等補償特約における弁護士は、誰に依頼してもいいのですか?
A. 約款上、弁護士の指定について具体的な記載はありませんが、『当社の同意を得て弁護士に委任したことにより生じた費用を負担する』と記載されております。
これにより原則的にはお客様が選任された弁護士になります。


ただし、保険始期が2016年7月1日以降のご契約より、本特約を改定しており、弁護士に委任する前に当社の承認が必要となりました。これにより、お客様が選任された弁護士を当社が承認できない可能性がございます。
※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。