Q. チューリッヒでは「他車運転危険担保特約」はないのでしょうか?
A. ▼保険始期が2022年1月1日以降の場合

「他車運転危険補償特約」が自動付帯されます。

他人の所有する自動車(自家用8車種に限ります)を借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転危険補償特約が適用され、対人・対物事故、また被保険者が死傷したり後遺障害を被った場合について補償します。

他人から臨時に借りたお車(自家用8車種に限ります)自体の損害については、ご契約のお車に車両保険が付帯されている場合に補償します。ただし、発生した事故がご契約のお車の車両保険で補償される事故の場合に限ります。

※ご契約のお車の記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用自動車であっても記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用する自動車は対象となりません。
※借用自動車であっても記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故は対象になりません。



▼保険始期が2019年1月1日以降2021年12月31日以前の場合

「他車運転危険補償特約」が自動付帯されます。

他人の所有する自動車(自家用5車種に限ります)を借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転危険補償特約が適用され、対人・対物事故について補償します。

他人から臨時に借りたお車(自家用5車種に限ります)自体の損害については、ご契約のお車に車両保険が付帯されている場合に補償します。ただし、発生した事故がご契約のお車の車両保険で補償される事故の場合に限ります。

※ご契約のお車の記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用自動車であっても記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用する自動車は対象となりません。
※借用自動車であっても記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故は対象になりません。



※特種用途自動車(キャンピング車)のお見積りにつきましては、お電話にて承ります。当社カスタマーケアセンター(0120-860-713 受付時間:午前9時から午後6時/土日祝は午後5時)までお問合わせください。