生活費控除

死亡事故の場合、損害賠償として逸失利益(生存していれば将来得られたであろう収入額)を算出する際に、死亡された本人の生活費相当分を年収額より控除することを指します。被害者が死亡した場合、一方において収入がなくなるとともに他方において被害者が生存していれば生じた経費が発生しなくなります。生活費はこのような経費の代表的なものであり、逸失利益の算定にあたってこれを控除します。
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