損害保険契約者保護機構

損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻損害保険会社の保険契約者等を保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的とする法人で、保険業法に基づき1998年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立されました。損害保険契約者保護機構には、当社を含め日本国内の損害保険会社がすべて加入しており、加入保険会社の契約者等が補償の対象となります。引受保険会社の経営が破綻した場合には、保険金、返戻金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した事故に係る保険については100%)まで補償されます。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。