同居

同一の家屋に居住していることをいいます。同一生計や扶養関係は問いません。
※同一の家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位とします。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」「勉強部屋」などは、同一の家屋として取り扱います。 また、構造上は同一の家屋であっても、二世帯住宅などで、寝室以外の生活用設備を共用していない場合は、同一の家屋に居住している状態とはいえないため、別居として取り扱います。
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