弁護士費用等補償特約

相手自動車(原付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害などについて相手方に対して法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用などに対して保険金をお支払いします(あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります)。

1.弁護士費用等保険金・・・賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬などの費用(1回の事故につき1名300万円を限度)

2.法律相談費用保険金・・・法律相談を行う場合の法律相談費用(1回の事故につき1名10万円を限度)

※保険開始日が2016年7月1日以降のご契約について、特約内容の改定を行いました。改定に伴う主なご注意は以下のとおりです。
 ・弁護士費用などの実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金など)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
 ・弁護士などに委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。