被害者請求(自賠責保険の場合)
自動車事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険の保険会社に対して、直接、損害賠償額の支払いを請求することをいいます。
被害者と加害者との示談交渉が円滑に進んでいない場合や加害者に賠償資力がない場合など、自賠責保険では被害者保護の観点から、この直接請求権を認めています。自動車損害賠償保障法(自賠法)の第16条に規定されているので、「16条請求」ともいいます。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。
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