ファミリーケア特別見舞金特約

搭乗者傷害保険に付けられる特約です。
搭乗者傷害保険で、被保険者に死亡保険金または後遺障害保険金(後遺障害1等級から3等級まで)が支払われる場合に、その死亡または負傷した被保険者1名につき100万円の見舞金が保険金請求権者に支払われます。この場合の被保険者とは、「記名被保険者、その配偶者、記名被保険者の父母または子、記名被保険者の配偶者の父母または子」を指します。



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※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。