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免責
特定の事由により事故が発生した場合、保険会社が保険金の支払義務を免れることをいいます。免責となる事由は保険約款に定められており、例えば戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などです。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。
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