人身傷害保険 倍額条項

人身傷害保険金が支払われる事故において、重度後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合に、人身傷害保険金額が無制限以外のときには、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いする条項をいいます。
※保険始期日が2014年4月1日以降の契約に適用されます。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。