急激かつ偶然な外来の事故

傷害保険において保険金の支払対象となる傷害は、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったことが要件です。突発的に発生する予知されない出来事であり傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、 火災・爆発事故などがそれにあたります。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。