金融商品の販売等に関する法律

金融サービス利用者の保護を図るために制定された法律で、銀行・証券会社・保険会社などの金融商品販売業者が金融商品の販売に際して、顧客に対して説明すべき事項、説明しなかったことによって生じた損害の賠償責任などについて定められています。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。