原付特約<原動機付自転車に関する特約>

1.記名被保険者(保険証券記載の被保険者) 2.記名被保険者の配偶者(内縁を含みます) 3.記名被保険者・配偶者の同居の親族または別居の未婚の子が原付自転車原動機付自転車(125cc以下。側車付の場合は、50cc以下)を運転中に起こした対人事故・対物事故を補償します。主契約の対人・対物賠償保険と同額の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、借用中の原付自転車も対象になります。

※記名被保険者とそのご家族が原付特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。

※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。