告知義務

ご契約者や被保険者には契約上重要な事柄について、以下の事項についてありのままを正確に告知していただく義務があります。お申込みや契約締結の際に故意または重大な過失によって、事実と異なる告知をされたりしますと「告知義務違反」として、事故の際に保険金をお支払いできないことがあります。

@被保険自動車の車名、登録番号、車台番号、用途車種、型式、初度登録年月、車両所有者
A記名被保険者の住所・氏名・性別・生年月日
B被保険自動車の使用目的
C被保険自動車の年間予定走行距離
D過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の会社名、証券番号、等級、事故あり係数適用期間、事故件数
E契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色
F他の保険契約(共済契約を含む)
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。