死亡保険金(搭乗者傷害保険の場合)

搭乗者傷害保険においては、本人や家族、友人、知人など、契約車に乗っていた人が、事故によって死亡した場合に支払われる保険金です。事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、1名につき保険金額の全額を支払います。 ただし、後遺障害保険金をすでに受け取っている場合には、後遺障害保険金を差し引いて、その残額が支払われます。
※ご契約の保険始期および契約条件によって、上記内容がお客様のご契約に適用されない場合がございます。必ずお客様の保険証券、約款、重要事項のご説明等をご確認ください。