少額訴訟

60万円以下の少額の金銭トラブルを速やかに解決することを目的に作られた裁判制度のことです。簡易裁判所に訴えを起こし、原則として1回の審理で完了するので、通常の訴訟に比べ費用や時間の負担が少なく、しかも効力は変わりません。弁護士に委任せず、一般市民が単独で行うことが十分可能です。
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