更新日:2024年3月28日
公開日:2023年1月26日
使用していないバイクや事故・故障により乗れなくなったバイクは、本体を処分するだけでは廃車したことになりません。抹消登録と呼ばれる事務手続きを行うことで廃車となり、軽自動車税の課税対象から外れます。また、バイクは排気量ごとに廃車手続きの流れや費用が異なるので、所有しているバイクにあわせて手続き方法を確認することが大切です。
バイクの廃車手続きの方法や注意点、バイク本体の処分方法を説明しています。バイクの廃車手続きについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ポイント
バイクの廃車とは、ナンバープレートを付けて走行するという本来の使用をやめて車籍を抹消する事務手続きのことで、正確には「抹消登録」といいます。乗らなくなった車両のナンバープレートを返納するときや、故障や事故により乗れなくなった車両を処分するときに「廃車」という言葉が使われます。
また、廃車したバイクを処分することは解体(スクラップ)といいます。抹消登録を行わずにバイクを解体しただけでは、廃車したことにはなりません。
バイクの廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。それぞれの違いは次の通りです。
| 永久抹消登録 | バイクが事故などの原因で潰れてしまったり、完全に故障してしまったりして解体する必要があるときに行う手続き |
|---|---|
| 一時抹消登録 | バイクを他の人に譲る、売るなどの理由で自分の手元から離れるときに行う手続き |
自動車の場合は、永久抹消登録と一時抹消登録で必要となる書類が異なりますが、バイクの抹消登録ではいずれも同じ書類を用意します。発行される書類は、登録手続きをする際に必要になるため、なくさないように保管しましょう。
バイクの廃車手続きは次のような流れで行われます。
ナンバープレートは、ドライバーを使えば簡単に外すことができます。事前に外しておいて、必要書類とあわせて手続きする場所へ持参しましょう。
バイクの廃車手続きは、排気量によって提出する場所や手順などが異なります。次の章では、排気量ごとに永久抹消登録の手続きを行う場所や費用、手続きの流れを説明します。
| 場所 | ・お住まいの市区町村の役所 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 手続きの流れ |
1. お住まいの市区町村の役所の窓口で廃車申告書を受け取る 2. 必要事項を記入した書類とナンバープレートを提出し、廃車証明書を受け取る |
原付の場合は、お住まいの市区町村の役所で廃車手続きを行います。他の排気量のバイクよりも比較的簡単に手続きが可能です。
| 場所 |
・バイクの使用の本拠の住所を管轄する運輸支局(陸運局) ・自動車検査事務所 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 手続きの流れ |
1. 運輸支局の用紙販売所で必要書類(軽自動車届出済証返納届)を入手する 2. 必要事項を記入した必要書類とナンバープレートを運輸支局の窓口で提出し、軽自動車届出済証返納証明書を受け取る |
軽二輪自動車と原付では手続きの場所が異なりますが、手続きの流れに大きな違いはありません。
400ccのバイクは小型二輪自動車に該当します。
| 場所 |
・バイクの使用の本拠の住所を管轄する運輸支局(陸運局) ・自動車検査事務所 |
|---|---|
| 費用 |
廃車手数料350円(一時抹消登録の場合) 用紙代100円程度 |
| 手続きの流れ |
1. 運輸支局の用紙販売所で必要書類(抹消登録申請書、手数料納付書)を入手する 2. 記入した必要書類を運輸支局の窓口で提出し、ナンバープレートを返納し、自動車検査証返納証明書を受け取る |
手続きの流れは250cc以下のバイクと大きな違いはなく、受け取った用紙に必要事項を記入し、書類・ナンバープレートを提出すると、自動車検査証返納証明書が発行されます。必要書類については、次の章で詳しく説明します。
400ccのバイクの廃車手続きをする際に、必要となる書類を見てみましょう。
| 書類の種類 | 取得方法 |
|---|---|
| 申請書 (OCRシート第3号様式の2) |
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配付(※) |
| 手数料納付書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配付(※) |
| 自動車検査証 (車検証) |
車検業者が車の点検や整備を行ったあと、必要書類を運輸支局に提出し、審査に通過されると車検証が発行される |
| ナンバープレート | 運輸支局で交付される |
| 使用者の委任状 (任意) |
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配付(※) |
| 印鑑(認印) | ‐ |
※ 各地域の運輸支局のウェブサイトで印刷可能
申請書、手数料納付書、使用者の委任状は窓口で取得できますが、運輸支局のウェブサイトから印刷したものも使用できます。
バイク所有者以外が廃車手続きを行う場合は、使用者の委任状が必要(車検証に記載されている使用者の記名が申請書にあれば不要)です。
自動車検査証やナンバープレートが紛失あるいは盗難により返納できない場合は、理由書(紛失届)を作成しましょう。
理由書は、運輸支局で受け取るか、各運輸支局のウェブサイトから印刷したものを使用できます。
バイクを廃車した際には自賠責保険を解約できます。自賠責保険の有効期限が残っている場合は「解約返戻金」として保険料が返還されるので、期限を確認しておきましょう。
解約方法は加入している自賠責保険によって異なりますが、郵送あるいは電話で手続きが可能です。どの保険会社で自賠責保険を契約しているかわからないときは、購入時に発行された自賠責保険証明書を見るか、バイクを購入した店舗などに確認してみましょう。
任意保険は、契約している保険会社や契約内容によって、返還されるかどうかが異なります。保険料の支払日と手続きのタイミングによっては、解約する月の保険料の支払いが発生するケースもあります。なお、任意保険は廃車する前でも解約手続きができるので、廃車することが決まった時点で手続きを進めても問題ありません。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対してかかるので、3月中に廃車手続きを済ませると、4月以降の税金の納付義務がなくなります。
ただし、廃車するための書類を揃える必要があるため、早めに準備しておくと安心です。廃車手続きを業者に依頼する場合は、3月中の廃車手続きが可能かを確認しておくとよいでしょう。
買取業者へ相談すれば、査定の結果、処分する予定だったバイクに価値がつく可能性があります。自分で「廃車(永久抹消登録)」を判断せずに、まずは買取業者に相談してみることも選択肢のひとつです。
バイクを手放す場合、書類上の廃車手続きとは別に、バイク本体の処分を行います。書類の手続きと本体の処分はどちらが先でも構いません。
バイクを処分するには以下6つの方法があります。
| 処分方法 | 費用目安 |
|---|---|
| バイクの買取専門業者へ依頼する | 無料 (売却代金に応じた収入が入る) |
| 指定取引場所へ持ち込む(メーカーなど) | 無料 |
| 廃棄二輪取扱店に持ち込む | 無料 |
| 新車購入時の下取りに出す | 無料 (新車購入代金の割引にあてられる可能性がある) |
| 不用品回収業者へ依頼する | 2,000〜10,000円程度 |
| オークションサイトやフリマアプリなどで売却する | 無料 (売却代金に応じた収入が入る) |
不用品買取業者に依頼する場合のように、業者にバイクの運搬を依頼する必要がなければ、多くの場合は費用をかけずにバイク本体の処分が可能です。買取専門業者を通して売却したり、自分でフリマアプリなどを利用し売却したりすれば、売却代金によっては収入が入るメリットもあります。
バイクの状態や運搬が可能かどうかなどを踏まえたうえで、処分方法を検討してみましょう。
バイクを廃車にする時点で任意保険の等級が高いときは、中断証明書をもらいましょう。中断証明書があると最長10年間、解約時の等級を維持できるため、同種のバイクを新たに再取得したとき、有利な等級で任意保険がスタートできます。
ナンバープレートや車検証などの必要書類を揃えたうえで、運輸支局(陸運局)または支局(自動車検査事務所)で抹消登録の手続きを行います。
可能です。自分で行わない場合は、バイクの買取業者に売却することで、廃車手続きや処分も依頼することができます。
バイクの所有権が自分にある場合は廃車することが可能です。車検証に記された「所有者の氏名または名称」をご確認ください(所有者がローン会社になっている場合、手続ができない可能性もあります)。
インターネットから申し込むと、
初年度最大10,500円割引※