賠償責任特約
※正式名称:傷害保険賠償責任危険補償特約、家族傷害保険賠償責任危険補償特約、
交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約、 ファミリー交通傷害保険賠償責任危険補償特約
日常生活の中で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときに発生した損害賠償金を補償します(自己負担額0円)。
また、相手との交渉を、お客様専任の損害サービススタッフがお引受します(示談交渉サービス)。
補償の対象者
傷害保険の本人限定型、夫婦型、家族型、いずれのタイプでお申込みいただいても、賠償責任特約は下記のとおりご家族の方全員が補償の対象となります。
- (1) 記名被保険者(保険証券記載の被保険者)
- (2) 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
- (3) 記名被保険者・配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等内の血族、および3親等内の姻族)または別居の未婚の子

例えばこんなとき補償されます
自転車で他人にケガをさせてしまったとき
水漏れで、階下の部屋のカーペットをよごしてしまったとき
散歩中、ペットが他人に噛みついてしまったとき
買い物中に誤って商品を壊してしまったとき
高額な支払事例
ご存知ですか? 近年、自転車事故に関する裁判では高額な損害賠償金を認める判決が出ております。スピードの出やすいロードバイクをお乗りの方はもちろん、子供でも加害者になることは十分にありえます。ぜひ、ご検討ください。


夜間、前照灯のない自転車で走行していた成人男性が、歩行中の短大非常勤講師(71歳)と衝突。
短大非常勤講師には重大な障害(後遺障害1級)が残り、全く仕事ができない状態になった。
(判例:大阪地方裁判所 平成8年10月22日判決)
短大非常勤講師には重大な障害(後遺障害1級)が残り、全く仕事ができない状態になった。
(判例:大阪地方裁判所 平成8年10月22日判決)



女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で自転車走行中、前方を歩いていた看護師(57歳)の女性に背後から衝突。看護師は手足がしびれて歩行困難になるなどの重大な障害が残り、看護師の職も失った。
(判例:横浜地方裁判所 平成17年11月25日判決)
(判例:横浜地方裁判所 平成17年11月25日判決)


補償されない主な範囲
- 職務、業務に起因する損害賠償責任
- 店舗など居住用以外の不動産に起因する賠償責任
- 他人から借りたり預かったりしている物に対する賠償責任
- 車両の所有・使用・管理に起因する賠償責任等
ご付帯にあたっての注意事項
- 日本国内で生じた事故に限ります。
- 記名被保険者とそのご家族が賠償責任特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると賠償が重複することがありますので、ご注意ください。
DD190924-5