生前整理または遺品整理を行うに際し、
遺品整理業者の紹介および
通常の代金から5%の割引を受けられる
サービスです。
遺品整理業者の紹介※日本遺品整理士連合会認定
生前整理または遺品整理を
おこなった費用の5%割引
シニア傷害保険に加入期間中
シニア傷害保険の被保険者ご本人さま
(またはその後見人)
被保険者さまが亡くなられ
住居を整理する場合
被保険者さまの死亡解約日を起点に、死亡後1年間まで
シニア傷害保険の
被保険者さまのご遺族(※)(※)法定相続人または後見人に限る
サービスご利用についてのお問合わせ先
チューリッヒ保険会社 お客さま係
0120-067-670受付時間:午前9時~午後5時
(日・祝・年末年始休)
※シニア傷害保険の被保険者さま限定のサービスです。
※お問合わせの際は「公式ホームページの生前整理・遺品整理のサービスを見た」旨をお伝えください。
“生前整理”とはどのようなことですか?
「家族と同居する」、「介護施設(老人ホーム等)へ入居する」、「ご病気等で長期入院される」などで、ご存命のうちに、身辺の物や財産などを仕分け・整理したり、片付けたり処分することをいいます。
生前整理については、さまざまなケースがございますので、実際にサービスをご利用される際に日本遺品整理士連合会までご相談ください。
遺品整理業者に作業代行を依頼した場合の料金相場はどの程度ですか?
遺品整理業者の作業費用は、部屋の広さによって料金設定されているのが一般的ですが、処分品の量によっても料金は変動しますので詳細は遺品整理業者にご確認ください。
【参考】
遺品整理の料金相場(特定非営利活動法人 日本遺品整理士連合会データより)
遺品整理はいつまで利用できますか?
シニア傷害保険の被保険者さまの「死亡による契約解約日」を起点に1年間、被保険者さまのご遺族(※)がご利用いただけます。
(※)法定相続人または後見人に限ります。
遺品整理/生前整理にはデータ削除なども含まれますか?
基本的にはパソコン等のデータ処理も含まれますが、まれにデータ削除が
難しい機器(デバイス)もあるため、事前に専用フリーダイヤルまでご相談ください。
なお、整理代金とは別に見積り書内でデータ処理費が追加されます。
A-221018-7