保険契約中断による国内特則、海外特則の概要は下表のとおりです。以下の条件を満たす場合、新契約に旧契約と同一の等級を適用します(旧契約に保険事故がある場合は、その件数に応じて減じた等級を適用します)。発行される「中断証明書」による新契約の締結時には下表の「新契約の条件」にご注意ください。
<特則の概要>
旧契約の条件
国内特則
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@ 次の条件をすべて満たすこと。
- (1) 旧契約に7〜20等級が適用されていること。
(保険事故がある場合には、その件数に応じて減じた次契約の等級が7〜20等級であること。
- (1) 旧契約に7〜20等級が適用されていること。
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A 下記のいずれかに該当すること。
- (1) 廃車・譲渡・返還
旧契約の被保険自動車が保険期間の末日(解約した場合は解約日)までに廃車、譲渡またはリース業者に返還されていること。 - (2) 一時抹消
被保険自動車を一時的に公道で使用しないことを理由に、中断日までに、道路運送車両法第16条に基づいた抹消登録手続きを完了していること。 - (3) 車検切れ
被保険自動車について、自動車検査証の有効期間満了時点で継続検査を受けず、中断日において自動車検査証が効力を失っていること。 - (4) 他の保険契約への車両入替
被保険自動車が、車両入替処理により、中断日において他の保険契約の被保険自動車となっていること。 - (5) 盗難
被保険自動車が、盗難に遭い警察に届出を行った場合で、中断日において発見されていないこと。 - (6) 災害による滅失
被保険自動車が、中断日において災害により滅失していること。
- (1) 廃車・譲渡・返還
海外特則
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@ 次の条件をすべて満たすこと。
- (1) 旧契約に7〜20等級が適用されていること。
(保険事故がある場合には、その件数に応じて減じた次契約の等級が7〜20等級であること。 - (2) 中断証明書に記載の解約日または満期日が、旧契約の記名被保険者が日本を出国した日(以下「出国日」という)の過去6ヶ月以内または出国日以降であること。
- (3) 旧契約が、保険契約者の帰国日前に締結した最後の保険契約であること。
- (1) 旧契約に7〜20等級が適用されていること。
新契約の条件
国内特則
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@ 次の条件をすべて満たすこと。
- (1) 新契約の被保険自動車が、中断証明書に記載の被保険自動車と同一の用途車種または車両入替対象車種(注1)であること。
- (2) 新契約の保険始期日が、中断証明書に記載の解約日または満期日から10年以内であること。
- (3) 新契約の記名被保険者が以下のいずれかに該当すること。旧契約の記名被保険者またはその配偶者(内縁を含む。以下同じ)・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- (4) 新契約の被保険自動車の所有者が以下のいずれかに該当すること。旧契約の所有者・旧契約の記名被保険者または旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
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A 下記のいずれかに該当すること。
- (1) 新規取得自動車
新規取得自動車であり、かつ、新契約の保険期間の初日が被保険自動車の取得日(登録日)または借入日の翌日から起算して1年以内であること。 - (2) 一時抹消
旧契約の被保険自動車と同一の自動車であり、かつ、新契約の保険期間の初日が一時抹消したその自動車を再登録した日の翌日から起算して1年以内であること。 - (3) 車検切れ
旧契約の被保険自動車と同一の自動車であり、かつ、新契約の保険期間の初日が、車検切れとなったその自動車が再度車検を受けた日(自動車検査証の有効期間の開始日)の翌日から起算して1年以内であること。 - (4) はき出された自動車(注2)
他の保険契約の車両入替により「はき出された自動車」であり、かつ、新契約の保険期間の初日が車両を入替えた日の翌日から起算して1年以内であること。 - (5) 盗難
旧契約の被保険自動車と同一の自動車であり、かつ、新契約の保険期間の初日が、盗難にあったその自動車が所有者の手元に戻った日の翌日から起算して1年以内であること。
- (1) 新規取得自動車
- (注1)自家用8車種(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)・特種用途自動車(キャンピング車))をいいます。
- (注2)他の保険契約において、被保険自動車が新規に取得した自動車に入れ替えられた際に、入替前の被保険自動車が、廃車、譲渡または返還されていない場合、その入替前の被保険自動車を「はき出された自動車」といいます。また、「はき出された自動車」に入れ替えられた被保険自動車が、廃車、譲渡または貸主に返還されていない場合には、その被保険自動車についても、「はき出された自動車」とみなします。
海外特則
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@ 次の条件をすべて満たすこと。
- (1) 旧契約の被保険自動車と同一の用途車種または車両入替対象車種(注1)であること。
- (2) 新契約の保険始期日が、旧契約の記名被保険者の出国日の翌日から起算して10年以内であること。
- (3) 新契約の記名被保険者が以下のいずれかに該当すること。旧契約の記名被保険者またはその配偶者(内縁を含む。以下同じ)・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- (4) 新契約の被保険自動車の所有者が以下のいずれかに該当すること。旧契約の所有者・旧契約の記名被保険者または旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
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A 次の条件をすべて満たすこと。
- (1) 新契約の保険始期日が、旧契約の記名被保険者の帰国日の翌日から起算して1年以内であること。
- (2) 旧契約の記名被保険者が、出国日から新契約の保険期間の初日までの間に、連続して1年を越える国内での滞在がないこと。
- (注1)自家用8車種(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)・特種用途自動車(キャンピング車))をいいます。