当会社は、家財総合保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の規定により支払われる損害保険金(注)を支払いません。
(注)家財総合保険普通保険約款第2条(3)の規定により支払われる明記物件補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を含みます。
当会社は、家財総合保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の事故によって支払われる同第9条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金(注)を支払いません。
(注)家財総合保険普通保険約款第2条(3)の規定により支払われる明記物件補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を含みます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家財総合保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
当会社は、家財総合保険普通保険約款第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の規定により支払われる損害保険金(注)を支払いません。
(注)家財総合保険普通保険約款第2条(6)の規定により支払われる明記物件補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を含みます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家財総合保険普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
| 観賞用植物を保険の対象とするときに適用されます。 |
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生日からその日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。
| 飼育または愛玩用動物を保険の対象とするときに適用されます。 |
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生日からその日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。