お見積りの前に知っておきたいこと

補償内容が同様の保険商品(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます)の契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。必要な補償のみとすることで保険料を節約することもできますので、お見積り前にご確認ください。

補償の重複が生じる補償・特約

記名被保険者またはそのご家族が、以下の補償についてすでに他に同種の保険をご契約されている場合、補償が重複することがあります。

※ 家族とは記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)および、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(別居の未婚の子も含む)をいいます。

弁護士費用等補償特約・個人賠償責任補償特約・原付特約

いずれの特約も、ひとつの契約で記名被保険者またはそのご家族が補償されます。そのため、記名被保険者またはそのご家族が当社でご契約の他のお車に特約を付帯されている場合や、他に同種の保険をご契約されている場合に補償が重複します。

いずれのご契約も、一つの契約に絞ることで補償の重複がなくなり保険料を抑えることができます。

弁護士費用等補償特約について

個人賠償責任補償特約について

原付特約について

人身傷害保険

当社の人身傷害保険の「車内・車外補償」タイプでは、記名被保険者またはそのご家族がご契約のお車に搭乗中の「車内の事故」に加えて、「車外の事故(他人の車に搭乗中や歩行中等の自動車事故)」も補償となります。

そのため、複数のご契約で「車内・車外補償」タイプをお選びいただくと、下記のように「車外の事故」の補償が重複します。

図:人身傷害保険の重複を説明するイラスト

この場合、1台目のご契約の補償タイプを「車内・車外補償」、2台目以降のご契約を「車内のみ補償」とすることで、下記のように補償の重複がなくなり保険料を抑えることができます。

図:人身傷害保険の重複解消を説明するイラスト

※「他人の車」は以下のいずれかに該当する自動車以外をいいます。
1 所有者および主に運転される方が、記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご親族である自動車
2 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用し、かつ別居の未婚の子自らが運転している自動車

人身傷害保険について

保険の解約やご家族の状況に変化等があった場合のご注意

補償の重複の見直しを行ったのちに、補償のついているご契約を解約されたり、ご家族の状況の変化(同居から別居への変化)などがあった場合には、その補償がなくなることがありますのでご注意ください。
その場合は、残りのご契約のうちの1つに、補償を追加するお手続きをお願いいたします。

記名被保険者と契約者の違い

通常は「保険契約者」=「記名被保険者」となりますが、必ずしも保険契約を締結される方(保険契約者)と主にお車に乗られる方(記名被保険者)が同一である必要はありません。

保険契約者

保険を締結し、保険料の支払い義務を負う方

記名被保険者

主にお車を運転される方

使用目的と年間予定走行距離の目安

使用目的と年間使用走行距離は、保険料算出の基準となるリスク要因の一つです。
下記の目安はあくまで参考とし、実際の使用状況に従って設定してください。
なお、使用目的と年間予定走行距離が途中で変更になる場合は契約内容の変更手続きを行ってください。

※ 宅配便業者の配達やフードデリバリーの業務委託など有償で貨物を運送する車両、または事業用登録の車両のお引き受けはできません。

通勤・通学や業務に使用しない方

使用目的

日常・レジャー使用

年間予定走行距離

あまり使用しない

〜3,000km以下

月に300km程度
(東京・名古屋の片道距離が目安)

3,000km超〜
5,000km以下

月に700km程度
(東京・名古屋の往復距離が目安)

5,000km超〜
10,000km以下

通勤・通学に使用して、業務には使用しない方

使用目的

通勤・通学使用
(年間に平均して月15日以上通勤・通学に使用。日常・レジャー使用も含みます。)

年間予定走行距離

毎日の通勤のみ
(通勤は片道10km程度)

5,000km超〜
10,000km以下

毎日の通勤と休日の買い物・レジャーなどに使用する

10,000km超〜
15,000km以下

毎日の通勤以外に休日にはロングドライブをすることもある

15,000km超〜

業務に使用される方

使用目的

業務使用
(年間に平均して月15日以上業務に使用。日常・レジャー、通勤・通学使用も含みます。)

年間予定走行距離

毎日の業務で使用する

10,000km超〜
15,000km以下

毎日の業務で、長距離で使用する

15,000km超〜