お見積もりをする際に、悩みやすいポイントをまとめてご紹介します。
通常は「保険契約者」=「記名被保険者」となりますが、必ずしも保険契約を締結される方(保険契約者)と主にお車に乗られる方(記名被保険者)が同一である必要はありません。

- 初めて自動車保険に加入される未成年の方は、保険契約を締結する「保険契約者」になることができません。成人されたご親族の方に保険契約者になっていただき、記名被保険者として保険にご加入ください。
※他社からの乗り換えの場合は、未成年の方であっても保険契約者になれます。
チューリッヒでは、インターネットで新規または継続契約手続きをされたお客様で、保険証券、異動・解約承認書および領収証が不要という方には、それらの書類をお送りしない代わりに保険料を500円割り引きさせていただいております。(e証券割引)

- 大丈夫です。
保険証券と同様の内容が、My Zurich(お客様専用ページ)から閲覧可能です。インターネットに接続できる環境がある事や、印刷のうえ保管する事などでご契約内容を確認できれば、保険証券は特に必要ありません。
※保険証券がなくても、保険金のお支払いに影響はありません。

- My Zurich(お客様専用ページ)内の「契約内容の確認」ページを印刷してご利用ください。プリンタをお持ちでない場合、チューリッヒへご連絡いただき次第、必要書類をお送りいたします。
※書類の発送には、追加保険料500円が発生いたします。
使用目的と年間使用走行距離は、保険料算出の基準となるリスク要因の一つです。
使用目的には、「日常・レジャー使用」「通勤・通学使用」「業務使用」の3通りが、年間予定走行距離には「〜3,000km以下」「3,000km超〜5,000km以下」「5,000km超〜10,000km以下」「10,000km超〜15,000km以下」「15,000km超〜」の5通りがあります。下記の目安はあくまで参考とし、実際の使用状況に従って設定してください。
なお、使用目的と年間予定走行距離が途中で変更になる場合は契約内容の変更手続きを行ってください。
| 使 用 目 的 |
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| 年 間 予 定 走 行 距 離 |
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| 使 用 目 的 |
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| 年 間 予 定 走 行 距 離 |
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| 使 用 目 的 |
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| 年 間 予 定 走 行 距 離 |
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スーパー自動車保険では、記名被保険者またはそのご家族※が、以下の補償についてすでに他に同種の保険をご契約されている場合、補償が重複することがあります。
(保険会社によって補償内容や範囲は異なります。他社でご契約されている場合は、そちらの補償をご確認ください。)
※家族とは記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)および、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(別居の未婚の子も含む)をいいます。
当社の原付特約は、ひとつの契約で記名被保険者またはそのご家族が補償されます。そのため、記名被保険者またはそのご家族が当社でご契約の他のお車に原付特約を付帯されている場合や、他に同種の保険をご契約されている場合に補償が重複します。
当社の個人賠償責任補償特約は、ひとつの契約で記名被保険者またはそのご家族が補償されます。そのため、記名被保険者またはそのご家族が当社でご契約の他のお車に個人賠償責任補償特約を付帯されている場合や、他に同種の保険をご契約されている場合に補償が重複します。
当社の人身傷害保険は、ご選択いただく補償範囲によって記名被保険者またはそのご家族の補償が重複することがあります。ご契約の保険始期日により補償範囲のご選択方法が異なるため、以下のいずれかよりご確認ください。
■保険始期日が2022年1月1日以降の場合
当社の人身傷害保険は、「車内・車外補償」「車内のみ補償」の2種類の補償タイプよりお選びいただけます。
「車内・車外補償」タイプでは、記名被保険者またはそのご家族がご契約のお車に搭乗中の車内の事故に加えて、車外の事故(他人の車(※)に搭乗中や歩行中等の自動車事故)も補償となります。そのため、複数のご契約で「車内・車外補償」タイプをお選びいただくと、車外の事故について補償が重複します。
この場合、1台目のご契約の補償タイプを「車内・車外補償」、2台目以降のご契約を「車内のみ補償」とすることで、重複する補償が外れ保険料を抑えることができます。

■保険始期日が2021年12月31日以前の場合
当社の人身傷害保険は、記名被保険者またはそのご家族がご契約のお車に搭乗中の車内の事故に加えて、車外の事故(他人の車(※)に搭乗中や歩行中等の自動車事故)も補償の範囲に含まれます。そのため、複数のご契約をお持ちの場合、車外の事故について補償が重複します。
この場合、2台目以降のご契約の人身傷害保険に「人身傷害(搭乗中のみ補償)特約」をあわせてご付帯いただくことにより、重複する補償が外れ保険料を抑えることができます。

※「他人の車」については以下をご確認ください。
■保険始期日が2022年1月1日以降の場合
以下のいずれかに該当する自動車以外をいいます。
・所有者および主に運転される方が、記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご親族である自動車
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用し、かつ別居の未婚の子自らが運転している自動車
■保険始期日が2021年12月31日以前の場合
自家用5車種((1)自家用普通乗用車(2)自家用小型乗用車(3)自家用軽四輪乗用車(4)自家用小型貨物車(5)自家用軽四輪貨物車)であり、かつ所有者および主に使用するものが、記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族以外である車をいいます。
当社の弁護士費用等特約は、ひとつの契約で記名被保険者またはそのご家族が補償されます。そのため、記名被保険者またはそのご家族が当社でご契約の他のお車に弁護士費用等特約を付帯されている場合や、他に同種の保険をご契約されている場合に補償が重複します。
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補償の重複の見直しを行ったのちに、補償のついているご契約を解約されたり、
ご家族の状況の変化(同居から別居への変化)などがあった場合には、
その補償がなくなることがありますのでご注意ください。
その場合は、残りのご契約のうちの1つに、補償を追加するお手続きをお願いいたします。
※ご契約の保険始期日により補償内容が異なる場合があります。詳細は、重要事項のご説明(契約概要・注意喚起情報)、契約前のご案内及び約款をご確認ください。
A-210825-5














