相手方へ損害賠償を請求するために必要となる、弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。
こんな場合に補償されます
自分に過失のない事故だが、相手方との交渉が難航し弁護士への委任が必要となった。
※ 弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要です。事故担当者までご相談ください。
お支払いされる保険金
あらかじめ当社の同意を得て支出した下記費用に限りお支払いします。
弁護士費用等:1回の事故につき1名ごとに300万円まで
法律相談費用:10万円まで
被害事故(もらい事故)でもこの特約を使えますか?
はい、使えます。
被害者と加害者それぞれに、事故に対する過失がどれだけあるかを示す「過失割合」があり、双方の示談交渉を経て決まります。
お客さまに責任が無い「被害事故」の場合、保険会社では示談交渉をすることができません。相手との交渉が困難になった場合でも、この特約があれば、速やかに弁護士に委任することができて、その費用なども補償されます。
弁護士費用補償特約の補償が重複することはありますか?
記名被保険者とそのご家族が、弁護士費用等補償特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがあります。
この特約の付帯をいずれかのご契約一つのみにすることで、重複を避けて保険料を抑えることができます。
補償されない主な範囲
- 車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故
- 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
- 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた被害事故
- 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
- 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故
- 当社で定める弁護士費用等保険金支払限度額を超える金額の保険金の請求
- 過去の裁判例などの判断に照らして、相手の過失が認められない事故についてのご請求
よくあるご質問
Q 人身傷害保険は自賠責保険と何が違いますか?
自賠責保険は、事故の相手方のケガや死亡に対する損害賠償を補償する、加入が義務付けられた保険です。人身傷害保険は、ご自身や同乗者のケガや死亡による損害を補償する任意保険で、補償の対象や目的が異なります。
Q 単独事故でも人身傷害保険は使えますか?
単独事故でも、人身傷害保険の補償対象となります。電柱やガードレールへの衝突などで、ご契約のお車の運転者や同乗者がケガをした場合も補償されます。
Q 当て逃げ事故でも人身傷害保険は使えますか?
当て逃げなどで事故の相手方がわからない場合でも、人身傷害保険の補償対象となります。
Q 人身傷害保険は、自分に過失がある事故でも補償されますか?
人身傷害保険は、ご自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額に応じて保険金をお支払いします。事故相手との示談交渉を待たずに保険金を受け取ることができます。
Q 無免許運転や飲酒運転による事故でも人身傷害保険は補償されますか?
無免許運転や酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転によって生じたケガなどの損害は、人身傷害保険の補償対象外です。
Q 事故の相手から賠償金を受け取った場合も人身傷害保険は使えますか?
事故の相手から賠償金を受け取った場合でも、人身傷害保険を利用できます。ただし、同じ損害について重複して保険金を受け取ることはできず、相手方から受け取った賠償金などを差し引いたうえでお支払いする保険金が算出されます。
Q 人身傷害保険で受け取った保険金は課税対象ですか?
ケガに対して受け取る治療費や休業損害などに対応する保険金は、原則として非課税です。ただし、死亡に伴って支払われる保険金は、受取人や契約関係によって税金の取扱いが異なる場合があります。