保険商品のご案内

新規加入をご検討の方

契約者の方

賃貸借契約書とは。アパートなどの賃貸契約に必要な書類と契約の流れ

アパートやマンションなどの賃貸住宅に入居する場合には、賃貸借契約に基づき、大家さんに敷金・保証金などを納めることが一般的です。

そして賃貸借をめぐっては、預けた敷金の返還額、入居のキャンセル、入居中の修繕費の問題、賃料滞納、退去時の原状回復などさまざまなトラブルの可能性があります。

後々トラブルにならないためにも「賃貸借契約書」に署名・捺印する前に、契約内容の十分な確認が必要です。

本記事では、賃貸借契約の流れと契約時に必要な書類についてご説明します。

目次


賃貸物件の賃貸借契約とは

賃貸借契約とは、賃料を取って(払って)モノを貸す(借りる)契約のことで、民法601条で定義されています。

不動産の賃貸借契約は、貸主がアパートやマンション、貸家など、賃貸借の目的物を使用収益させることを約し、借主が目的物の使用収益の対価として、賃料を支払い、退去時には原状回復するなどの債務をそれぞれが負う双務契約です。

私たちが不動産会社を介して賃貸物件を借りるには、賃貸借契約を締結する必要があるということになります。
賃貸借契約にあたっては、「賃貸借契約書」に署名・捺印をしますが、これは契約に関して最も効力をもつ書類です。


賃貸借契約書とは

賃貸借契約書とは、簡単にいうとアパートやマンションなどの賃貸物件を借りるための契約書のことです。

賃貸借契約書には、賃貸の条件に関する項目が記されており、内容は不動産会社、大家さん、物件によって違いがあります。

賃貸借契約書は、契約に関して最も効力を持つ書類なので、漏らさず確認をしたうえで署名・捺印する必要があります。

なお賃貸借契約書の主な内容は以下のとおりです。

  • 物件の名称・所在地
  • 物件の構造など
  • 付属品と残留物
  • 契約期間と更新
  • 賃料と共益費
  • 契約解除や明け渡しの条件

など
参考:国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の標準様式

重要事項説明書と賃貸借契約書は違うの?

賃貸借契約書は、文字通り契約書です。「こういう物件をこういう条件で契約する」ということを賃貸人、賃借人双方が確認して契約内容を記した書類です。賃貸人、賃借人がそれぞれ保管します。

重要事項説明書は宅地建物取引業法35条に基づき作成されるものです。

不動産会社は賃貸借契約前に入居予定者に対し、物件の内容や契約条件など重要事項を必ず借り手に説明しなければなりません。

この説明は、宅地建物取引士がこれから契約しようとする物件の内容や契約について「重要事項説明書」として作成、署名・捺印し、本当に借りるかどうか検討してもらうためのものです。

そのため契約にあたっては、重要事項説明の内容を理解、納得する時間が必要になります。
重要事項説明書の内容で気になる部分や、確認していた情報との差異、不明点がある場合は遠慮なく質問するとよいでしょう。

参考:国土交通省の「重要事項説明書」の標準様式


賃貸借契約の流れ

契約に関して最も効力を持つ賃貸借契約書と、賃貸借契約を結ぶ前に宅地建物取引士により物件の内容や契約条件などを説明する重要事項説明書についてご説明してきました。

それでは賃貸住宅に入居する際の流れについて見ていきましょう。

1.希望条件を整理する

希望エリア、間取り、予算、入居希望日などいつ頃、どんな住まいに住みたいのかを整理し、インターネット検索、不動産情報誌などをチェックして、希望条件にあう物件を探します。

2.不動産会社に連絡する

希望エリア、希望物件を多く取り扱っている不動産会社を探しましょう。

不動産会社は大手不動産会社から地元密着型の不動産会社までさまざまです。信頼できる不動産会社を見つけ、希望条件に合った物件を紹介してもらいましょう。

3.物件見学、物件の確認

気に入った物件が見つかったら、必ず現地に行って下見をしましょう。
その際は賃貸物件の内容はもちろん、駅から何分か、近くにお店や病院はあるかなども必ず確認しましょう。

4.入居申し込み

借りたい賃貸物件が見つかったら不動産会社に入居申込書を提出します。
入居申込書は不動産会社によって違いがあり、保証人の名義が必要になる場合もあります。
また個人と法人でも内容は異なります。

5.入居審査

入居申込書を提出したら、入居審査が行われます。
入居の判断基準は、不動産会社や大家さん、物件によって異なりますが、家賃が滞りなく払えるか、安心して貸すことができるかが最も大きなポイントになります。

6.重要事項の説明

入居審査に通過したら、不動産会社の宅地建物取引士から、物件や契約条件など重要事項に関する説明を受けます。
内容に納得したら、重要事項説明書に署名・捺印します。

7.賃貸借契約を結ぶ

必要書類や費用などの準備が整ったら、賃貸借契約書の内容と重要事項説明書の内容に違いがないかなど内容をよく確認します。
確認したら賃貸借契約書に署名・捺印し契約を結びます。


賃貸借契約に必要な書類は?

賃貸借契約にあたってはさまざまな書類が必要です。
不動産会社や物件、また借り手の職業などによっても必要書類は違ってきます。

必ず事前に不動産会社に確認するようにしましょう。

主な必要書類

住民票

基本的に3ヵ月以内のものが必要です。
入居する家族全員の住民票が必要になることもあります。学生などで住所と住民票が違う場合は、事前に不動産会社に伝えておきましょう。

印鑑証明書

印鑑証明書をもらうためには、住民登録をしている自治体で事前に印鑑登録を済ませておく必要があります。

勤務先証明書・内定通知書

転職したてや転職が決まった人、新社会人は内定通知書が必要になります。

学生証の写し

など

収入証明書

会社員は所得証明書や源泉徴収票、自営業者は確定申告が必要になります。

連帯保証人関連書類

連帯保証人の引受承諾書と住民票、印鑑証明書。
収入証明書もあわせて必要な場合があります。

連帯保証人となってもらう人に連絡をとり、承諾、捺印してもらうための時間を要します。時間に余裕をもっておきましょう。

銀行印、通帳

家賃の支払いが金融機関引き落としの場合に必要となります。

会社の登記簿など(法人契約の場合)

法人契約の場合は、会社の登記簿が必要になります。また自営業者は収支報告書などが必要になります。

火災保険(家財保険)加入の申込書

賃貸借契約では、賃貸借契約終了後には、入居者は物件を「原状に回復して」返還しなければならない旨が規定されているのが一般的です。

大家さんからすれば貸している物件は、原状回復してもらえないと困ります。入居者が火事などを起こして原状回復の義務を果たせないときに備えて、「借家人賠償責任補償」がある火災保険(家財保険)に加入することを入居の条件にしていることが多いのです。

賃貸借における火災保険(家財保険)については、こちらの記事も参考にしてください。


賃貸借契約のキャンセルはできる?

賃貸借契約をした後に、もっといい物件を見つけてしまい、契約を取り消したい、急な転勤が決まってしまい、その物件には住めなくなったということもあると思います。

賃貸借契約のキャンセルは、どの段階まで可能なのでしょうか。

賃貸借契約成立前であればキャンセルできる

賃貸借契約のキャンセルは、基本的に賃貸借契約が成立する前なら可能です。

賃貸借契約は口頭で合意するだけで成立する契約ですが、実務では不動産賃貸借という取引の重要性に鑑みて、合意内容の詳細な契約書面が作成されるのが通常です。

しかし、いつの時点で契約が成立したかについては、具体的な個々の事情によります。まずは速やかにキャンセルしたい旨を貸主に申し出ましょう。

賃貸借契約締結後はキャンセル不可、契約の解除となる

賃貸契約書に署名・捺印した後は、賃貸借契約による法的拘束力が生じます。

賃貸借契約は宅建業法37条の2によりクーリングオフ制度を適用することができないので、契約に従って解約の申し入れをすることになります。

この時点では、仲介業は終了していますので、仲介手数料は返金されないことが一般的です。また解約に伴い、違約金などの支払いを求められる場合があります。

いずれにしても契約条項に従って、契約の解除をすることになります。

契約をした後にキャンセルすることがないように、賃貸契約は慎重に行い、またいつまでならキャンセルが可能かも事前に確認していくことをおすすめします。


事前準備をして余裕をもった手続きを

アパートやマンションなど賃貸物件に入居する際は、入居までの期限が差し迫っている場合もあります。
そのため、契約段階では不動産会社主導で手続きが進んでいくことが一般的です。

しかし申し込みから入居までの流れや、契約の際の注意点や必要なものを把握していれば、余裕をもって契約に臨むことができます。

特に賃貸住宅の火災保険(家財保険)に関しては、不動産会社が提示する火災保険(家財保険)に加入しなければいけないというわけではありません。

契約時の限られた時間で、不動産会社から提示された火災保険(家財保険)の内容をチェックするのは難しいものです。そのため物件探しの合間に、火災保険(家財保険)について情報収集しておくのもおすすめです。

特にダイレクト型の保険会社は、リーズナブルな保険料の火災保険(家財保険)を提供している場合があります。

チューリッヒ少額短期保険の賃貸入居者向けの火災保険「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」は、リーズナブルな保険料で賃貸生活に必要な補償を備え、賃貸生活を幅広くサポートしています。

お客さまの年代、入居人数の2つの質問に答えるだけで簡単に見積りすることが可能ですので参考にしてみてください。

チューリッヒ少額短期保険の「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」のお見積りはこちら

取扱代理店
名称:チューリッヒ保険会社
所在地:〒164-0003 東京都中野区東中野3-14-20
引受少額短期保険業者
名称:チューリッヒ少額短期保険株式会社
所在地:〒164-0003 東京都中野区東中野3-14-20
  • 「ミニケア賃貸保険(正式名称:賃貸家財総合保険)」は、チューリッヒ少額短期保険株式会社が引受けを行う保険です。
  • チューリッヒ保険会社は、お客さまとチューリッヒ少額短期保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はございません。
  • ご検討にあたっては、契約概要、注意喚起情報、普通保険約款を必ずご確認ください。

この記事が気に入ったら、
SNSで家族や友人にシェア!

  • シェア
  • ツイート
  • LINEで送る
  • はてブ

SSI191202-2/SOC-19124(0)

「家財保険」の記事一覧

「家財保険」の記事一覧

あなたにピッタリの補償で
保険料をかしこく節約しませんか。

  • スマートフォンやPCで
    カンタンにお申込みいただけます。

お見積りはこちら