保険金をお支払いしない場合や、補償が限定される場合があります。 家財(お部屋にあるモノ)の補償について(例) 風災、雹(ひょう)災、雪災に対する補償は、損害額が20万円以上となる場合に保険金をお支払いします。 雪災によって複数の損害が発生したときで、別々の事故によることが明確でない場合は、1回の事故による損害とみなします。 盗難による家財の補償は、現金は20万円がお支払いの限度額となり、預貯金証書(通帳など)は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度額となります。
賠償責任の補償について 以下のような場合は、保険金をお支払いしません。 補償を受けられる方の業務が直接の原因となる損害賠償責任 もっぱら補償を受けられる方の業務のために使用される動産や不動産の所有、使用や管理に起因する損害賠償責任 補償を受けられる方と同居する親族との間で生じた損害賠償責任 第三者との間の取り決めによって加重された損害賠償責任 補償を受けられる方の心神喪失に起因する損害賠償責任 ご注意ください! 賠償責任とは、法律上の損害賠償責任を負う場合に限って保険金をお支払いするものであるため、道義的責任(お詫び)は保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。
まとまった支出の備え(費用補償)について 修理費用 対象となる修理費用は、賃貸借契約に基づいて負担したもの、または防犯上緊急に実施が必要であったと認められるものに限ります。 被害事故法律相談費用 保険期間1年間に30万円までの費用を補償することができます。 対象となる弁護士費用または法律相談費用は、被害事故により 1.身体に障害を被ること 2.被保険者所有の家財が損害を被ること 1、2のいずれかの理由によるものである必要があります。
保険金をお支払いしない主な場合(すべての補償に共通します) 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石などの事故による損害 地震、噴火や津波による損害 自然の消耗、劣化や性質の変化による損害 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵などの建物内部への吹き込みや浸み込みなどによる損害(建物外側部分の破損を伴わない事故の場合) 給排水設備の事故に伴う水漏れなどの損害のうち、給排水設備自体に生じた損害 保険の対象の欠陥によって生じた損害 補償を受けられる方やその同居のご親族の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害