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家財保険とは。火災保険との違いは?賃貸の家財保険は必須?

更新日:2023年8月17日

公開日:2022年8月23日

気に入った賃貸物件が見つかり、いよいよ契約という際、不動産会社から火災保険加入の説明を受けることが多いでしょう。

火災保険は火事だけでなく、台風、落雷、空き巣に入られてしまった場合など、意外と幅広い範囲を補償してくれる保険です。実は火災保険は、「建物」を補償する契約と、「家財」を補償する契約に分かれています。
賃貸契約で加入する火災保険は基本的に「家財」を補償する契約のことを指していて、「賃貸での火災保険≒家財保険」と考えて良いでしょう。

火災保険が意外と幅広い範囲を補償してくれるとは言え、補償の範囲が広ければ保険料が高くなりますし、保険料を節約するために補償の範囲を限定しすぎると、期待していたときに補償が受けられないといったことにもなりかねません。

本記事では、主に賃貸物件における「家財保険」について、その役割や必要性、そして保険商品の適切な選び方についてご説明します。

家財保険とは。火災保険と違うの?

冒頭でも触れたとおり、火災保険の補償対象には、「建物」と「家財」があります。

建物本体に対する火災保険ついては、通常、貸主である大家さんが加入しています。賃貸契約において借主(賃借人)が加入する火災保険は家財を補償する「家財保険」になります。つまり、「家財保険」とは「火災保険の中の家財を補償する契約」を指しているということです。

賃貸でお部屋を借りる際は、お部屋の中はもちろん、建物の共用部分にあたる廊下や階段、エレベーターなどを利用します。そして、お部屋の中には自分の家具を搬入して、生活を営みます。
家財保険は、自分の家具について補償をしてくれ、お部屋本体や共用部分については、建物に対する火災保険として、大家さんや建物の管理組合(大家・オーナー達による組織)が加入しているということになります。

賃貸マンション・アパート・戸建て契約時に、家財保険はなぜ必要?

ここまで聞くと、自分が所有している家財(家具)はどれも高くないため、家財保険に加入する必要がないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、実際に賃貸物件に入居する際は、家財保険に加入することが入居の条件になっていることが多くあります。

「万が一火事が起こってしまった場合は家具を全部買い直すことを覚悟します。それなら家財保険に入らなくていいですよね?」と言いたくなる人もいるかもしれません。ただ、賃貸契約における家財保険については、自分の家具の買い換えだけでは済まない事態を補償するという意味でも、やはり加入する必要があるのです。

通常、賃貸借契約では、賃借人は賃貸借契約終了後に物件を「原状に回復して」返還しなければならない旨が規定されています。

国土交通省の原状回復のガイドラインによれば、
原状回復とは「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない」ということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
とあります。
参考:国土交通省ウェブサイト原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っているため(民法400条善管注意義務)、日ごろから社会通念上要求される清掃を行う必要があります。

つまり、通常の使用の仕方での経年劣化については負担する必要はありませんが、たとえば洗濯機用の配水管が破損していることに気がつかず部屋を水浸しにしてしまった場合などは、善管注意義務に違反して損害を発生させたことになる可能性があります。

また、火災などで部屋や建物に損害が生じたなどの場合は、故意や過失などで部屋に損害を与えてしまったこと(民法の債務不履行)になり、いずれの場合も賃借人は復旧して返還する義務があります。

これらが、賃貸契約でお部屋を借りた側であっても、家財保険に加入する必要がある理由です。

もし、大家さんに対してお部屋の復旧など、火災などで賠償責任を負う事態になった場合、フローリングや壁紙を修復するための費用や、部屋を修復している間に受け取れなかった家賃など、多額の費用負担が発生する可能性があります。

こうしたシーンでその費用を補償する契約として「借家人賠償責任保険」が存在します。
「借家人賠償責任保険」とは、火災保険(家財保険)に付帯することができる補償です。

大家さんとしては貸している物件を原状回復してもらえないと困りますし、物件が家賃を受け取れない状況で長く期間が過ぎてしまっても困ります。
そのため、賃借人が火事などを起こして原状回復の義務が履行できないときに備えて、借家人賠償責任補償がついている火災保険(家財保険)に加入することを、入居の条件にしていることが多いのです。

つまり、賃貸物件の場合は

  • 家財保険=火災保険の意味とほぼ同じ
  • 加入の主な目的は、家財保険とセットの「借家人賠償責任保険」

大家さんへの損害賠償を負担するリスクを考えれば、賃貸物件においても火災保険(家財保険)は必要ということになります。

賃貸物件の家財保険(火災保険)の3つの構成

賃貸物件でも、火災保険(家財保険)に加入する必要があるということがわかってきました。ここであらためて賃貸物件の火災保険(家財保険)の内容について、どのようなケースで補償が受けられるのか確認しましょう。

自宅の洗濯機用の配水管が破損し、部屋中が水浸しになったケースを考えてみます。

①借家人賠償責任保険 - 大家さんに対する補償
自分の過失による火事などで、部屋・建物に損害を与えたことで発生する、大家さんに対する法律上の賠償責任を補償するものです。
例:自宅の洗濯機用の配水管が破損し部屋中が水浸しになり、床を一部修繕することになった。

②家財保険 - 自身の財産を補償
部屋内で所有している家具・家電、衣服などの家財の損害を補償します
例:自宅の洗濯機用の配水管が破損し部屋中が水浸しになり、自身の家電が故障した。

③個人賠償責任 - 自身の所有物以外を補償
①では補償されない日常のトラブルなどにより他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。
例:自室の洗濯機用の配水管が破損し、漏水したため下の部屋の衣服類が汚れ、弁償を求められた。

家財保険でカバーできる損害
火災保険と家財保険の補償範囲の違い

火災保険の補償の範囲、家財保険の補償の範囲(例)
火災保険(持ち家) 家財保険(賃貸)
建物・家財 家財
火災
落雷
破裂・爆発
風災(台風、旋風、竜巻、暴風等) 〇(建物外部破損を伴うときのみ)
雹災 〇(建物外部破損を伴うときのみ)
豪雪・雪崩 〇(建物外部破損を伴うときのみ)
水災(台風・暴風雨、高潮)
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突(屋外で倒れた木や走行車などが外壁を破ってきた)
漏水などによる浸水 〇(給排水設備自体の故障を除く)
盗難による損傷
集団行動に伴う暴力・破壊
予測不可能かつ突発的な事故
地震・噴火・津波による損害 ×(これらの損害を補償するためには「地震保険」が必要です。)
※チューリッヒの「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」では補償対象外です。

保険会社や契約するプランによって異なりますが、チューリッヒ少額短期保険の家財保険は、以下の損害に対して、保険金のお支払いがされません。

  • 水災(台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石などの事故)による損害
  • 地震、噴火や津波による損害
  • 不注意など偶然な事故(子供がテレビ画面を割ってしまったなど)による家財の破損・汚損
  • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵などの建物内部への吹き込みや浸み込みなどによる損害(建物外側部分の破損を伴わない事故の場合)
  • 給排水設備の事故に伴う水漏れなどの損害のうち、給排水設備自体に生じた損害

賃貸物件の家財保険(火災保険)の保険料の目安は?

借家人賠償責任保険の目安

賃貸契約時、入居の条件として不動産屋さんから借家人賠償責任保険の補償額を指定されることがあります。自分で家財保険を探す場合にも補償内容を確認し、条件として指定された借家人賠償責任保険の金額を満たしているかチェックしましょう。

壁紙やフローリングを張り替える費用、お部屋を丸ごとリフォームする費用などの修復費や、修復工事を行っている期間の賃料分などを、万が一の際に大家さんに支払える程度の補償が備えられたら心強いでしょう。

チューリッヒ少額短期保険の「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」は、大家さんに対して原状回復義務に基づく法律上の損害賠償責任を負ったとき、1回の事故につき1,000万円を限度に保険金が支払われます。

家財保険の目安

災害が原因で自分の所有物が破損したなどの損害への備えは、自身で家財保険に加入するなどの必要があります。

家財保険は、自分の所有している家財の合計金額で補償額を考えましょう。
たとえ部屋が広くなくても、高額な家財をそろえているなどがあれば、それに見合った家財補償額を設定するのが安心です。

家電や家具、衣類などを個々にみるとそれほど高額に感じないかもしれませんが、火事で全焼した場合などで、再びすべてを揃え直すとなると費用はかさみます。

万が一の災害で所有する家財をすべて買い換える場合にどのくらいになるのかを確認し、現在の預貯金の中で無理なく買い直せるものを差し引きながら、適切な保険金額を検討しましょう。
保険商品によっては、免責と呼ばれる、保険金を支払わない金額の設定がなされる商品もあります。たとえば、被害50万円が補償金額の範囲内であっても、免責が5万円などと設定されている場合は、免責金額分が差し引かれ、保険金は45万円になるなどのケースがあります。免責が設定されることで保険料を低く抑えることができますが、免責分の金額は事故の際には自分が支払う準備をしていないと、思っていたより保険金が少なかったということにもなりかねません。どのくらいまでなら自分で支払うことができるのか、保険でカバーしてもらいたい金額はどの程度なのか、しっかり整理することで、保険料を抑えつつ、安心を得ることができます。

家財保険の必要金額を検討する際は、キッチン、クローゼット、リビングなど設置場所または、収納場所ごとに持ち物をリストアップすると整理しやすく、かつ、抜けモレが起こりにくくなります。

チューリッヒ少額短期保険「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」の保険料例

保険補償内容/保険料表
保険補償内容/家財損害保険金 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 750万円
生活再建費用保険金 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
修理費用保険金 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
借家人賠償責任保険金 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
個人賠償責任保険金 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
被害事故法律相談費用等保険金 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
保険料(年) 3,610円 4,190円 4,770円 5,350円 5,940円 6,520円 7,100円 7,390円

自分で選べる家財保険、補償内容をしっかりチェック

賃貸契約と火災保険(家財保険)契約は別のものですので、必ずしも不動産屋さんで紹介された火災保険(家財保険)に加入する必要はありません。

自分で火災保険(家財保険)を選んで契約することもできます。

ただし、火災保険(家財保険)は保険会社によって補償内容が異なることも多いです。加入にあたっては物件の賃貸契約において求められている補償内容をよく確認し、その内容を満たす補償になっているのか、内容が不明な場合は保険会社に問合わせ、相談するとよいでしょう。

チューリッヒ少額短期保険の「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」では、

  • お客さまの年代(〜20代・30代・40代・50代〜)
  • 入居人数:大人(満18歳以上)・子ども(満18歳未満)

を入力するだけで、かんたんに保険料の見積りをとることが可能です。

賃貸住宅の契約の際、加入が条件となることが多い火災保険(家財保険)ですが、ネットで簡単に見積り、手続きができる商品が増えています。
チューリッヒ少額短期保険「ミニケア賃貸保険(賃貸家財総合保険)」についてはこちら」

ご自身の所有している家財や契約する物件など、ニーズに合った補償内容を検討してみてください。

取扱代理店
名称:チューリッヒ保険会社
所在地:〒164-0003 東京都中野区東中野3-14-20
引受少額短期保険業者
名称:チューリッヒ少額短期保険株式会社
所在地:〒164-0003 東京都中野区東中野3-14-20
  • 「ミニケア賃貸保険(正式名称:賃貸家財総合保険)」は、チューリッヒ少額短期保険株式会社が引受けを行う保険です。
  • チューリッヒ保険会社は、お客さまとチューリッヒ少額短期保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はございません。
  • ご検討にあたっては、契約概要、注意喚起情報、普通保険約款を必ずご確認ください。

チューリッヒの家財保険

ミニケア賃貸保険 チューリッヒ少額短期保険

運営者情報
チューリッヒ保険会社
(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

「家財保険」の記事一覧

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