失火見舞費用

チューリッヒのネット火災保険

失火見舞費用

ご契約に必ず含まれる基本の補償です。

安心のポイント

  • 自宅から発生した火災で、火が隣家に燃え移ったなど、他人の所有物に損害を与えてしまった場合に、お見舞い費用として保険金をお支払いします。
  • 重大な過失がない限り、失火について法律上の損害賠償責任はありませんが、近隣との関係をできるだけ円満に保つために、お役立ていただけます。

失火見舞費用とは

建物から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物に損害が発生した場合には、「失火見舞費用保険金」(1被災世帯あたり20万円)をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害保険金の20%が限度となります。

補償例

  • 自宅で発生した火事で隣家の外壁が焦げた

    自宅で発生した火事で隣家の外壁が焦げた

  • 自宅で発生した火事の消火活動で、隣家が水浸しになった

    自宅で発生した火事の消火活動で、
    隣家が水浸しになった

お支払いする保険金

お支払いの対象となる事故により生じた損害に対して、以下の保険金をお支払いします。

  • 費用保険金
  • =
  • 20万円×被災した世帯の数

1回の事故で支払われる損害保険金の20%を限度とします。

失火見舞費用のよくあるご質問

損害保険金と費用保険金は何が違うのですか?

火災保険で支払われる保険金は大きく分けて「損害保険金」と「費用保険金」の2つに分けることができます。
損害保険金とは、保険の対象である建物または家財に対して被った損害、そのものを補償するために支払われる保険金です。
費用保険金とは、建物や家財の損害に伴い発生した、さまざまな費用をサポートするために支払われる保険金で、損害保険金が支払われる事故を前提として、上乗せで支払われます。

チューリッヒのネット火災保険には、「残存物取片づけ費用」「失火見舞費用」「地震火災費用」「損害防止費用」を支払う費用保険金の補償がすべての契約に含まれています。

自分の家から出火して隣の家に燃え移ってしまった場合、隣の家の損害は補償されますか?

自宅からの失火により第三者の家が類焼した場合でも、失火者に故意または重大な過失がない場合は「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、失火元は損害賠償の責任を負わないと定められています。そのため、類焼先の損害は、それぞれの世帯で契約している火災保険にて補償を受けることになります。

当社のネット火災保険では、失火元として近隣に損害を与えてしまった場合の道義的な対応として「失火見舞費用保険金」をお支払いします。
・ 1被災世帯(損害が生じた世帯または法人の数)ごとに20万円
・ お支払いする保険金の合計額は、火災保険金額の20%に相当する額が限度

また「類焼損害補償特約」にご加入いただいた場合は、法律上の賠償責任の有無に関わらず、ご自身の家から出火し、隣の家に火が移ってしまい損害が発生した場合でも、隣家の損害に対して保険金が支払われます。
・ 支払金額の上限は1億円が限度

隣家で火災が発生し、その消火活動によって自宅が損害を受けた場合は補償されますか?

はい。隣家で発生した火災の消火活動による損害は、「火災」による損害として補償の対象となります。

その他の基本補償

(費用保険金)

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DSR-2560

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