類焼損害補償特約

チューリッヒのネット火災保険

類焼損害補償特約

必要に応じて選択できる特約です。

安心のポイント

  • 自宅から発生した火災、破裂・爆発で、近隣の住宅やその家財に損害を与えた場合に、1億円を限度として保険金をお支払いします。
  • 失火について法律上の損害賠償責任はありませんが、近隣との関係をできるだけ円満に保つために、お役立ていただけます。

類焼損害補償特約とは

保険の対象となる建物またはこれに収容される家財から発生した火災、破裂または爆発の事故により近隣の建物や建物に収容される家財が損壊(※)した場合に、その類焼先の損害額を補償します。
ただし、被害者の方が加入している火災保険などから支払われた保険金の金額を差し引いた額をお支払いします。

煙損害または臭気付着の損害を除きます。

補償の重複について

補償内容が同様の保険商品の契約(当社以外の保険契約も含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。一世帯で必要な補償のみとすることで保険料を節約することもできますので、ご契約されている他の保険商品の契約内容をご確認ください。

補償例

  • 自宅で発生した火事で隣家の外壁が焼けてしまったが、隣家では火災保険に加入していなかった。

    自宅で発生した火事で隣家の外壁が焼けてし
    まったが、隣家では火災保険に加入していな
    かった。

  • 自宅で発生した火事の消火活動で、隣家が水浸しになった

    自宅で発生した火事の消火活動で、
    隣家が水浸しになった

お支払いする保険金

お支払いの対象となる事故により生じた損害に対して、以下の保険金をお支払いします。

  • 類焼損害保険金
  • =
  • 損害の額
  • ー
  • 被害を受けた相手方が
    加入している火災保険
    などから
    支払われるべ
    き保険金の額

1回の事故につき、1億円を限度とします。

類焼損害補償特約のよくあるご質問

隣家で火災が発生し、その消火活動によって自宅が損害を受けた場合は補償されますか?

はい。隣家で発生した火災の消火活動による損害は、「火災」による損害として補償の対象となります。

自分の家から出火して隣の家に燃え移ってしまった場合、隣の家の損害は補償されますか?

自宅からの失火により第三者の家が類焼した場合でも、失火者に故意または重大な過失がない場合は「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、失火元は損害賠償の責任を負わないと定められています。そのため、類焼先の損害は、それぞれの世帯で契約している火災保険にて補償を受けることになります。

当社のネット火災保険では、失火元として近隣に損害を与えてしまった場合の道義的な対応として「失火見舞費用保険金」をお支払いします。
・ 1被災世帯(損害が生じた世帯または法人の数)ごとに20万円
・ お支払いする保険金の合計額は、火災保険金額の20%に相当する額が限度

また「類焼損害補償特約」にご加入いただいた場合は、法律上の賠償責任の有無に関わらず、ご自身の家から出火し、隣の家に火が移ってしまい損害が発生した場合でも、隣家の損害に対して保険金が支払われます。
・ 支払金額の上限は1億円が限度

特約の補償の重複とは何ですか?

ご契約者さまが複数の保険に加入している場合や、ご家族が保険に加入している場合に特約の補償が重複することがございます。
当社での火災保険以外のご契約(自動車保険や傷害保険など)のほか、他社での保険契約や共済との間で重複が生じる場合もあります。

重複が生じている状態で特約の補償対象となる事故が発生した場合、どちらの保険契約からも補償を受けることができますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
お見積りの際は、他の保険契約に類似の特約などがついていないか、支払限度額などもご確認のうえ特約の要否をご検討ください。

<対象となる特約>
個人賠償責任補償特約
類焼損害補償特約

その他の特約

補償内容の一覧にもどる

DSR-3731

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