チューリッヒのネット火災保険
給排水管修理費用補償特約
「破損・汚損損害等補償特約(住総用)」をご選択いただいた場合に、必要に応じて選択できる特約です。
安心のポイント
- 冬場に多い、給排水管(水道管など)の凍結による破損を修理した際の費用を補償します。
- 1回の事故につき1世帯ごとに10万円を上限に修理費用を補償します。免責金額(自己負担額)はありません。
給排水管修理費用補償特約とは
建物の給排水管の凍結による損壊(※)や給排水設備の目詰まりによる水漏れ等が生じた場合に、給排水管を破損直前の状態に復旧するために必要な費用(実費)をお支払いするための特約です。
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
補償例
-
冬場に水道管が凍結して破裂したので
修理費用がかかった
お支払いする保険金
お支払いの対象となる事故により生じた損害に対して、以下の保険金をお支払いします。
- 給排水管修理費用
保険金 - =
- 給排水管または
給排水設備の
修
理に要した費用
(実費)
1回の事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とします。
給排水管修理費用補償特約のよくあるご質問
水道管が破裂し、自宅の床が水浸しになってしまった場合の補償はありますか?
自宅の床が水浸しになってしまった場合、通常「水濡れによる損害」として補償されます。
破裂した水道管の修理費用については「給排水管修理費用補償特約(任意付帯)」が付帯されている場合、補償の対象となる場合がありますのでご確認ください。
水災補償対象外特約が付帯された場合、補償されなくなる損害を教えてください。
水災補償対象外特約が付帯された場合、水災補償の対象である洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害は補償されません。ご自宅の立地や周辺環境、ハザードマップなどを参考に水災の補償の必要性について十分ご検討のうえでご選択いただきますようお願いします。
水災と水濡れの補償との違いは何ですか?
「水災」は、台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水や建物や家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合)による損害を補償します。
「水濡れ」は、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故にともなう漏水などによる水濡れ損害を補償します。ただし、「水濡れ」には、給排水設備自体に生じた損害に対する補償は含まれません。
給排水設備自体に生じた損害については「給排水管修理費用補償特約(任意付帯)」が付帯されている場合、補償の対象となる場合がありますので、ご自身の契約内容をご確認ください。
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