ら行
臨時費用補償特約
以下の1〜4の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して臨時費用保険金をお支払いします。
なお、お支払いする保険金の額は損害保険金の10%(100万円限度)となります。
1. 火災、落雷、破裂・爆発
2. 風災・ひょう災・雪災
3. 水災
4.建物外部からの物体の飛来・落下や騒じょうによる損害など
なお、オプション特約である「
破損・汚損損害等補償特約(住総用)」の事故については対象外となります。
※本特約は新規契約のお申込み時、またはご継続の手続きの際に付帯可能です。
保険期間の途中での付帯はできませんのでご注意ください。
なお、長期契約においては始期応当日を異動始期日とする場合に限り、中途付帯・中途削除が可能です。