日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、契約者(個人賠償被保険者)やその配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子などが、他人の身体の障害または財物の損壊に対する法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。お支払い限度額は1億円(免責金額1,000円)となります。
1. 住宅(保険の対象となる住宅)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
2. 被保険者の日常生活(※1)に起因する偶然な事故
※1 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
※「個人賠償責任補償特約」は、 1つのご契約に付帯することで、契約者(個人賠償被保険者)とそのご家族等の損害賠償責任を補償します。そのため、ご家族等が契約している他の保険に同様の補償が付帯されている場合は補償が重複する可能性がありますのでご注意ください。
※本特約は新規契約のお申込み時、またはご継続の手続きの際に付帯可能です。
保険期間の途中での付帯はできませんのでご注意ください。
なお、長期契約においては始期応当日を異動始期日とする場合に限り、中途付帯・中途削除が可能です。
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