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火災保険で補償される・されない水漏れのトラブル例。保険金はいくら受け取れるのか

公開日:2025年8月19日

火災保険で補償される・されない水漏れのトラブル例。保険金額はいくら受け取れるのか

火災保険は、火災や自然災害、盗難などによる建物や家財の損害を補償します。水漏れによる損害も補償対象になる場合がありますが、原因や契約内容によっては補償されないこともあります。加入している火災保険の補償内容を確認することが重要です。
この記事では、火災保険で補償される水漏れの例や補償されないケースについて説明します。

ポイント

  • 火災保険の補償対象に「家財」が含まれる場合、水漏れによる家具・家電・衣類への損害が補償されることがあります。
  • 台風や暴風雨による損害は「水災」に該当するため、「水漏れ」とは適用条件や補償内容が異なります。
  • 経年劣化や老朽化が原因の水漏れは、火災保険の補償対象外となります。

目次

水漏れ・水濡れは火災保険の補償対象になる

火災保険の基本補償には、水漏れによる損害の補償が含まれていることが一般的です。
たとえば、上階から水が漏れてきて家電や家財が使えなくなった場合や、水道管が破裂して自宅の床が水浸しになってしまった場合などは、火災保険の補償対象になることがあります。

水漏れ・水濡れ・水災の違い

火災保険では「水漏れ」「水濡れ」「水災」といった用語が使われます。それぞれ意味が異なるため、違いを理解しておきましょう。

水漏れ(漏水) 給排水設備の事故や上階からの水漏れなどにより水が漏れ出すこと
水濡れ 給排水設備の事故や上階からの水漏れなどにより生じた損害のこと
水災 台風や集中豪雨による洪水などの水災による損害のこと

水漏れと水濡れは同じ意味で使われることもありますが、水漏れは「水が漏れ出す現象」を指し、水濡れは「水漏れの結果生じた損害」を指す点が主な違いです。
また、水災は洪水などの自然災害を指すため、水漏れや水濡れとは発生原因が異なります。そのため、火災保険で水災が補償対象であっても、水漏れや水濡れの被害は補償されません。

水災も火災保険の補償対象

水災は火災保険の基本補償に含まれます※。水災とは、台風や暴風雨が原因で発生する洪水や高潮、土砂崩れなどによる被害のことです。
たとえば、台風による大雨で川が氾濫し自宅が床上浸水した場合、建物や家具・家電に損害が生じることがあります。このようなケースでは、火災保険の水災補償が適用され、保険金が支払われます。

※水災補償対象外特約などにより、水災の補償が含まれない契約となっている場合は対象外となります。

水漏れで家具や衣類などが使えなくなったときも補償される?

水濡れを補償対象に含む火災保険に加入し、「家財」を補償対象としている場合は、水漏れによる家具や衣類などへの損害が補償されます。火災保険の補償内容は、一般的に「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3パターンがあるため、自身が加入している火災保険の補償内容を確認しておきましょう。

たとえば、上階から水漏れが発生した場合、天井や床など建物部分の損傷だけでなく、家具や家電、衣類なども水に濡れてしまうことがあります。このとき、補償対象が「建物のみ」の火災保険では、家具や家電、衣類への損害は補償されません。

また、賃貸と持ち家でも、火災保険の補償内容が異なります。賃貸物件では、建物部分は大家や管理会社が加入する火災保険でカバーされることが多く、入居者は「家財補償」に特約を付帯したプランを選ぶことが一般的です。
一方で持ち家の場合は、建物を補償対象とした火災保険に加入します。チューリッヒのネット火災保険では、補償対象として「建物のみ」または「建物と家財」を選べます。

火災保険の補償対象になる水漏れの例

ここでは、火災保険で補償される可能性がある、代表的な水漏れのケースを見ていきましょう。

火災保険の補償対象になる水漏れの例

上階から自宅への損害

マンションやアパートなどで上階の部屋から水漏れが発生し、自宅の家財が使えなくなった場合、火災保険の補償を受けられることがあります。
ただし、自分の部屋で水漏れを起こし、階下の部屋に被害を与えた場合は、加入している火災保険では相手への補償ができません。このようなケースでは、個人賠償責任保険で補償されることになります。

また、火災保険が適用されるのは、給排水設備の損壊による水漏れであることが前提です。水漏れの原因によっては補償対象外の可能性があるため、契約内容を確認しておきましょう。

給排水設備の事故

給排水設備とは、水道管や配水管、ガス湯沸かし器、雨樋、給水タンク、温水器、ボイラー、スプリンクラーなどを指します。たとえば、水道管の凍結が原因で破裂し、水漏れが発生した場合は、火災保険の補償対象となることがあります。ただし、給排水管自体に生じた損害については、別途、特約等を付帯しないと対象にならない場合があります。
なお、経年劣化による水道管の破損など、老朽化が原因で発生した水漏れは補償対象外となります。

台風や豪雨などの自然災害が原因の雨漏り

台風や豪雨などの自然災害によって建物や家財に損害が生じた場合、火災保険で補償されることがあります。たとえば、台風の強風によって屋根が破損し、そこから雨漏りが生じた場合、火災保険の「風災による損害」として補償を受けられる可能性があります。

なお、台風や暴風雨による被害は「風災」または「水災」に分類されるため、水漏れなどの損害を補償する「雑危険」とは補償の適用条件が異なります。
※雑危険については後述します。

特に、水災補償が対象外となる火災保険のプランでは、台風や豪雨による被害が補償されないこともあるため注意が必要です。

火災保険では補償されない水漏れの例

火災保険は、水漏れによる損害を補償する場合がありますが、すべてのケースに適用されるわけではありません。
補償対象外となる具体的なケースを見ていきましょう。

火災保険では補償されない水漏れの例

故意・重過失による損害

故意または重大な過失による水漏れは、火災保険の補償対象外です。たとえば、大雨が降っているのに窓を閉め忘れて室内が水浸しになった場合や、水を出しっぱなしにしてしまい床が水浸しになった場合、トイレで適当量以上に物を流そうとして詰まらせ水漏れが発生した場合などが該当します。

このようなケースに該当すると、たとえ故意ではなく不注意であったとしても、火災保険では補償されません。

経年劣化・老朽化による損害

給排水設備の経年劣化や老朽化による水漏れも、火災保険の補償対象外です。たとえば、水道管の老朽化によって亀裂が生じ、水漏れが発生した場合は補償を受けられません。

また、一戸建ての屋根や外壁が老朽化し、そこから雨水が浸入して雨漏りが発生した場合も、火災保険では補償されないことが一般的です。老朽化による損害は保険でカバーされないため、定期的な点検や修繕を行うなど、事前に対策することが大切です。

トラブル発生から3年を超えた損害

火災保険の保険金を請求できるのは、損害が生じた日の翌日から起算して3年以内であり、3年を経過した場合は時効となります。そのため、水漏れの発生から3年を超えた場合、たとえ実際に損害が生じていても、火災保険による補償は受けられません。

トラブルが発生した際はできるだけ早く加入している保険会社に連絡し、被害状況を記録するために写真を複数枚撮影するなどの対応をしておきましょう。

水漏れが補償対象外のプラン

火災保険の契約内容やプランによっては、水漏れが補償対象外となることがあります。その場合、火災保険に加入していても、水漏れが発生した際に保険金を受け取ることはできません。
すでに火災保険に加入している方は、自身の契約プランが水漏れを補償対象としているかを確認しておきましょう。

水漏れの損害で補償される金額

火災保険では、水漏れによる損害が補償の対象となる場合、損害額に応じた保険金が支払われます。

水漏れによる損害の補償額は、「建物」と「家財」それぞれの損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額となり、その分が保険金として支払われます。免責金額とは、契約者が自己負担する金額のことで、設定すると保険料を抑えられます。しかし、保険料を抑えられる一方で自己負担額が増えるため、損害が軽微な場合は保険金を受け取れないこともあります。

チューリッヒのネット火災保険では免責金額がなし(0円)となるため、水漏れによる損害が発生した場合、自己負担なしで補償を受けられます。ただし、保険会社や契約内容によっては免責金額が設定されていることもあるため、事前に契約内容を確認しておくことが大切です。

水漏れは個人賠償責任保険でも補償されることがある

上階の部屋から水漏れが発生し、自宅の家財が被害を受けた場合は火災保険で補償されますが、自分の部屋で水漏れが発生し、階下の住人に被害を与えてしまった場合は火災保険の対象外となります。

このようなケースでは、個人賠償責任保険を利用して相手方への賠償が可能です。個人賠償責任保険とは、日常生活で他人にケガをさせたり、他人の物を破損させたりした際に生じる損害を補償する保険です。

個人賠償責任保険に加入しておくことで、漏水による階下への損害補償の他、「子どもが友だちにケガを負わせてしまった」「店舗の商品を不注意で破損してしまった」などの日常のトラブルにも対応できます。

また、多くの火災保険では、個人賠償責任保険の特約を付帯することが可能です。万が一のトラブルに備えるためにも、契約内容を確認し、必要に応じて付帯を検討してみましょう。

チューリッヒの火災保険で補償される水漏れ

チューリッヒのネット火災保険では、水漏れによる損害が「雑危険」の補償範囲に含まれます。雑危険とは、漏水・放水・溢水(いっすい)による水濡れ被害などを指し、たとえば給排水設備の事故による水漏れも該当します。

また、チューリッヒのネット火災保険では、建物と家財の両方が補償対象となります。そのため、水漏れによって天井や床が損傷した場合だけでなく、家具や家電、衣類などが被害を受けた際も補償を受けることが可能です。
水漏れ以外にも、「火災、落雷、破裂、爆発」、「風災、雹災(ひょうさい)、雪災」、「水災」、「盗難」なども補償対象です。

「個人賠償責任補償特約」は任意で付帯できるため、水漏れによって階下の住人に損害を与えてしまったときの賠償リスクに備えたい方は、あわせて検討するとよいでしょう。

水漏れ発生時の緊急対応

水漏れが発生してしまった場合、加入している保険によっては緊急対応を受けられることがあります。チューリッヒのネット火災保険には、「住まいのアシスタンスサービス」が自動で付帯されており、たとえば、給排水管やトイレの詰まり、故障などによる蛇口からの水漏れなどが生じた場合に提携業者が派遣され、60分以内の応急処置を無料で受けることができます。
自身で加入している火災保険について、緊急対応サービスの内容を確認しておくとよいでしょう。

金子 賢司
金子 賢司

水濡れを補償対象とする火災保険に加入していれば、給排水設備の破損によって生じた水濡れ被害も補償されます。ただし、給排水設備そのものの修理費用などは補償の対象外となる場合があるため注意が必要です。

火災保険の水漏れに関するよくある質問

Q火災保険では水漏れによる損害を補償できますか?
A

火災保険では、水漏れによる損害を補償の対象とする場合があります。ただし、以下のケースでは補償を受けられません。

  • 故意・重過失による損害
  • 経年劣化・老朽化による損害
  • トラブル発生から3年を超えた損害

また、火災保険に加入していても、契約しているプランに水漏れ補償が含まれていない場合は補償されません。加入中の火災保険の補償内容を確認しておきましょう。

Q火災保険では、老朽化や経年劣化による水漏れの被害は補償してもらえませんか?
A

老朽化や経年劣化が原因で発生した水漏れは、火災保険の補償対象外となります。

Q水漏れにより下の階の方に迷惑をかけてしまいました。火災保険で補償できますか?
A

自分の部屋で発生した水漏れが原因で階下の住人に被害を与えてしまった場合、火災保険では補償されません。こうしたケースでは、個人賠償責任補償特約や個人賠償責任保険に加入している場合に限り、それらを利用して賠償することが可能です。

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