公開日:2026年2月27日
「テレビが突然つかなくなった」「子どもがボールをぶつけて画面が割れた」といったときに、「火災保険で直せないかな?」と思う方も多いでしょう。テレビは家財に該当するため、家財が補償対象となっていれば保険金を受け取れる場合があります。
火災保険の基本補償でカバーされるのは、火災や水災、盗難などの被害です。ただし、設定している補償対象や特約によっては、子どもが壊した場合など自然災害以外の損害も補償対象となります。テレビが壊れたときに火災保険の補償対象となるケースかどうかは、現在加入している保険の補償範囲を確認しましょう。
火災保険では、補償対象を「建物のみ」もしくは「建物+家財」から選択でき、家財が補償対象となっていればテレビも対象となります。家財とは、家電製品や家具類、衣類などのことです。
契約中の火災保険が家財も補償対象としていれば、テレビの損害も補償対象となります。まずは契約内容を見て、家財が補償対象となっているかを確認しましょう。
テレビは一般的に家財に分類されますが、「壁掛けタイプ」の場合は注意が必要です。壁に固定されていて取り外しに工事が必要なものは、エアコンやシステムキッチンと同様に「建物」と見なされることがあります。
壁掛けテレビがどちらに該当するかは保険会社によって判断が異なる場合があるため、事前に相談しましょう。
また、テレビが補償対象となっていても、実際に補償されるかどうかは火災や自然災害などテレビが壊れた原因によって異なります。なお、火災保険は保険金請求回数に制限がないため、1回目の事故での保険金で買い替えや修理をした後に、別の事故で2回目の損害があった場合でも保険を利用できます。
家財が補償対象に含まれているからといって、必ずしもテレビの損害が補償されるわけではありません。ここでは、火災保険でテレビの損害が補償されるケースを説明します。
火災によりテレビが焼失したときは、火災保険で補償されます。また、火災そのものの被害にあわなかったとしても、消火活動によってテレビに損害が生じたときに保険金を受け取れる場合があります。
補償される例
水災や風災、落雷といった自然災害による破損も、火災保険で補償される場合があります。
補償される例
火災保険では、台風や暴風雨などによる洪水や床上浸水といった水災も補償されます。しかし、水災の補償を外している場合は補償が受けられないため注意しましょう。
チューリッヒのネット火災保険では、水災の補償を外すときは「水災補償対象外特約」を付帯します。水災補償対象外特約とは、基本補償である水災の補償を対象外とする特約です。「水災のリスクが少ない」「保険料を抑えたい」などの理由で特約の付帯を選択する方もいます。
外部からの衝突や水漏れによる被害でも、補償される場合があります。補償される例は、以下のとおりです。
補償される例
火災保険は、強盗や窃盗によって被害を受けた場合も補償されます。建物の火災保険に加入していれば、空き巣が侵入する際に壊した窓ガラスなどの損害も補償の対象です。
補償される例
火災保険には、火災や自然災害などの基本補償以外の不測かつ突発的な事故の補償を付けることができます。これは「破損・汚損」の補償といいます。
破損・汚損の補償を付けている場合には、子どもがテレビを破損させたケースでも火災保険の支払対象となることがあります。
チューリッヒのネット火災保険の場合、破損・汚損の補償を付けるには「破損・汚損損害等補償特約(住総用)」を付帯します。
補償される例
以下の原因によるテレビの損害は、火災保険では補償されない点に注意しましょう。
故意に家財を壊したときは、補償対象外になります。これはテレビに限ったことではなく、テレビ以外の家財や建物も同様です。
テレビの故障は、補償対象外です。
なお、火災や自然災害などの基本補償以外の不測かつ突発的な事故を補償する「破損・汚損」の補償においても、故障(電気的事故・機械的事故)は補償対象外としています。
地震や津波などが原因でテレビが故障したときは、地震保険に加入しているかどうかが補償を受けられるポイントになります。
地震保険は、火災保険の契約者が任意で付帯できる保険です。地震や噴火、津波、またはそれらによって発生した火災が原因でテレビが壊れても、地震保険に加入していなければ補償されません。地震による損害の補償範囲などについては、契約内容を確認しましょう。
また、地震保険に加入していたとしても、地震によってテレビのみが破損したケースでは、地震保険の支払要件である一部損に達しない可能性が高く、その場合には保険金は支払われません。
テレビが壊れたときに受け取れる保険金は、保険会社によって異なります。ここでは、チューリッヒを例にご説明します。あくまで参考として捉えてください。
火災や自然災害など基本補償のみの契約の場合、チューリッヒでは「再調達価額」を限度に損害額の全額が支払われます。
再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに要する金額です。所有している家財と同等の物を新たに再購入するために必要な金額を指します。
破損・汚損損害等補償特約(住総用)を付帯している場合、火災や自然災害などの基本補償以外の不測かつ突発的な事故でテレビに損害が生じたときも補償されます。
チューリッヒのネット火災保険では1回の事故につき、建物については基本補償の保険金額を限度に、家財については基本補償の保険金額にかかわらず50万円を限度に保険金が支払われます。免責金額(自己負担額)は5万円です。
たとえば損害額が30万円の場合、5万円は自己負担となり、25万円の保険金が保険会社から支払われるというしくみです。
ここでは、火災保険で保険金を請求する際の流れをご説明します。火災や自然災害、盗難の他、不測かつ突発的な事故の場合も原則として同様の流れです。
被害にあったときは、まず保険会社へ速やかに連絡しましょう。被害の状況を正確に伝えられるように、スマートフォンなどで写真を複数枚撮影しておくと手続きが進めやすくなります。チューリッヒのネット火災保険の場合、電話もしくはインターネットで保険金の請求を受け付けています。
保険会社への連絡後は、修理業者に見積りの依頼をしてください。見積書を含め、保険会社が指定する書類を提出します。
提出書類だけで被害の状況を判断するのが難しいときは、現地調査が行われる場合があります。現地調査とは、火災保険の調査員が被害にあった自宅を訪問して状況を直接確認する調査です。
提出書類や現地調査によって損害の程度が確認できたあとに、損害額が確定します。
損害額確定後は、家財や建物の修理を行います。修理が難しい場合は買い替えも検討しましょう。外壁などの建物の修理が伴う場合は、事前に業者との打ち合わせをしっかりと行うことが大切です。
保険金請求完了から原則30日以内に保険会社から保険金が支払われます。
火災や自然災害など明らかな損害が原因ではない場合でテレビが壊れたとき、修理を依頼せずに解決できることがあります。
「テレビを倒した」「ぶつけた」などで画面が映らない・音声が聞こえないときは、保険会社に連絡をする前に以下を確認しましょう。
特約の有無や契約内容によっては、火災や自然災害以外が原因の損害でも、テレビが火災保険の補償対象になる場合があります。まずは、現在加入している火災保険の契約内容を確認しましょう。
チューリッヒのネット火災保険には、「破損・汚損損害等補償特約(住総用)」という特約があります。この特約を付帯することで、「子どもがテレビに物を投げて液晶が壊れてしまった」など、不測かつ突発的な事故の補償を受けられるケースがあります。基本補償のみでは足りないと感じる場合は、特約の付帯も検討しましょう。
火災保険でテレビの補償を受けるには、まず家財が補償対象になっているか確認しましょう。不測かつ突発的な事故が不安な方は、火災保険の補償範囲に含まれているかもチェックが必要です。自身の契約内容を確認し、必要に応じて補償の追加もご検討ください。
資格:CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンとして勤めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
火災や自然災害などの基本補償以外の不測かつ突発的な事故(「破損・汚損」)も補償する契約となっていれば、補償を受けられる場合があります。保険金を請求する前に、「破損・汚損」の補償を付けているか確認しましょう。なお、チューリッヒのネット火災保険では、「破損・汚損損害等補償特約(住総用)」を付帯していれば、「破損・汚損」の補償を受けられます。
家財が補償対象であり、さらに落雷による損害が補償対象の契約であれば、補償を受けられる場合があります。まずは火災保険の補償対象を確認しましょう。
チューリッヒのネット火災保険では、火災や自然災害、盗難などの基本補償で補償を受けられる場合、自己負担額は発生しません。
ただし、子どもが不測かつ突発的な事故でテレビを壊してしまったときなどに利用できる「破損・汚損損害等補償特約(住総用)」では、自己負担額(免責金額)が5万円となります。
自己負担額の有無は保険会社によって異なるため、契約内容を確認しましょう。
火災または落雷など自然災害によって、屋根などに設置しているアンテナが破損した場合は、建物の火災保険の補償対象となります。
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