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放火の被害は火災保険で補償される!対象外となるケースや保険金請求の流れを説明

更新日:2026年5月20日

公開日:2026年4月20日

放火の被害は火災保険で補償される!対象外となるケースや保険金請求の流れを説明

放火は第三者の故意による犯罪ですが、必ずしも損害賠償請求によって充分な賠償金を受け取れるとは限りません。こうした被害に備える手段のひとつが火災保険です。
放火による火災の発生状況、火災保険での補償内容や補償されないケース、保険金請求の流れなどについて、わかりやすくご説明します。

ポイント

  • 放火被害で犯人がわからない場合も、免責事由に該当しない限り保険金は支払われます。
  • 隣家が放火被害にあい、もらい火によって自宅が損害を受けた際も、自分の火災保険で補償されます。
  • 放火被害での火災保険の使用でも、損害保険金に加えて、契約内容に応じた費用保険金が支払われます。

目次

放火による火災はどれくらい起きている?

総務省消防庁の統計によると、2024年中の住宅火災の件数は1万1,839件となっています。主な出火原因別の内訳は、以下のとおりです。

出火原因 件数(割合)
たばこ 1,242件(10.5%)
ストーブ 812件(6.9%)
こんろ 1,745件(14.7%)
電気機器 965件(8.2%)
放火(放火の疑いを含む) 982件(8.3%)

※出典:総務省消防庁「2024年(1月〜12月)における火災の状況(確定値)について」をもとに表作成

出火原因のうち「放火」は666件、「放火の疑い」は316件、あわせて982件で、住宅火災全体の8.3%です。世の中で起きている住宅火災では、放火(放火の疑いを含む)による火災は約1割にのぼることがわかります。

放火被害は火災保険の補償対象

放火被害は火災保険の補償対象

放火による火災は、原則として火災保険の補償対象に含まれます。
第三者の放火により建物や家財が損害を受けた場合、損害額は再調達価額を限度とした修理費用を基準に算定され、保険金が支払われます。修理ができない場合には、再取得費用が補償の対象です。犯人が未特定でも補償が適用される点は安心できるポイントです。

放火は刑法で処罰される重大な犯罪であり、犯人が特定された場合は損害賠償請求も可能です。ただし、犯人に支払い能力がなかったり、犯人が捕まらなかったりすると、賠償を受けられないことになります。

こうした状況に備えるためにも、火災保険に加入しておくことが大切です。

隣家の放火被害によるもらい火も補償される

隣家が放火被害にあい、自宅に延焼して建物や家財に損害が生じた場合も、自分が加入している火災保険で補償されます。
日本には「失火の責任に関する法律(失火責任法)」があり、失火者に故意または重大な過失がない限り、延焼先への損害賠償責任を負わないと定められています。

放火は第三者の故意によって引き起こされる火災であり、被害にあった隣家の故意や重大な過失による火災ではありません。そのため、隣家が放火されたことで自宅が被害を受けても、隣家に対して損害賠償請求はできません。

このような「もらい火」による被害に備えるためにも、火災保険への加入は重要です。火災保険に加入していれば、隣家の放火被害によるもらい火で損害が発生した場合も、再調達価額を限度とした修理費用を基準に損害額が算定され、保険金が支払われます。修理が困難な場合には、建物の再建費用や家財の再購入費用が補償の対象となります。

もらい火は自宅の火災保険で補償が受けられる。失火責任法と保険の必要性

火災保険の補償対象外となる放火のケース

保険会社は、保険金の支払対象となる損害であっても、一定の条件に該当する場合は保険金が支払われない「免責事由」を定めています。たとえば、「保険契約者や被保険者、または法定代理人の故意、もしくは重大な過失、または法令違反」は、放火による火災で該当しやすい免責事由の一つです。

具体的には、契約者や被保険者、その家族が放火に関与していると判断された場合、保険金が支払われません。過去には、保険金を得る目的で、契約者や家族が自宅や店舗に放火した事例もあります。

被保険者側が関与したとされる放火の例
  • 生活費に困窮し、保険金を得るために自宅へ放火した
  • 住宅ローンの返済が困難になり、保険金目的で自宅に火をつけた
  • 事業の資金繰りが悪化し、保険金目的で事務所・店舗・倉庫へ放火した

これらはいずれも、被保険者側が火災の発生に関与していると判断されるケースであり、保険金は支払われません。また、第三者に依頼して放火させた場合も保険金が支払われません。

なお、被保険者側の関与があったかどうかは、保険会社の調査や警察の捜査結果などをもとに判断されます。このような行為は、保険金が支払われないだけでなく、現住建造物等放火罪や詐欺罪に問われる可能性があります。

放火被害で支払われる保険金

放火を含む火災で建物や家財が損害を受けた場合、契約内容に応じて損害保険金が支払われます。
さらに、損害保険金が支払われる際には、契約内容に応じて、費用保険金が追加で支払われることがあります。

損害保険金

火災保険では、「建物」と「家財」のどちらか、あるいは両方を補償対象として選択します。放火によって損害が生じた場合には、それぞれに対して損害保険金が支払われます。
なお、チューリッヒのネット火災保険は、建物所有者向けであるため、「家財」のみを補償対象とすることはできません。
保険金額の設定および支払保険金の算定方法は、その火災保険が「再調達価額(新価)」と「時価」のどちらを採用しているかによって異なります。

再調達価額(新価) 同等の建物・家財を新たに建築・再購入するために必要な金額を補償
時価 再調達価額から経年劣化による価値の減少分を差し引いた金額を補償

なお、火災保険のほとんどが「再調達価額(新価)」を採用しています。

費用保険金

費用保険金は、火災で損害保険金が支払われる際に、契約内容に応じて追加で支払われる保険金です。チューリッヒのネット火災保険では、以下の費用保険金があります。

  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 失火見舞費用保険金
  • 損害防止費用保険金

臨時費用保険金

臨時費用保険金とは、火災によって臨時に必要となった出費を補うために使える保険金です。たとえば、仮住まいの費用や生活必需品の購入費などに充てられます。
チューリッヒのネット火災保険では、損害保険金の10%に相当する金額(100万円上限)が支払われます。

残存物取片づけ費用保険金

火災によって発生した残存物の撤去・清掃・搬出にかかった費用を補償する保険金です。チューリッヒのネット火災保険では、損害保険金の10%を上限に、実際に負担した費用が支払われます。

失火見舞費用保険金

失火見舞費用保険金は、自宅から出火して第三者に損害を与えた場合に、お見舞い金などに必要な費用として支払われる保険金です。放火被害そのものではなく、自宅が火元となった場合に支払われます。
チューリッヒのネット火災保険の失火見舞費用保険金の額は、1被災世帯あたり20万円(1回の事故につき保険金額の20%が限度)です。

損害防止費用保険金

消火活動のために費消した消火薬剤などの再取得費用や、消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用・再取得費用などを負担した場合に、実際にかかった費用が支払われます。

放火被害にあったときの保険金請求の流れ

放火被害にあった場合は、まず避難して身の安全を確保したうえで消防へ通報し、警察に被害届を提出します。その後、保険会社へ連絡し、保険金請求の手続きを進めましょう。

1.保険会社に連絡する

保険会社に連絡し、被害の内容などを伝えます。電話やインターネットから事故報告を行い、今後の対応方法を確認します。
なお、保険会社へ連絡する前に片付けをしてしまうと、火災の原因確認などが困難になる可能性があるため、できるだけ早めに連絡しましょう。

2.必要書類を準備する

修理業者に見積りの依頼を行い、保険金を請求するために、以下の書類を準備します。

  • 保険金請求書
  • 保険証券
  • 損害見積書
  • 損害の範囲が確認できる写真や図面
  • 罹災証明書(消防署が発行したもの)

この他、保険会社から指定された書類があれば、それらもあわせて提出します。

3.必要に応じて事実確認の協力を行う

保険金の請求では、被保険者自身が被害状況を記録し、写真などを保険会社に提出する必要があります。
ただし、写真だけでは損害の範囲や状況の判断が難しい場合、自宅に損害保険登録鑑定人(保険会社から依頼を受けて損害確認を行う専門家)が訪問し、調査を実施することもあります。

4.損害額が確定する

現地調査や提出書類をもとに保険会社が損害の程度や内容を確認し、支払われる保険金の額(損害額)が確定します。不明な点があれば、このタイミングで確認しておきましょう。

5.実際に復旧(修理)する

建物については、損害額が確定したら、見積りを依頼した業者などに修理を依頼し、実際に復旧工事を行います。工事の内容や日程などについては、事前に業者としっかり打ち合わせをしておくと安心です。

6.保険金が支払われる

手続き(建物においては復旧)が完了すると、保険会社から保険金が支払われます。なお、状況によっては建物の復旧前でも保険金が支払われることがあります。
保険金は、請求手続きが完了してから30日以内に支払われるのが一般的です。ただし、警察の捜査などの事情によっては、30日以上かかることがあるため、あらかじめ認識しておきましょう。

放火被害を防ぐために今すぐできる対策

万が一、放火の被害にあったときに補償を受けるためにも、また、そもそも被害にあわないためにも、放火されやすい環境を作らないことが大切です。

放火被害を防ぐために、以下の対策を心がけましょう。

家の周りに燃えやすい物を置かない

家の周りに段ボールや雑誌、新聞などの燃えやすい物が放置されている環境は、放火されやすい傾向があります。整理整頓を行い、燃えやすい物は物置に保管することが大切です。

また、車やオートバイなどのボディカバーは火をつけられやすいため、防炎性能のある製品を使うのがおすすめです。マンションなどの共同住宅では、共用部の廊下や階段に燃えやすい物を置かないことも意識しましょう。

ゴミは決められた日時に出す

ゴミ出しのルールを守ることも、放火を防ぐうえで大切です。特に可燃物は、夜間など自治体の収集時間以外に出すと、放火の手段として使われるおそれがあります。
ゴミ出しは、自治体が定める日時や場所を守りましょう。

外出時や就寝時は施錠する

施錠されていない建物や物置は、放火犯に狙われやすい傾向があります。外出時や就寝時は、自宅の玄関や窓、通用口などをきちんと施錠しましょう。

屋外に物置や車庫がある場合は、そちらも忘れずに施錠することが大切です。また、外出時には近所の人に声をかけておくなど、地域ぐるみで防犯対策に取り組むことも有効です。

家の周りを明るくする

家の周りが暗いと死角が生まれ、放火犯に狙われるおそれがあります。
敷地内に常夜灯や人感センサーライトなどを設置し、暗い場所や隠れやすい場所を少なくしましょう。

予期せぬ被害に備えて火災保険の補償内容を確認しよう

放火やもらい火など、自分では防ぎきれないリスクに備えるためには、自宅の状況に合った火災保険を選ぶことが大切です。
火災保険では、火災による損害の他、自然災害や偶然の事故、盗難被害などにも備えられます。

チューリッヒのネット火災保険では、補償内容に関する相談を受け付けています。「こんなときは補償されるのか」など、気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

チューリッヒのネット火災保険はこちら

金子 賢司
金子 賢司

放火による火災は出火原因の約1割を占めており、決して他人事ではありません。万が一の被害に備え、ご自身の火災保険の補償内容や免責事由を確認しておくことをおすすめします。また、日頃から放火されにくい環境づくりを心がけましょう。

放火と火災保険に関するよくあるご質問

Q放火被害にあった際に火災保険に入っていないとどうなりますか?
A

火災保険に未加入の状態で放火被害にあうと、建物や家財の修理・再購入費用は、すべて自己負担となります。


放火は、犯人が特定されれば損害賠償請求が可能です。ただし、犯人が捕まらない場合や、犯人に支払い能力がないケースも多く、賠償を受けられず「泣き寝入り」となる可能性もあります。


仮住まいの費用なども自己負担となるため、放火やもらい火など、自分では防ぎきれない火災リスクに備えて、火災保険に加入しておくことが大切です。

Q放火被害にあっても火災保険の保険金が支払われないことはありますか?
A

第三者による放火被害は、原則として火災保険の補償対象です。


ただし、建物の所有者が防犯対策をせず、危険物を放置し、近隣からの警告・苦情を無視し続けた結果、第三者による放火があった場合などは重大な過失があったとして、保険金が支払われないことがあります。

Q家族などの身内が放火した場合も火災保険で補償されますか?
A

多くの火災保険では、契約者や被保険者、またはそれぞれの法定代理人の故意による損害は、支払対象外とされています。

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