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火災保険で補償される床の傷とは。対象外のケース、保険金はいくら?

公開日:2025年12月5日

火災保険で補償される床の傷とは。対象外のケース、保険金はいくら?

床に生じた傷が火災保険で補償されるかどうかは、火災保険の契約内容や床の傷ができた原因によって異なります。そのため、まずはご自身の契約内容の確認と床に傷ができた原因を特定することが大切です。

床の傷が火災保険の対象になるケースや対象外のケース、対象となる場合にいくら受け取れるか、そして保険金請求の仕方をご説明します。

ポイント

  • 床の傷が火災保険の対象かどうかは、契約内容や傷の原因によって異なります。
  • 自然災害や、不測かつ突発的な事故によってできた床の傷は、補償される可能性があります。
  • まずは床の傷の原因を特定し、補償対象かわからなければ写真を撮ったうえで保険会社に相談しましょう。

目次

火災保険で「床の傷」が補償される条件

火災保険で床の傷が補償されるかどうかは、契約内容によって異なります。

床の傷が補償されるには、契約している火災保険が「建物を補償対象としていること」と「床の傷の原因が補償範囲に含まれること」の2つの条件を満たしている必要があります。

建物を補償対象としている

床は「建物」に含まれるため、床の傷が補償されるには、建物を補償対象とする火災保険に加入している必要があります。
火災保険の補償対象は「建物」「家財」のいずれか、または両方で、契約時に選択が可能です。

ただし、賃貸物件に居住しており、賃貸者向け火災保険を契約している場合は、建物を補償対象としていなくても補償されることがあります。詳しくは「賃貸の床の傷は「賃貸者向け火災保険」で補償される場合がある」でご説明します。

床の傷の原因が補償範囲に含まれる

建物を対象とする火災保険に加入していても、床の傷の原因が火災保険の補償対象外であれば補償されません。そのため、床に傷がついたときは、その原因を突き止め、契約中の火災保険で補償されるかどうかを確認する必要があります。

たとえば、台風や暴風による飛来物で窓ガラスが割れ、その破片によって床が傷ついたり凹んだりした場合は、火災保険の基本補償である「風災」で補償されます。また、大雨や洪水による床上浸水によって、床が汚れたり傷ついたりした場合は「水災」で補償されます。

なお、火災や風災は基本補償に含まれることが多い一方で、水災はプランによっては含まれないこともあるため確認が必要です。

日常的な事故にも補償・特約で備えられる

加入している火災保険に「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」に関する補償や特約を付帯していれば、日常的な事故・トラブルによる床の傷の場合も、火災保険で補償される可能性があります。

たとえば、チューリッヒのネット火災保険には、任意で付帯できる「破損・汚損損害等補償特約」があります。この特約は、不測かつ突発的な事故によって保険対象に損害が生じた場合に保険金が支払われるもので、場合によっては床の傷も補償の対象です。

この補償は、通常、オプションとして付けるかどうかを選択するようになっています。そのため、この補償を希望する場合には、契約時に選択しましょう。

床の傷で火災保険が使えるケース

床の傷で火災保険を使えるのは、主に自然災害による被害を原因とする場合です。
ただし、契約内容によっては、以下のような「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」に該当する場合にも補償されます。

床の傷で火災保険が使えるケース

子供がおもちゃを投げて床の一部が欠けた

子供が遊んでいる最中におもちゃを投げ、床の一部が欠けるなどの損害が発生した場合は、「不測かつ突発的な事故」に該当します。

予測が難しく、偶然かつ突然発生した事故と判断され、火災保険の破損・汚損補償の対象となる可能性があるためです。

模様替えで大型家具を動かして、フローリングに傷がついた

模様替えの際に大型家具を移動させたところ、誤ってフローリングに大きな傷をつけてしまったケースも「不測かつ突発的な事故」として扱われます。

日常的な使用や経年劣化ではなく、特定の動作や行為が原因で突発的に発生した損害であるため、補償の対象となる可能性があります。

タバコの火種が落ちて床に焦げ跡が残った

タバコの火種をうっかり床に落としてしまい、フローリングに焦げ跡が残った場合も、「不測かつ突発的な事故」として火災保険の補償対象です。

ただし、吸い殻を放置していたなど、故意または重大な過失とみなされた場合は補償対象外となる可能性もあります。

床の傷で火災保険が使えないケース

建物を対象とする火災保険に加入していて、「不測かつ突発的な事故」または「破損・汚損」に関する補償や特約が含まれていても、以下に該当する場合は火災保険の保険金は支払われません。

床の傷で火災保険が使えないケース

経年劣化・老朽化による損害

フローリングのすり減りや、長年の使用による変色・ヒビ割れなど、経年劣化や自然消耗による損害は補償の対象外です。

たとえば、椅子の出し入れで徐々にできた擦り傷や、日光による色あせなどは「不測かつ突発的な事故」に該当せず、火災保険では保険金が支払われません。

故意・重大な過失による損害

火災保険の被保険者やその家族が故意に傷をつけた場合や、明らかに不注意とされる重大な過失が原因で生じた床の傷も、補償の対象外です。

たとえば、わざと鋭利なもので床を傷つけた場合や、塗料や薬品を故意にこぼして変色したり跡がついたりした場合は、保険金は支払われません。

修理費用が免責金額を下回る損害

火災保険には「免責金額(自己負担額)」が設定されており、実際の修理費用がこの金額を下回る場合は保険金が支払われません。

たとえば、免責金額が5万円に設定されている場合に修理費用が3万円であれば、たとえ補償対象の損害であっても、修理費用は全額自己負担となります。

チューリッヒのネット火災保険で付帯できる「破損・汚損損害等補償特約」の免責金額は、建物・家財それぞれ5万円です。そのため、修理費用が5万円以下の場合は補償対象外です。

火災保険が適用される床の傷か判断できない場合

火災保険で床の傷が補償されるかどうかは、床の傷ができた原因や契約内容によって異なります。特に、「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」にあたる場合には、その床の傷が火災保険から支払われる条件を満たすのか判断が難しいこともあるでしょう。

このような場合は、保険証券などで契約内容を確認したうえで、保険会社に直接問合わせてみることがおすすめです。問合わせの際には、事故状況を詳しく説明するため、以下の情報を準備しておくとスムーズです。

  • 傷ができた日付(わからない場合は気づいた日付)
  • 床の傷の状態がわかる写真(床全体と傷のアップなど複数枚)
  • 損害が発生した状況の詳細な説明(傷ができた理由など)

床の傷で火災保険を使う場合の保険金はいくら?

火災保険で床の傷が補償対象となる場合に受け取れる保険金額、建物に設定している保険金額と、建物の実際の評価額(保険価額)との割合によって異なります。通常、保険金額は保険価額と同額に設定して契約をします。その場合の損害保険金の支払額は次のとおりです。

損害保険金=損害額−免責金額(自己負担額)
ただし、保険金額を限度とします。

たとえば、保険価額が2,000万円の建物で、床の傷の修理費用が10万円、免責金額が5万円の場合、保険金額を2,000万円(保険価額の100%)で設定している場合に支払われる損害保険金額は5万円(10万円 - 5万円)です。

床の傷で火災保険の保険金を請求する流れ

火災保険の対象となる床の傷で保険金を請求する場合は、契約者が自ら所定の手続きを行う必要があります。保険金請求の一般的な流れは以下のとおりです。

1. 保険会社に連絡する

まずは、加入している保険会社に電話またはインターネットで連絡して、申請手続きや必要書類の案内を受けましょう。
時間が経つと経年変化によるものかの判断が難しくなるため、早めに連絡することが大切です。

2. 修理業者に依頼する

保険金請求にあたっては、損害見積書が必要です。修理業者に現地調査と損害見積書の作成を依頼しましょう。

3. 必要書類を提出する

修理業者から損害見積書を受け取ったら、保険会社から案内された必要書類を提出します。チューリッヒのネット火災保険で床の傷の補償を受ける場合は、以下の書類が必要です。

  • 保険金の請求書
  • 保険証券
  • 損害見積書
  • その他当社が定める書類

4. 保険金の説明を受ける

必要書類の提出後、保険会社の審査が完了すると、補償の有無や金額の説明があります。内容に疑問がある場合は、保険金の受け取り前に質問しておきましょう。

5.実際に復旧(修理)する

損害額が確定したら、見積りを依頼した業者などに修理を依頼し、実際に復旧工事を行います。

ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合など、復旧を確約し保険会社の承認を得た場合は、復旧前に保険金を受け取ることが可能です。さらに、全損の場合には、復旧の事実または確約なしでも保険金が支払われます。

6. 保険金が支払われる

手続きが完了すると、指定した銀行口座に保険金が振り込まれます。

賃貸の床の傷は「賃貸者向け火災保険」で補償される場合がある

賃貸住宅では、建物の火災保険は大家さん(貸主)が加入しており、借主は賃貸者向け火災保険に加入することが一般的です。賃貸者向け火災保険では、自身の家財の補償に加えて、借家人賠償責任補償および修理費用補償が含まれています。
借家人賠償責任補償は、借りている部屋の設備(床を含む)に損害を与え、原状回復義務を負って大家さんに対して法律上の賠償責任が生じた場合に補償するものであり、修理費用補償は借りている部屋の設備(床を含む)に損害が生じ、賃貸契約に基づいて賃貸者の費用で修理する場合に補償するものです。

賃貸者向け火災保険を契約していて、床に傷がついてしまった場合は、借家人賠償責任補償または修理費用補償の対象となる可能性があるので、保険会社に連絡してみるとよいでしょう。ただし、日常生活で自然についた擦り傷(通常損耗)や経年劣化は補償の対象外です。

チューリッヒの場合は、賃貸専用の「ミニケア家財保険」に借家人賠償責任補償および修理費用補償がセットで含まれています。

チューリッヒのミニケア家財保険はこちら

床の傷を修理する際は火災保険の補償内容を確認しよう

自然災害や不測かつ突発的な事故で生じた床の傷は、火災保険で補償される場合があります。まずは火災保険の契約内容を確認し、補償対象かどうかを調べてみましょう。また、気づいた時点で写真を撮っておくことがおすすめです。

チューリッヒのネット火災保険では、火災や風災・水災などの自然災害による基本補償に加えて、「破損・汚損損害等補償特約」を付帯できるため、不測かつ突発的な事故による損害に備えられます。

破損・汚損損害等補償特約の対象となる床の損害は、修理費用が5万円以上の場合に限り、建物の保険金額を限度に保険金をお支払いします。

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金子 賢司
金子 賢司

床の傷が火災保険の対象になるかどうかを自分で判断するのは困難です。保険会社に連絡をして、傷の状況や原因を詳しく伝え、補償の対象になるか、どのような手続きが必要かを確認しましょう。床の傷に気づいたら、早めの連絡が大切です。

火災保険と床の傷に関するよくあるご質問

Q火災保険で床の張り替えはできますか?
A

建物を対象とする火災保険に加入していて、かつ自然災害による損害で床の張り替えが必要になった場合は、保険金が支払われる可能性があります。

「物を落とした」などの不測かつ突発的な事故による傷も、火災保険で補償される可能性はありますが、経年劣化や故意による損傷とみなされた場合は補償の対象外です。

Q築40年の住宅の床の傷は火災保険で補償されますか?
A

床の傷が火災保険で補償されるかどうかは、火災保険の契約内容や傷ができた原因により異なります。
建物を対象とする火災保険に加入していて、自然災害や不測かつ突発的な事故による床の傷であれば、築年数によらず補償される可能性があります。

ただし、経年劣化による傷(40年の使用によるものなど)の場合は補償されません。

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