保険商品のご案内

新規加入をご検討の方

契約者の方

建築確認済証はいつもらえる?紛失した場合の対処法。火災保険との関係

公開日:2026年8月31日

建築確認済証はいつもらえる?紛失した場合の対処法。火災保険との関係

「建築確認済証」は、住宅を建てる際に、建築計画が建築基準法などの法令に適合していることを証明する書類のひとつです。住宅ローンの契約や火災保険への加入など、住まいに関するさまざまな手続きで提出を求められることがあります。

火災保険の申込みでは、建物の正確な情報を確認するために必要となるケースもあり、手元にあるとスムーズに手続きを進められます。ただし、申込みのタイミングによっては「まだ受け取っていない」「どこにあるかわからない」といったケースもあるでしょう。

建築確認済証の役割や受け取るタイミング、紛失時の対処法などをわかりやすくご説明します。

ポイント

  • 建築確認済証は、建物の工事着工前に発行される書類です。
  • 建築確認済証は、建物の引き渡し時に建築会社などから受け取るのが一般的です。
  • 建築確認済証や検査済証は再発行されません。

目次

建築確認済証とは

建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)とは、建物を新築・増改築する際、建築計画が建築基準法などの法令に適合していると認められた場合に交付される書類のことです。

住宅は自由に建てられるわけではなく、安全性や防火性、周辺環境への影響を踏まえ、法律に適合しているか事前に審査が行われます。
この審査を「建築確認」と呼びます。建築確認を受けるために自治体または指定確認検査機関へ「建築確認申請」を行い、審査の結果「問題なし」と判断された証明として交付されるのが建築確認済証です。

なお、1999年の建築基準法改正前は、一般的に「確認通知書」や「建築確認通知書」と呼ばれていました。現在は「建築確認済証」に統一されていますが※、古い住宅では当時の名称のまま書類が保管されていることもあります。
※参照:国土交通省『建築物の改修における建築基準法のポイント説明会
※2026年6月執筆時点

建築確認済証と建築確認申請書の違い

建築確認申請書は、建築確認を申請する際に提出する書類です。建物の構造や規模、耐火性能、法規制への適合状況など、建築計画の具体的な内容が詳しく記載されています。
建築確認申請書を提出して審査を受け、建築計画が法令に適合していると認められた場合に、その証明として交付されるのが「建築確認済証」です。

建築確認済証と建築確認申請書の違い

建築確認済証が通常1枚の証明書として交付されるのに対し、建築確認申請書は第一面から第六面におよぶ複数の書類で構成されているのが特徴です。

さまざまな手続きで建築確認済証の提出を求められる際には、あわせて建築確認申請書の提示を求められることもあります。たとえば、火災保険の申込みで求められる場合では建物情報の確認に建築確認済証を使い、耐火性能などの詳細は建築確認申請書で確認します。

必要なときにスムーズに確認できるよう、これらはセットで保管しておきましょう。

建築確認済証と検査済証の違い

検査済証も、建築確認済証と混同されやすい書類のひとつです。いずれも建物の適法性を証明する書類ですが、発行されるタイミングと役割が異なります。

建築確認済証と検査済証の違い

建築確認済証は工事の着工前に発行されるのに対し、検査済証は工事完了後の完了検査に合格した際に発行されるものです。この2枚がそろっていることで、建築計画から完成まで法令を遵守して建てられたことが証明されます。

計画変更が行われた場合はあらためて「建築確認済証」が発行される

建築確認済証は、あくまで「建築前の計画」が確認を受けたことを証明する書類です。
そのため、建築確認を受けたあとに建物の配置変更や、構造に係るような大幅な間取り変更を行った場合は、建築基準法第6条の規定により「計画変更確認申請」を行う必要があります。
※参照:建築基準法 第6条
※2026年6月執筆時点

計画変更確認申請を行い、再度審査を経て発行される「計画変更確認済証」が最新の書類となります。最初に発行された建築確認済証も手元に残りますが、手続きで使用する際は、計画変更後のものを確認・提出しましょう。

なお、建築基準関係規定への適合性に影響を及ぼさない「軽微な変更」は、建築基準法第6条および建築基準法施行規則第3条の2の規定により、計画変更確認申請は不要とされています。
※参照:建築基準法 第6条建築基準法施行規則 第3条の2
※2026年6月執筆時点

建築確認済証が必要になる場面
建築確認済証は、住宅ローンの審査や火災保険への加入時など、さまざまな場面で提示を求められることがあります。

必要な場面の例は、以下のとおりです。

  • 建築工事に着手するとき
  • 物件の売買時
  • 住宅ローンの審査時
  • 増改築やリフォーム時
  • 火災保険の申込み時

増改築やリフォームは、規模によっては建築確認申請が不要なケースもあります。
過去に申請不要な範囲の増築を行っている場合、手元にある建築確認済証に記載された「延床面積」と、実際の建物の面積が異なっている可能性があります。
中古住宅を購入する際は、書類の内容と現況が一致しているか、不動産会社などに確認しておくと安心です。

また、火災保険の申込み時には、建物の所在地や構造、面積などを契約者が確認するために必要となることがあります。詳細は「火災保険における建築確認済証の役割」でご説明します。

建築確認済証を発行する機関

建築確認済証は、「建築主事(地方自治体)」または「指定確認検査機関(国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた民間の検査機関)」が発行しています。
※参照:国土交通省『建築基準法に基づく指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関について
※2026年6月執筆時点

建築主事は地方自治体に所属する職員であり、行政として建築確認を行います。
近年は、指定確認検査機関が審査を行うケースが多くなっています。この場合、確認済証にはその検査機関名が記載されます。

なお、どの機関に申請するかは、建築会社や設計事務所の業務フローに基づいて決まることもありますが、建築主(施主)が選べる場合もあります。住宅ローンで「フラット35」を利用する場合は、フラット35の設計検査を行っている検査機関が建築確認申請業務にも対応していることがあります。

建築確認済証を取得するための確認申請は誰が行う?

建築確認済証を取得するための確認申請は、建築会社やハウスメーカーなどが代行するケースが多いです。法律上、申請者は建築主となりますが、委任状を作成することで専門家による代行が可能になります。

建築確認申請書や図面の作成には専門知識を要します。そのため、申請手続きや審査中に指摘があった際の修正対応など、一連の業務は建築会社が行うのが一般的です。

建築確認済証が発行されるタイミング

建築確認済証は、建築工事に着手する前に発行されます。そのため、新築住宅においては、建築中あるいは完成済みの建売住宅か、これから建てる注文住宅かによって、建築確認済証がすでに発行されているかが異なります。

建売住宅の場合

建売住宅は、完成済みまたは建築中に販売される住宅です。建築確認済証の交付後でなければ工事に着手できません。そのため、建売住宅では、建築工事に着手している段階で建築確認はすでに完了しています。

また、建築確認前に売買契約を締結することは宅地建物取引業法により認められていません。従って、売買契約を結ぶ時点で建築確認は完了しており、建築確認済証は売主側で保管されていると考えられます。

建売住宅の場合

注文住宅の場合

注文住宅では、建築会社と施主の間で工事請負契約を締結したあと、設計内容が確定した段階で建築確認申請が行われます。申請後の審査に通ると、建築確認済証が発行され、工事が着工される流れです。契約前や打ち合わせの段階では、建築確認済証はまだ発行されていないことになります。

注文住宅の場合

建築確認済証はいつもらえる?

建築確認済証の原本は、通常、建物の引き渡し時に建築会社やハウスメーカーなどから受け取るケースが一般的です。建築主事や指定確認検査機関から確認済証が交付されても、すぐに施主が受け取れるわけではありません。

建築確認済証には、申請から一定期間内に交付するルールがありますが、これは審査期間に関する規定であり、施主が入手するタイミングとは異なります。

工事中に設計変更が生じた際は、確認申請の変更手続きを要するため、確認済証の原本は建築会社側で管理されるのが一般的です。建物の所有権は引き渡し時に施主へ移るため、重要書類もそのタイミングでまとめて受け取ることになるでしょう。

引き渡しまでに必要な場合はどうする?

建築確認済証は、引き渡し前など、原本を受け取っていない段階で必要になることもあります。
たとえば火災保険は引き渡し日から補償を開始するため、加入手続きは引き渡し日より前に行うのが一般的です。住宅ローン契約の条件として火災保険への加入を求められることもあります。

このような場合は、建築会社へ確認済証のコピーを提供してもらえるか確認してみましょう。
なお、火災保険の見積り段階では、工事請負契約書や売買契約書に記載された面積、価格などの情報をもとに、概算の見積りを行える場合もあります。

チューリッヒのネット火災保険の「サクッと保険料見積り」はこちら

建築確認済証は再発行できる?

建築確認済証や検査済証は再発行されません。そのため、これらの書類を受け取ったら大切に保管することが重要です。

紛失した場合の対処法は次の「建築確認済証がない・紛失した場合の対処法」で詳しくご説明します。

建築確認済証がない・紛失した場合の対処法

建築確認済証は再発行されないため、紛失した場合は原本の再取得ではなく、代替資料で対応する必要があります。代表的な代替手段として、建築確認の内容を証明する「台帳記載事項証明書」を取得できる場合があります。

その他、書類の保管状況を確認したり、関係者へ問合わせたりすることも重要です。
ここでは、建築確認済証がない・紛失した場合の対処法を、以下の流れでご説明します。

書類一式や保管場所を確認する

建築確認済証を受け取っている場合、引き渡し時に建築会社から渡される書類一式に含まれていることがあります。建築確認済証は単体で渡されるのではなく、確認申請書の副本に添付されているのが一般的です。副本とは、確認申請書や図面一式をまとめたファイルのことです。

確認申請では、正本・副本を1部ずつ作成して提出し、審査後に副本が返却されます。返却されたファイル(副本)に建築確認済証が収められていないか、今一度確認してみましょう。

建築会社や不動産会社に問合わせる

建築確認済証を受け取ったか不明な場合は、建築会社やハウスメーカー、不動産会社へ問合わせて確認してください。一般的に、新築で工事が完了していない時期であれば、書類のコピーをもらうことが可能です。
引き渡し後であっても、建築会社で保管していればコピーをもらえる可能性があるため、まずは相談してみるとよいでしょう。

マンションの場合は管理会社に確認する

マンションの場合は建物全体で確認申請が行われ、建築確認済証は専有部分ごとではなく建物全体に対して発行されます。そのため、原本は通常マンション管理会社などで保管されています。

住宅ローンや火災保険の手続きでは、マンションであれば建築確認済証ではなく、重要事項説明書や売買契約書などの提出を求められることがあります。

台帳記載事項証明書を取得する

建築確認済証は再発行されませんが、代替書類として台帳記載事項証明書を入手できる場合があります。

台帳記載事項証明書とは、建築確認の申請内容や確認済証の交付状況などの記録をもとに、建物の所在地や構造、建築主、建築確認の年月日といった事項を証明する書類です。
自治体や検査機関によって書類の名称は異なり、「台帳記載事項証明書」の他に「建築確認の記載事項証明書」などと呼ばれることもあります。

発行には300〜400円程度の手数料がかかります。申請の際は、建物を特定するために地名地番や建築主名、建築確認の年月日などの情報があるとスムーズです。

※2026年6月執筆時点

申請方法は自治体や指定確認検査機関によって異なるため、詳細は各窓口の案内を確認してみましょう。

建築確認が不要な場合もある

建築確認はすべての建物で必要となるわけではなく、なかには建築確認の対象外となる建物もあります。
建築基準法では、小規模な建築物において建築確認が省略される特例が設けられています。2025年4月以降の基準では「木造・平屋・延べ面積200平方メートル以下」かつ「都市計画区域外」に建築される建物は、建築確認が不要です。
※参照:国土交通省『建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
※2026年6月執筆時点

つまり、この基準に該当する建物は、建築確認をしていない場合においても「違法」ではなく、申請が不要であるため、建築確認済証は発行されません。ただし、建築確認が不要でも、自治体に「建築工事届」という簡易的な書類を提出する必要があります。

古い建物で建築確認済証がない場合はどうする?

築年数の古い物件のなかには、建築確認済証や検査済証が残っていないことがあります。
その場合、まずは市区町村の建築担当窓口(建築指導課など)で、建築確認の記録の有無を確認しましょう。

2007年6月20日施行の改正建築基準法により、特定行政庁や指定確認検査機関には確認申請書の保存義務が課せられています。保存期間は建築確認済証の交付日から15年間のため、この期間内であれば申請書が残っている可能性があります。
※参照:建築基準法施行規071則 第6条の3
※2026年6月執筆時点

なお、この保存期間を過ぎていても、自治体の「建築台帳」自体は半永久的に保存されているケースがほとんどです。そのため、書類(申請書)自体は破棄されていても、記録(台帳)は残っている可能性があります。 

保存期間内であっても、確認申請書そのもののコピーを取得できるとは限りません。ただし、「台帳記載事項証明書」を取得すれば、建築確認や検査が行われた建物であるかを確認することは可能です。

一方で、古い建物では台帳自体が残っていないケースもあります。その際は売買契約書や設計図など、建物の情報を確認できる別の書類で対応することになります。住宅ローンや火災保険の契約などで必要な場合は、保険会社や金融機関に問合わせて、他の書類で代用できないか確認しておくとよいでしょう。

火災保険における建築確認済証の役割

火災保険では、保険料を算出するために建物の構造や所在地などの情報が必要になります。これらを正確に確認できる書類のひとつが「建築確認済証」です。ただし、建築確認済証だけで必要な建物情報をすべて確認できるわけではありません。

建物の構造・耐火性能によって必要な確認書類は異なる

火災保険で必要な「建物の構造」についての情報は、建築確認済証だけでは確認できない場合があります。
たとえば、構造級別を判断するための情報(柱・はりなど)は確認できますが、「耐火建築物」や「準耐火建築物」であることを証明するには、建築確認申請書の第四面が必要です。

建築確認済証と確認申請書はセットで扱うことが多いため、火災保険の手続きの際はあわせて準備しておきましょう。

また、「省令準耐火建物」に該当するかどうかは、建築確認済証や建築確認申請書では確認できません。省令準耐火建物の場合は、建築会社から受け取る設計仕様書や設計図面、パンフレットなどで確認するか、保険会社所定の構造証明書に施工業者やハウスメーカーから記入・押印をもらったものを提出してください。

【注意点】建築確認済証の確認年月は新築年月ではない

火災保険の申込時に確認する情報のひとつに、建物が建てられた「建築年月」があります(※)。建築確認済証には「確認年月」が記載されていますが、これは建築基準法に適合したことを確認した日付であり、実際の建築年月とは異なります。
※賃貸物件用の火災保険では不要です。

建築工事中の場合、新築年月は建築確認済証の「確認年月」ではなく、建築確認申請書 第三面の「工事完了予定日」を建築年月として申請します。つまり建築工事中に火災保険を申し込む場合は、建築確認済証と建築確認申請書が必要であり、この2つがあれば、申込みに必要な建物の情報と耐火性能の両方の確認が可能です。

工事完了後、実際の建築年月が申請時の完了予定日と異なっていた際は、正しい建築年月を申請し直します。完成済みの場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)の「原因及びその日付」や、検査済証の「検査年月日」が建築年月となります。

火災保険に「登記簿謄本」が必要な理由。取得方法、間に合わないときの対処法

火災保険の見積り段階で建築確認済証は必要?

火災保険の見積り段階では、提出は必須ではありません。建築確認済証でなくても、建物の情報が確認できる書類があれば見積りは可能です。
たとえば、以下のような書類をもとに建物の情報を確認できます。

見積りに活用できる書類の例

  • 工事請負契約書・売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 販売パンフレット

なお、マンションの場合で専有面積が必要になることがありますが、書類によって面積の測り方が異なる点に注意が必要です。
たとえば、販売パンフレットには壁の中心線で測る「壁芯面積」が記載されていることがあります。火災保険の申込みでは「内法面積」を用いるため、見積り時に壁芯面積を入力すると保険料が実際と異なる場合があります。まずは目安として確認しましょう。

契約書や重要事項説明書などは、契約後に計画内容の変更がない限り正しい面積が記載されています。見積り後に正式な申込みを行う際は、内法面積を確認して入力してください。

火災保険の申込み時に建築確認済証の代わりになる書類

手続きの内容によっては、建築確認済証がなくても、他の書類で対応できる場合があります。
たとえば、火災保険の申込みでは、建物の情報を確認するために、建築確認済証の代わりに以下の書類を用いることも可能です。

一戸建ての場合 ・登記簿謄本|全部事項証明書
・検査済証
・現在加入中の他社の保険証券など(※)
共同住宅(マンションなど)の場合 ・登記簿謄本|全部事項証明書
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
・現在加入中の他社の保険証券など(※)

※ 2010年1月始期以降に限ります。

火災保険における建築確認済証・建築確認申請書の確認項目【見本あり】

火災保険の申込み時には、建築確認済証や建築確認申請書の提出が求められることがあります。ここでは、それぞれの書類の見本と、確認される項目をご説明します。

建築確認済証の確認項目

火災保険の申込みでは、建物に関する書類の提出が必要です。たとえばチューリッヒのネット火災保険では、一戸建ての申込みにおいて建築確認済証を使用できます。

建築確認済証の確認項目

建物情報の確認方法は?

確認できる項目は以下のとおりです。

  • 確認年月
  • 発行機関の記名・押印
  • 建物の所在地
  • 工事種別
  • 延べ床面積
  • 建物の構造

なお、建築確認済証の「確認年月」は、建築基準法に適合したことを確認した日付であり、火災保険の申込み時に入力する「建築年月」とは異なります。建築年月は、検査済証の「検査年月日」や登記簿謄本の「原因及びその日付」、建築確認申請書の第三面にて確認可能です。

建築確認申請書の確認項目

建築確認申請書は第一面から第六面までの複数書類で構成されています。火災保険の申込みでは、耐火性能を判断するために建築確認申請書の第四面が用いられるのが一般的です。

建築確認申請書の確認項目

耐火性能の確認方法は?

建築確認申請書 第四面の「5.主要構造部」および「7.建築基準法第61条の規定の適用」の「耐火建築物」「準耐火建築物」にチェックがあるかを確認します。これらは、建物の耐火性能を判断するための確認項目です。

ただし、「省令準耐火建物」に該当するかどうかは建築確認申請書では確認できないため、設計仕様書や建物構造証明書など別の書類で確認します。
また、建物が完成する前に火災保険の申込みをする場合は、検査済証や登記簿謄本(全部事項証明書)はまだ取得できないため、建築年月を確認することができません。その場合、確認申請書の第三面に記載されている「工事完了予定日」を「建築年月」として申請することになります。

火災保険の申込みにおける建築確認済証の提出方法

火災保険の申込みにおける建築確認済証の提出方法は、保険会社によって異なります。近年は原本の提出が不要で、コピーや画像データ、写真での提出が可能なケースが増えています。

チューリッヒのネット火災保険では、確認済証をスマートフォンのカメラなどで撮影し、その画像をアップロードして提出するしくみです。建築確認済証は建物の構造などの必要な情報を正確に読み取れるように、1枚全体を撮影・アップロードしてください。

確認申請書や設計図面などを提出する場合

火災保険では建築確認済証だけでなく、耐火性能を確認するために確認申請書や設計図面などの書類提出も必要です。
建築確認申請書で耐火性能を確認する際は、第一面〜第六面のすべてではなく「第四面」のみで問題ありません。第四面の「5.主要構造部」や「7.建築基準法第61条の規定の適用」がわかるように撮影・提出します。

設計仕様書・設計図面・建物構造証明書などを提出する場合は、耐火性能がわかる資料の1枚全体を撮影・アップロードしましょう。

撮影時に注意するポイント

いずれの書類を提出する場合も以下の点に注意し、建物の構造や耐火性能など、必要な情報が正確に読み取れるように撮影します。

  • 四隅が切れていないか
  • 光の反射や影で文字が読みにくくないか
  • ピントが合っているか
  • 文字がぼやけていないか

建築確認済証は大切に保管して必要な手続きに備えよう

建築確認済証は、建物が建築基準法に適合していることを証明する重要な書類です。火災保険の申込みや住宅ローンの手続きなどで確認されることがあります。再発行されないため、受け取ったあとは紛失しないよう大切に保管することが重要です。

また、火災保険の見積りや申込みは建築確認済証に記載の建物情報の他、建築確認申請書に記載の耐火性能の情報が必要です。これらをセットで用意しておくと、手続きをスムーズに進められるでしょう。

チューリッヒのネット火災保険では、見積りから契約までオンラインで完結し、必要書類は撮影した画像をアップロードして提出できます。火災保険の契約を検討している方は、まずは希望する条件で保険料の目安を確認してみましょう。

チューリッヒのネット火災保険

サクッと保険料見積り

金子 賢司
金子 賢司

建築確認済証は再発行ができない大切な書類です。火災保険の申込みでは建築確認申請書(第四面)も必要となるため、セットで保管しておくと安心です。紛失時は代替書類での対応もご検討ください。

建築確認済証に関するよくあるご質問

Q建築確認済証はいつ・どこでもらえますか?
A

建築確認済証は、着工前に建築確認申請を行い、計画が法令に適合していると認められた際に、地方自治体や民間の検査機関から交付されます。建築会社やハウスメーカーが申請・取得を行い、引き渡し時に、他の書類とあわせて施主に渡されるのが一般的です。

Q建築確認済証がなくても火災保険に加入できますか?
A

代理店または保険会社が火災保険の申込みに必要な情報をすべて把握している場合には、建築確認済証などの書類は不要であり、なくても火災保険に加入できます。
そうではない場合は、建物の情報を確認するための各種書類が必要になりますが、建築確認済証や確認通知書の代わりに以下の書類を用いて申込み手続きを行うことが可能です。


一戸建ての場合の代用書類

  • 登記簿謄本|全部事項証明書
  • 検査済証
  • 現在加入中の他社の保険証券など(2010年1月始期以降に限る)

共同住宅(マンションなど)の場合の代用書類

  • 登記簿謄本|全部事項証明書
  • 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
  • 現在加入中の他社の保険証券など(2010年1月始期以降に限る)
Q建築確認済証がないとどうなるのですか?
A

建築確認済証がない場合、住宅ローンや火災保険などの申込みに影響する場合があります。別の書類で代用可能なケースもあるため、金融機関や保険会社に確認しましょう。


紛失ではなく建築確認を受けていない場合は、新築や増改築、用途変更ができないといった影響も生じます。また、築年数の古い物件の場合、建築確認済証や検査済証が残っていないことがあります。その場合は、市区町村の建築担当窓口(建築指導課など)で、建築確認の記録の有無を確認しましょう。


古い建物で建築確認済証がない場合はどうする?」で詳しくご説明しています。

チューリッヒのネット火災保険

ダイレクト型だからお手頃な保険料

運営者情報
チューリッヒ保険会社
(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

「火災保険」の記事一覧

プレゼントキャンペーン

「火災保険」の記事一覧

DSR-5820

あなたにピッタリの補償で
保険料をかしこく節約しませんか。

  • スマートフォンやPCで
    カンタンにお申込みいただけます。

お見積りはこちら