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火災保険に「登記簿謄本」が必要な理由。取得方法、間に合わないときの対処法

公開日:2026年7月16日

火災保険に「登記簿謄本」が必要な理由。取得方法、間に合わないときの対処法

火災保険の申込みでは、登記簿謄本の提出を求められることがあります。日常的に扱う書類ではないため、書類の内容や役割、取得方法がわからない方もいるかもしれません。火災保険の見積りや申込みをスムーズに進めるためにも、登記簿謄本の取得方法や代用できる書類などを確認しておきましょう。

登記簿謄本を取得する際の具体的な手順や費用の他、火災保険の申込みに必要な書類、間に合わないときの対処法などをわかりやすくご説明します。

ポイント

  • 登記簿謄本は法務局で取得でき、オンライン請求も可能です。
  • 建物の登記簿謄本を取得する際は「家屋番号」が必要です。
  • 火災保険の申込みまでに登記簿謄本を取得できない場合は、別の書類で代用できます。

目次

火災保険の申込みに「登記簿謄本」が求められる理由

登記簿謄本は、土地や建物の所在地、構造、面積、所有者などが記録された公的な書類です。

火災保険では、建物の構造や床面積などによって保険料や保険金額が変わります。そのため、申込みの際に、契約の対象となる建物の構造、建築年月、面積、所在地などを確認する書類の提出が求められます。これらの情報が記載された書類のひとつが、登記簿謄本です。

火災保険の申込みに「登記簿謄本」が必要な理由

また、火災保険の申込み時だけでなく、保険金を請求する際に、建物の所有者などを確認するために登記簿謄本の提出を求められる場合があります。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

登記簿謄本と登記事項証明書は、いずれも不動産の登記内容を証明する書類です。以前は登記情報を紙の登記簿で管理しており、その写しを「登記簿謄本」と呼んでいました。現在は登記のコンピュータ化が進み、登記情報を印刷した書類として「登記事項証明書」が発行されています

近年に新築された建物では、横書きの登記事項証明書が発行されるのが一般的です。火災保険で登記簿謄本の提出を求められた場合でも、登記事項証明書を提出して問題ありません。
また、登記事項証明書のうち、不動産の登記記録に記載された事項をすべて証明するものを「全部事項証明書」といいます。

登記簿謄本には「建物」と「土地」がある

登記簿謄本には、「建物」と「土地」の2種類があります。火災保険では建物の情報を確認するため、「建物」の登記簿謄本が必要です。土地の登記簿謄本では建物の構造や床面積などを確認できないため、火災保険の申込みには使用できません。登記簿謄本の上部に「建物」「土地」のいずれかが記載されているため、提出前に確認しましょう。

火災保険では登記簿謄本のどこを見る?

現在は登記事項証明書が主流となっていますが、紙の登記簿謄本でも確認する項目は同じです。なお、一戸建てとマンションでは確認する項目は同じですが、床面積の読み取り方などが異なります。

一戸建ての場合

【登記事項証明書(全部事項証明書)】

一戸建て【登記事項証明書(全部事項証明書)】

【旧・登記簿謄本】

一戸建て【旧・登記簿謄本】

一戸建ての場合は以下の項目を確認します。

  • 所在(建物の所在地)
  • 種類(居宅など)
  • 構造(建物の構造)
  • 床面積(延床面積)
  • 原因及びその日付(新築年月)

「構造」や「床面積」などの建物情報は、登記簿謄本の記載どおりに入力します。なお、「所在地」は地番で記載されており、日常生活で使用する住所(住居表示)と異なる場合があります。火災保険の申込みの際、地番と住所のどちらを入力するかは、代理店または保険会社の案内に従いましょう。

「床面積」には、建物の各階の床面積が記載されており、申込み時にはこれらの面積の合計値を入力します。車庫や物置などの附属建物の面積は含みません。チューリッヒのネット火災保険では、居住のみに使用する住宅建物を補償対象としているため、建物の「種類」は居宅であることが前提です。

共同住宅(マンションなど)の場合

【登記事項証明書(全部事項証明書)】

共同住宅(マンションなど)【登記事項証明書(全部事項証明書)】

【旧・登記簿謄本】

共同住宅(マンションなど)【旧・登記簿謄本】

マンションなどの共同住宅の場合は、以下の項目を確認します。

  • 所在(建物の所在地)
  • 種類(居宅など)
  • 構造(建物の構造)
  • 床面積(専有部分の面積)
  • 原因及びその日付(新築年月)

一戸建てと同様、登記簿謄本上の所在地が日常生活で使用する住所と異なる場合があります。住所の入力方法については、代理店または保険会社の案内に従いましょう。また、マンションの場合、「床面積」には専有部分の面積が記載されています。申込み時には、この専有部分の面積を入力します。

チューリッヒのネット火災保険では、居住のみに使用する住宅建物を補償対象としているため、建物の種類は「居宅」であることが前提です。

増築・改築している場合は登記簿謄本の建物情報と現況の違いに注意

火災保険の対象となる建物の増築や改築、一部取り壊しなどを行っている場合、登記簿謄本に記載された建物情報が、実際の建物の状態と異なる可能性があります。火災保険では、建物の面積や構造などの情報によって保険料や保険金額が変わります。登記簿謄本に記載の建物の面積や構造が現状と異なる場合は、申し込む前に代理店または保険会社へ確認しましょう。

登記簿謄本の取得には「地番」や「家屋番号」が必要

登記簿謄本を取得する際は、日常的に使用する「住所」ではなく、「地番」や「家屋番号」が必要です。土地の登記簿謄本の取得には「地番」、建物の登記簿謄本の取得には「家屋番号」を使用します。
地番や家屋番号は、以下の方法で調べられます。

  • 固定資産税の課税明細書を見る
  • 工事請負契約書・売買契約書を見る
  • 管轄の法務局に電話する
  • 登記情報提供サービスを使う(地番の検索の他、家屋番号の確認も可能)

火災保険では建物の登記簿謄本を提出するため、これらの方法で「家屋番号」を事前に確認しておきましょう。
登記情報提供サービス」について、詳しくはこちらでご説明しています。

登記簿謄本・登記事項証明書の取得方法・手数料

登記簿謄本・登記事項証明書は、いずれも法務局で取得できます。地番や家屋番号などの情報があれば、建物の所有者本人以外でも取得でき、委任状は不要です。法務局の窓口または郵送で請求・取得する方法と、オンラインで請求したうえで窓口または郵送で受け取る方法があり、受け取りまでの時間や手数料が異なります。

取得方法(請求・受け取り) 受け取りまでの目安 手数料
法務局の窓口で請求・受け取り 当日中
(その場で取得可能)
600円
郵送で請求・受け取り 数日〜1週間程度 600円+返信用切手代
・オンラインで請求
・窓口で受け取り
当日(※1)〜翌営業日 490円
・オンラインで請求
・郵送で受け取り
数日 520円

※参考:法務局「登記手数料について
※2026年4月執筆現在
※1 平日午後5時15分までに請求した場合

法務局のオンラインシステムで請求する場合

登記簿謄本は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで請求できます。なお、このシステムは後述する「登記情報提供サービス」とは別のものです。請求は、平日午前8時30分から午後9時まで可能です。平日午後5時15分までに請求すれば、当日中に法務局の窓口で受け取れますが、午後5時15分以降に請求した場合は、翌日以降の受付となります。

オンライン請求の手数料は、窓口や郵送での請求と比べて安く、法務局の窓口で受け取る場合は490円、郵送で受け取る場合は520円です。手数料は、インターネットバンキングによる電子納付またはPay-easy(ペイジー)に対応したATMで納付でき、収入印紙は不要です。(2026年4月執筆現在)

登記・供託オンライン申請システム

オンライン請求の流れと必要なもの

パソコンまたはスマートフォンがあれば、オンラインで請求手続きが可能です。登記事項証明書の請求では電子署名は不要なため、ICカードリーダーやマイナンバーカードは必要ありません。

オンライン請求の流れ

  • 申請者情報を登録する
  • ブラウザで「かんたん登記・供託申請」にログインする
  • 物件情報(地番、家屋番号など)を入力する
  • 証明書の種類・通数・受け取り方法を選択して送信する
  • 手数料を電子納付する
  • 郵送または窓口で受け取る

手数料は、インターネットバンキングまたはPay-easyを利用した電子納付が可能です。電子納付の期限は、原則として請求日の翌営業日までです。たとえば、金曜日に請求した場合は、翌営業日である月曜日の終了時が納付期限となります。納付期限を過ぎると請求はキャンセルされるため、再度請求が必要です。

法務局の窓口・郵送で取得する場合

法務局の窓口または郵送で交付請求書を提出する方法もあります。住宅購入に伴い引越しする場合など、遠方にある建物の登記事項証明書でも、全国の法務局で取得できます。

手数料は600円で、請求書に収入印紙を貼付して提出します。郵送で請求する場合は、申請書の他、返信用封筒と切手の同封が必要です。窓口で請求する場合の受付時間は、平日午前9時から午後5時です。法務局の所在地や電話番号は、法務省のウェブサイトで確認できます。

登記簿謄本の交付請求書の書き方

登記簿謄本(登記事項証明書)を窓口や郵送で請求する場合は、交付請求書を提出します。交付請求書は法務局の窓口で入手できる他、法務省のウェブサイトからダウンロードも可能です。火災保険の申込みで必要となるのは建物の登記簿謄本のため、「建物」にチェックを入れ、家屋番号を記入します。下部のチェック欄では「登記事項証明書・謄本」にチェックを入れましょう。

証明書発行請求機を利用する場合

一部の法務局には、紙の申請書ではなくタッチパネルで入力できる「証明書発行請求機」が設置されています。登記簿謄本の請求にも利用でき、窓口で申請書を記入せずに請求できます。

証明書発行請求機で請求する流れ

  • 必要事項を入力する
  • 整理番号票が発行される
  • 整理番号票に記載された手数料額相当の収入印紙を購入する
  • 窓口で整理番号票を提示し、請求書に収入印紙を貼り付ける
  • 登記簿謄本を受け取る

手数料は、交付申請書を作成する場合と同じ600円です。操作方法などに不明な点がある場合は、窓口で職員に確認しましょう。

火災保険の申込みで求められることがある書類

火災保険の申込みでは、登記簿謄本以外の書類の提出を求められることもあります。書類を求められた場合、それぞれの使用目的に対して、いずれか1点を提出すれば問題ないことが多く、登記簿謄本以外の書類でも、建物情報を確認できます。

使用目的 書類名
建物情報の確認(一戸建て) ・登記簿謄本、全部事項証明書
・確認済証、確認通知書
・検査済証
建物情報の確認(マンションなど) ・登記簿謄本、全部事項証明書
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
耐火性能の確認 ・建築確認申請書(第四面)
・建物構造証明書または「省令準耐火建物」を示す書類
地震保険の割引適用 ・建設住宅性能評価書・設計住宅性能評価書
・竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(フラット35)
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・長期使用構造等である旨の確認書
・認定通知書
新築時の建物価格の確認(※) ・工事請負契約書
・不動産売買契約書

※ 新築時の建物価格から保険金額を算出する場合

なお、他社からの切り替えでは、現在加入中の保険証券で建物の情報、耐火性能、免震・耐震性能を確認でき、地震保険の割引適用が可能な場合があります。

※ 2010年1月始期以降の契約に限ります。

火災保険の保険証券とは。見方・届くまでの日数・再発行の方法

火災保険における登記簿謄本の提出方法

火災保険の申込みにおける登記簿謄本の提出方法は、保険会社によって異なります。近年では原本の提出は不要で、コピーや画像データ、写真での提出が可能なケースが増えています。

チューリッヒのネット火災保険では、登記簿謄本1枚をスマートフォンのカメラなどで撮影し、その画像をアップロードして提出します。撮影時は以下の点に注意し、建物の構造などの必要な情報が正確に読み取れるようにしましょう。

撮影時に確認するポイント

  • 四隅が切れていないか
  • 光の反射や影で文字が読みにくくないか
  • ピントが合っているか
  • 文字がぼやけていないか

登記情報は登記情報提供サービスで確認可能

登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを通じてパソコンなどの画面上で確認できる有料サービスです。

利用料金は、登記情報(全部事項)の確認が330円(税込)、利用者登録が300円(税込)で、クレジットカード払いのみ可能です。初回ログインの場合は、当日中に限り「申込手続」なしで利用できます。(2026年4月執筆現在)

登記情報提供サービスで確認した登記情報は、印刷し火災保険の申込みに利用することも可能です。
なお、登記情報提供サービスで登記情報を検索する際も、登記簿謄本を取得するときと同様に地番や家屋番号が必要です。

地番や家屋番号が不明な場合、「不動産のオンライン請求画面」にある「地番検索サービス」から地番を調べられます。地番を確認したうえで、同じ画面の「土地からの建物検索指定」を選択すると、該当する建物の一覧が表示され、家屋番号も確認できます。

登記情報提供サービス

火災保険の申込みに登記簿謄本が間に合わない場合の対処法

登記簿謄本を紛失した場合は、法務局で再取得したものを提出すれば問題ありません。
ただし、新築物件の場合、「建物表題登記」が完了していないと登記簿謄本を取得できないため、別の書類で建物情報を確認することになります。建物表題登記とは、新築した建物のように未登記の物件について、所在地や床面積などの物理的状況を登録する最初の登記手続きです。

また、中古住宅の購入では、登記簿謄本の名義変更(所有権移転登記)が完了する前に火災保険を申し込むケースもあります。この場合、名義変更前の登記簿謄本でも申込みができる場合がありますが、保険会社によって対応が異なるため、事前に確認しておきましょう。

登記簿謄本・登記事項証明書がないときの代用書類

登記簿謄本を取得できなくても、他の書類で建物情報を確認できれば、火災保険の申込み手続きを進められる場合があります。

チューリッヒのネット火災保険では、以下の書類のうち、いずれか1点で代用可能です。

一戸建ての場合 ・確認済証または確認通知書
・検査済証
・他社の保険証券など(※)
マンションの場合 ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書
・他社の保険証券など(※)

※ 2010年1月始期以降

保険会社によっては、登記申請書で代用できる場合もあります。いずれの書類も、建物情報が記載されたページを撮影またはコピーして提出しましょう。

火災保険の見積り段階でも登記簿謄本の提出は必要?

火災保険の見積り段階では、登記簿謄本の提出までは求められません。建物の情報がわかっていれば、概算の保険料を確認できます。

建物の情報がわかる書類の例

  • 建築確認済証
  • 工事請負契約書・売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 販売パンフレット

ただし、マンションの場合は書類によって面積の測り方が異なる点に注意が必要です。登記簿謄本には壁の内側の面積を示した「内法面積」が記載されていますが、販売パンフレットには壁の中心線からの面積で測る「壁芯面積」が記載されていることがあります。「壁芯面積」は壁や柱の厚みも面積に含まれるため、「内法面積」よりも広くなります。

面積は主に建物の評価額を算出するために用いられ、保険会社は「内法面積」であることを前提に評価額の算出を行います。そのため、見積り時に「壁芯面積」を入力する場合は、あくまで目安として捉えましょう。
契約書や重要事項説明書などは、契約後に計画内容の変更がない限り、いずれかの正しい面積などが記載されています。見積り後に正式な申込みを行う際は、「内法面積」を確認して入力しましょう。

火災保険の申込みに必要な書類は早めに揃えておこう

火災保険の申込みでは、建物の構造や面積などを確認するために、登記簿謄本や確認済証などの書類が求められることがあります。取得方法によっては郵送などで数日かかる場合もあるため、余裕をもって準備しておきましょう。

書類の到着を待つ間に、補償内容の検討や保険料の見積りをしておくと、申込み手続きをスムーズに進めやすくなります。販売パンフレットや売買契約書など、手元の資料をもとにシミュレーションを行うとよいでしょう。

チューリッヒのネット火災保険は、見積りから契約までオンライン上で完結し、必要書類は撮影した画像をアップロードすることで提出可能です。まずは希望する補償内容で保険料がいくらになるかを確認してみましょう。

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金子 賢司
金子 賢司

火災保険の申込みでは建物情報を確認する書類が必要です。登記簿謄本以外にも確認済証や重要事項説明書で代用できる場合があります。書類の取得には日数がかかることもあるため、住宅購入の際は余裕をもって準備を進めましょう。

火災保険の登記簿謄本に関するよくあるご質問

Q火災保険で提出する登記簿謄本はコピーや写真でもよいですか?
A

火災保険の申込みや契約手続きで提出する登記簿謄本は、コピーや画像データで提出できる場合が多いです。特に、ウェブサイト上で申込み・契約ができる火災保険では、登記簿謄本をスマートフォンで撮影した画像やPDFデータをアップロードして提出する方法が一般的です。

Q火災保険に必要な登記簿謄本はすぐにもらえますか?
A

取得方法によって異なります。登記簿謄本は、法務局の窓口・郵送・オンラインで請求できます。窓口で請求する場合は、当日中に取得可能です。オンラインで請求しておくことで、窓口での待ち時間を短縮できます。

Q火災保険の申込みに使う登記簿謄本に「有効期限」はありますか?
A

登記簿謄本自体に有効期限は設けられていません。火災保険の申込みで提出する際も、基本的に期限の指定はされていないケースが多いです。

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