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耐震等級の証明書とは。発行方法とタイミング・取得のメリット

公開日:2026年8月20日

耐震等級の証明書とは。発行方法とタイミング・取得のメリット

耐震等級の証明書とは、住宅の耐震性能が一定の基準を満たしていることを証明する書類です。地震保険では「耐震等級割引」を適用するために提出が必要です。

耐震性能が高い住宅であっても、所定の検査を受けて証明書を取得していなければ、耐震等級を有しているとは認められず、地震保険料の割引は適用されません。これからマイホームを新築・購入する方は、耐震等級の証明書を希望する旨を建築会社に伝えるとよいでしょう。

耐震等級の証明書についてご説明します。耐震等級の証明書を取得したい方や紛失した方は、参考にしてください。

ポイント

  • 耐震等級には1〜3の3段階があり、耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%の地震保険料の割引を受けられます。
  • 耐震等級の証明書を紛失した場合、書類によっては再発行が可能です。

目次

耐震等級の証明書とは

耐震等級の証明書とは、住宅の耐震性能が基準を満たし、所定の検査を受けて耐震等級を取得していることを証明する書類です。証明書に該当する書類の総称であり、「耐震等級の証明書」という名称の書類が存在するわけではありません。

耐震等級の証明書として有効なものは複数あり、主に以下の書類が挙げられます。

  • 建設住宅性能評価書
  • 設計住宅性能評価書
  • フラット35Sに関する適合証明書
  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
  • 長期使用構造等である旨の確認書
  • 認定通知書
  • 現在ご契約の火災保険証券 など

地震保険の耐震等級割引を受ける際は、上記の書類の提出が必要です。これら以外の書類でも有効なものがあり、また、書類によっては複数をセットにすることで、耐震等級割引を受けられるものもあります。
耐震等級割引の制度は保険会社共通であり、その証明に用いることができる書類も各社共通です。

自宅の耐震等級は証明書のどこを見ればわかるのか

地震保険の耐震等級割引は、等級によって割引率が異なります。耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%の割引を受けられます。自宅の耐震等級は、証明書で確認が可能です。

ここでは、住宅性能評価、フラット35S、長期優良住宅の制度別に、それぞれの証明書のサンプルのどこで耐震等級が確認できるかをご説明します。
なお、これらの画像には、「免震建築物」を示すものが含まれています。「免震建築物」のみに該当する場合には、耐震等級割引の適用は受けられません。ただし、免震建築物割引(50%割引)が適用される可能性があります。

住宅性能評価:建設住宅性能評価書
耐震等級欄の数字を確認します。

住宅性能評価:建設住宅性能評価書_1 住宅性能評価:建設住宅性能評価書_2

フラット35:適合証明書
「フラット35Sの基準の適用」欄を確認します。たとえば、耐震性(金利Aプラン)の「6.耐震性」がチェックされていれば、耐震等級3であることがわかります。

フラット35:適合証明書_1 フラット35:適合証明書_2

長期優良住宅:長期使用構造等である旨の確認書
特記事項欄でチェックが付いている「耐震等級」を確認します。

長期優良住宅:長期使用構造等である旨の確認書

各証明書における耐震等級の確認方法について、詳しくは「適用される地震保険割引を確認する方法」をご確認ください。

耐震等級の証明書を発行する方法

ここでは、耐震等級割引で有効となる書類のいくつかを例に、耐震等級の証明書の発行方法をご説明します。わからないことがあれば、加入中もしくは加入を検討している代理店または保険会社に確認しましょう。

なお、証明書の申請には専門的な知識が必要であるため、自分自身で検査機関に申請するのではなく、ハウスメーカーや工務店といった建築会社が手続きを代行することが一般的です。耐震等級の基準を満たすように構造設計をする必要があるため、証明書の取得を希望する方は、設計段階で建築会社に伝えるとよいでしょう。

住宅性能表示制度(設計・建設住宅性能評価書)

住宅性能表示制度で発行される書類には、「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」があります。「設計住宅性能評価書」の発行は着工前の設計時、「建設住宅性能評価書」の発行は建物完成後に行われます。

なお、原則として、すでに着工しているときや、中古住宅・建売住宅を購入したときは、申請ができません。これらのケースで耐震等級を証明するには、別の方法で書類を発行します。詳細は、「あとから証明書を発行する方法」を参照してください。

設計住宅性能評価書
発行場所 全国にある登録住宅性能評価機関
発行方法 登録住宅性能評価機関への依頼
申請のタイミング 着工前(設計段階)
発行のタイミング 着工前
建設住宅性能評価書
発行場所 全国にある登録住宅性能評価機関
発行方法 登録住宅性能評価機関への依頼
申請のタイミング 着工前
発行のタイミング 建物完成後(すべての現場検査に合格後)

「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」の申請の流れは、以下のとおりです。

住宅性能表示制度(設計・建設住宅性能評価書)

書類の発行は、「登録住宅性能評価機関」となっている検査機関などへ依頼します。住宅を新築・購入する際は、耐震等級の証明書の取得を希望する旨を事前に建築会社へ伝えましょう。発行された証明書は、住宅の引き渡しの際に渡されることが一般的です。

フラット35Sに関する適合証明書

住宅購入資金の借り入れで「フラット35S」を利用する場合、「適合証明書」を耐震等級2または3の証明書として活用できます。適合証明書の発行方法や申請のタイミングは、新築住宅と中古住宅で異なります。いずれの場合も、フラット35Sの融資契約の前に「適合証明書」を取得しなければならない点に注意しましょう。

竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(フラット35S)
発行場所 新築住宅:検査機関
中古住宅:検査機関または適合証明技術者
発行方法 検査機関または適合証明技術者への依頼
チェックポイント
  • 「フラット35Sの基準の適用」が「有」となっていること
  • 「耐震性」(※)、「耐久性・可変性」、「長期優良住宅」、「耐震等級」、「耐震性能」のいずれかにチェックが入っていること
フラット35Sの適合証明手続の申請開始のタイミング 新築住宅:着工前
中古住宅:売買契約成立後
※ いずれもフラット35Sの融資契約に間に合うよう申請・取得する必要あり
書類の申請・発行のタイミング ・新築住宅:建物完成後(すべての現場検査に合格後)
・中古住宅:物件検査の合格後

※ 「耐震性」にチェックがある場合であっても、「免震」のみにチェックがある場合は、耐震等級の証明にはなりません。しかし、この場合、免震建築物である旨の証明になり、免震建築物割引(50%割引)の適用の可能性があります。

「適合証明書」の申請の流れは、以下のとおりです。

フラット35S(適合証明書)

新築住宅では、基本的には、着工前(設計)・上棟(中間)・竣工の3回の検査があり、すべての検査に合格する必要があります。中古住宅では物件調査の申込み後に一度だけ検査があり、物件検査として書類審査と現地調査を受けます。

長期優良住宅(確認書・認定通知書)

長期優良住宅の認定を取得する場合、耐震等級の証明書となるのは以下の書類です。

  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(※1)
  • 長期使用構造等である旨の確認書
  • 長期優良住宅の認定通知書

※1 2022年2月20日以降、「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証」は新規発行されません。

長期優良住宅の認定を取得するには、着工前に申請手続きを行う必要があります。住宅が完成したあとでは申請できない点に注意しましょう。

長期使用構造等である旨の確認書
発行場所 全国にある登録住宅性能評価機関
発行方法 登録住宅性能評価機関へ申請
申請のタイミング 着工前
発行のタイミング 着工前
長期優良住宅の認定通知書
発行場所 所管行政庁
(市区町村、都道府県等)
発行方法 事前に登録住宅性能評価機関による
長期使用構造等の確認を受けたあとに、所管行政庁へ申請
申請のタイミング 着工前
発行のタイミング 着工前

「確認書」「認定通知書」の申請の流れは以下のとおりです。

長期優良住宅(確認書・認定通知書)

「確認書」は登録住宅性能評価機関が、「認定通知書」は所管行政庁が交付する書類です。2つの書類はいずれも長期優良住宅に関連する書類ですが、発行場所と発行方法が異なります。

契約中の火災保険(保険証券)

現在、地震保険の耐震等級割引を受けている方は、契約中の火災保険の「保険証券」によって耐震等級を証明できることがあります。ただし、紙の保険証券が発行されない場合もあるため、加入中の保険会社に確認しましょう。

耐震等級の証明書がない場合の対処法

耐震等級の証明書がない場合、「建築時に検査を受けていない」もしくは「検査を受けたが書類を紛失した」のいずれかが考えられます。ここでは、証明書がないときに確認したいポイントや書類を再発行する方法の他、あとから検査を受けて証明書を発行する方法をご説明します。

証明書の探し方や確認したいポイント

すでに地震保険に加入済みで耐震等級割引を受けているのであれば、「加入している火災保険の保険証券」で耐震等級を証明できる場合があります。まずは保険証券を探しましょう。その後、登録住宅性能評価機関や所管行政庁などで発行された書類を探し、なければ再発行するという手順をおすすめします。保険証券の再発行には、一般的に費用はかかりません。

保険証券は保険会社から届きますが、耐震等級の証明書は引き渡しの際に、建築会社や不動産会社から受け取ることが多いです。引き渡し時に受け取った書類一式のなかに含まれている可能性があるため、手元の書類を確認しましょう。

耐震等級の証明書となる書類の特徴としては、以下のようなものがあります。これらの特徴をもとに探しましょう。

設計住宅性能評価書
建設住宅性能評価書
・性能評価マーク(家の形を模したロゴ)がある
・登録住宅性能評価機関の記載がある
「適合証明書」(フラット35) ・「フラット35」または「適合証明書」と記載されている
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 ・表題に「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証」と記載されている
・登録住宅性能評価機関の記載がある
長期使用構造等である旨の確認書 ・表紙に「長期使用構造等である旨の確認書」と記載されている
・登録住宅性能評価機関の記載がある
認定通知書 ・表紙に「認定通知書」や「長期優良住宅認定通知書」と記載されている。
・所管行政庁の記名がある

証明書を再発行する方法

証明書を探しても見つからない場合、書類によっては再発行の手続きが可能です。費用は5,000円程度が一般的ですが、書類を発行した評価機関・検査機関などによって異なります。

以下の書類については、発行元の登録住宅性能評価機関や検査機関などに申請をすることで、再発行できる場合があります。

  • 設計住宅性能評価書
  • 建設住宅性能評価書
  • 適合証明書
  • 長期使用構造等である旨の確認書

上記の証明書を建築会社経由で取得した方は、まず建築会社に再発行したい旨を相談しましょう。マンションの場合は管理組合や管理会社が保管している可能性があるため、控えの有無や再発行の可否を確認してください。
なお、所管行政庁が発行する「長期優良住宅の認定通知書」は、原則として再発行ができません。

あとから証明書を発行する方法

耐震等級の証明書の多くは、建物の着工前や設計段階などの早い段階で申請をする必要があります。しかし、既存住宅の性能表示制度を利用することで、「既存住宅性能評価書」の発行が可能となります。

既存住宅の性能評価および書類の交付は、登録住宅性能評価機関に依頼が可能です。マンションの場合は共用部分の検査も行うため、事前に管理組合などへ相談しましょう。

証明書をあとから申請する際は、現況調査などに費用がかかることもあります。発行にかかる費用と地震保険の割引額などを比較して、証明書を発行するメリットが大きいか判断することをおすすめします。

【マンション】耐震等級の証明書を確認・発行する方法

マンションの場合は一戸建てとは異なり、建物全体で検査を受けて証明書を取得していることがあります。
この場合、証明書の原本が管理組合などで保管されている可能性があるため確認しましょう。

すでにマンションに居住している方は、物件購入時の引き渡し書類のなかに、証明書のコピーがないか探しましょう。見当たらないときは、管理組合や管理会社のもとにないか問合わせてください。これからマンションを購入する方は、不動産会社やデベロッパーに証明書の発行可否や発行方法を確認しましょう。

耐震等級の証明書を発行するメリット

耐震等級の証明書発行には、主に以下のメリットがあります。(2026年4月時点)

地震保険の保険料の割引が受けられる

耐震等級を証明できる書類があれば、地震保険料の割引を受けられる可能性があります。
耐震等級とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づいて定められた、建物の耐震性を示す指標です。

耐震等級を有する建物の場合、「耐震等級割引」を受けられます。耐震等級には1〜3の3段階があり、等級に応じて以下の割引を受けられるしくみです。

  • 耐震等級1:割引率10%
  • 耐震等級2:割引率30%
  • 耐震等級3:割引率50%

耐震等級3に該当する場合は50%の割引率が適用されるため、金銭面でのメリットが大きいといえるでしょう。

複数の割引に該当する場合はもっとも高い割引が適用される

地震保険の割引には耐震等級割引の他、建築年割引(割引率10%)、耐震診断割引(割引率10%)、免震建築物割引(割引率50%)があります。これらの割引は併用できず、複数に該当する際はもっとも高い割引率のものが適用されます。

たとえば、建築年割引で10%の割引が適用される場合、耐震等級2(割引率30%)または3(割引率50%)を取得すると、より高い割引を受けることが可能です。既存住宅性能評価書の発行を検討する際は、ハウスメーカーや不動産会社に「基準を満たす仕様で建てられているか」を確認することをおすすめします。

フラット35Sの対象になり金利が下がる

フラット35Sとは、住宅ローンの「フラット35」のなかでも、耐震性や省エネルギー性など特定の条件を満たした質の高い住宅において金利が下がる制度のことです。

フラット35Sにはいくつかの種類があり、耐震等級3や2であれば金利AプランもしくはBプランに該当し※、通常よりも低い金利でフラット35を利用できます。耐震等級の他、免震建築物に該当する場合もフラット35Sの対象となることがあります。
※中古住宅の場合、金利Bプランは「耐震性」および「耐久性・可変性」の基準はありません。

贈与税の税制優遇が受けられる

住宅購入のために資金の贈与を受けた場合、通常は贈与税がかかりますが、以下の条件を満たすと非課税となる制度があります。耐震等級2以上の証明書を取得することで、その非課税枠が拡大される点がメリットです。

■非課税対象者の条件

  • 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である
  • 受贈者の年齢が、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
  • 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下である など

■非課税となる上限額

  • 省エネ等住宅:1,000万円まで
  • それ以外の住宅:500万円まで

省エネ等住宅の基準のひとつに、耐震等級2以上、または免震建築物であることが挙げられます。この他に、省エネルギー性能やバリアフリー性能などの基準があり、いずれかを満たせば省エネ等住宅の優遇を受けられます。

住宅取得等資金の贈与税の特例についてはこちら
※住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、2026年12月31日までの措置です。

耐震等級の証明書に関する注意点

地震保険の割引を受けるにあたっては、耐震等級の証明書について以下の点に注意しましょう。

書類で証明しなければ割引が受けられない

耐震性能に優れ、耐震等級1〜3相当の性能が見込める住宅であっても、それを証明する書類を提出しなければ、地震保険料の割引は適用されません。

これからマイホームを新築・購入する方は、耐震等級取得の要望を設計段階で建築会社に伝えましょう。建売や中古住宅の場合は、購入の検討段階で「耐震等級の証明書を取得できる物件か」を確認しましょう。

なお、建築会社によっては、耐震等級2・3の証明書の取得や長期優良住宅の認定取得が標準仕様となっている場合があります。その場合は申請を依頼しなくても、建築会社が証明書を取得することもあるため、申請や取得の有無について事前に確認しておくと安心です。

耐震等級の証明書を発行するには費用がかかる

耐震等級の証明書発行には、費用がかかります。一戸建て・共同住宅といった物件種別や、延床面積などによって金額は異なりますが、設計住宅性能評価(一戸建て)は10万〜25万円、建設住宅性能評価(一戸建て)は10万〜30万円程度が目安です。

一方で、耐震等級3であれば地震保険料の割引率は50%となるため、長期的に見れば費用を回収できる可能性もあるでしょう。保険料と割引率のバランスを見たうえで、証明書の取得を検討することが大切です。

地震保険に加入して万が一の被害に備えよう

地震保険で地震に備えたいものの、できるだけ保険料を抑えたいと思う方もいるかもしれません。その場合、今回ご説明した「耐震等級割引」を利用することで、保険料を抑えやすくなります。万が一の被害に備えるためにも、火災保険とあわせて地震保険への加入も検討することをおすすめします。

地震保険の保険料は、オンライン上で簡単に見積りが可能です。自宅の規模や構造によって保険料がいくらになるか、まずは目安を把握しておきましょう。

チューリッヒのネット火災保険の見積り

金子 賢司
金子 賢司

耐震等級の証明書があれば、地震保険の保険料が最大50%割引になります。証明書を紛失した方も、再発行や既存住宅の性能評価によって取得できる場合があります。地震保険の加入や見直しを検討する際は、まず手元の書類を確認してみてください。

耐震等級の証明書に関するよくあるご質問

Q耐震等級の証明書はいつ発行できますか?
A

耐震等級の証明書の発行タイミングは、書類の種類によって以下のように異なります。

  • 設計住宅性能評価書:着工前に申請・交付
  • 建設住宅性能評価書:着工前に申請、建物完成後に交付
  • 適合証明書(フラット35):
    【申請】新築住宅は着工前、中古住宅は売買契約成立後
    【交付】新築住宅は建物完成後、中古住宅は物件検査の合格後
  • 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証:2022年2月20日以降新規発行なし
  • 長期使用構造等である旨の確認書:着工前に申請・交付
  • 認定通知書:着工前に申請・交付
  • 現在ご契約の火災保険証券:すでに発行済み
Q耐震等級の証明書がありません。住み始めてからでも耐震等級を証明する書類を発行できますか?
A

住み始めてからでも、登録住宅性能評価機関に依頼して検査を受けることで、「既存住宅性能評価書」の発行が可能です。耐震等級の証明書として利用できる可能性があります。
ただし、証明書がない場合にすぐ発行を検討するのではなく、まずは住宅の引き渡し時に受け取った書類を確認しましょう。見つからない場合は、一戸建てであれば建築会社、マンションであれば管理組合や管理会社へ、証明書の控えやコピーの有無を問合わせてください。建築会社によっては、施主の依頼がなくても証明書を取得しているケースがあります。
控えなどがないときは、書類によっては再発行が可能です。発行元の機関に再発行を申請しましょう。

Q耐震等級の証明書があれば火災保険料の割引が受けられますか?
A

耐震等級の証明書があっても、火災保険料の割引を受けることはできません。割引の対象となるのは、地震保険の保険料です。


耐震等級は1〜3の3段階があり、耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%の割引となります。

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