公開日:2026年7月16日
火災保険は、補償する旨が列挙されている事故のみが補償対象となります。そして、そこには経年劣化や老朽化はありません。そのため、経年劣化や老朽化を直接の原因とする損害は、火災保険の補償対象となりません。なお、経年劣化とは、変色や変質、さびやかび、腐食などのように、時間が経過したことによる品質低下を指します。
原則として、経年劣化は補償の対象とならないのですが、ここでは、建物の部位別に、経年劣化の例と、経年劣化以外の理由があるために補償対象になる例をご説明します。
火災保険は、補償する旨が列挙されている事故のみが補償対象となり、そこには経年劣化や老朽化はないことから、経年劣化によって生じた損害は補償の対象外です。
火災保険で補償が受けられるかどうかは、損害の見た目や症状ではなく、原因によって判断されます。たとえば、同じ程度の家屋の損傷であっても、原因が自然災害か経年劣化かによって火災保険の補償対象となるかどうかが異なります。これはチューリッヒのネット火災保険に限らず、他社の保険会社も同様です。
経年劣化に該当するのは、以下のようなケースです。
これらのような症状や現象は経年劣化に該当するため、火災保険の補償対象外となります。
ここからは、建物の場所別で、経年劣化に該当する例、火災保険の補償対象になる可能性がある例を見ていきましょう。
ここで説明する「補償対象になる可能性がある例」は、あくまで基本補償に含まれる損害の例です。経年劣化に起因する損害かどうかは、個別の申告内容や現地調査などによって判断されます。
屋根の経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
災害によって建物の外側に新しい破損が発生していれば、火災保険で補償が受けられる可能性があります。何が原因で発生した不具合かを特定できるかがポイントです。
外壁の経年劣化の例と、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
美観の低下や老朽化による損傷は、経年劣化に該当する可能性が高くなります。
なお、外壁に限らず、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)などに伴う破壊行為で建物や家財に損害を受けたときは、火災保険の補償対象になる場合があります。
雨どいの経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
雨どいの損害は、部材の老朽化に伴うものか、災害による破損かがポイントです。たとえば、台風などの強風で雨どいが外れた場合、周辺部位にも災害による破損箇所があるか否かが、自然災害による損害を見極める材料になるでしょう。
窓やサッシの経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
窓やサッシに発生した損害は、外からの衝撃が確認できるかがポイントです。大雨などの自然災害が発生していても、窓の閉め忘れや、隙間からの浸水といった不注意による損害は、補償対象外となることが一般的です。
加入する火災保険の補償内容によっては、「空き巣により窓ガラスや扉が壊された」といった、未遂を含む強盗・窃盗による損害も補償対象になることがあります。
ただし、マンションなどの共同住宅の場合、窓・サッシは「専用使用権付き共用部分」に該当します。共用部分が補償対象となるかどうかは、保険会社や加入プランによって異なるため、確認してみましょう。
※チューリッヒのネット火災保険では「専用使用権付き共用部分」は補償対象外です。
ベランダやバルコニーの経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
災害による破損は補償対象ですが、防水層の劣化やメンテナンス不良によるひび割れ、水漏れは経年劣化に該当します。なお、マンションなどの共同住宅の場合、ベランダ・バルコニーは「専用使用権付き共用部分」です。補償対象かどうかは火災保険や契約内容によって異なります。
※チューリッヒのネット火災保険では「専用使用権付き共用部分」は補償対象外です。
水道管や給湯設備などの「給排水設備」の経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
給排水管自体に生じた損害については、「給排水管修理費用補償特約」などを別途付帯していれば、対象になる可能性があります。
ここまでにご説明した建物部位や設備以外の経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
家具や家電といった「家財」に生じた損害で補償を受けるには、家財を補償対象として火災保険に加入している必要があります。家財の経年劣化の例、補償対象の例は以下の通りです。
■経年劣化に該当する可能性がある例
■補償対象になる可能性がある例
火災保険によっては、集合住宅などで上階からの水漏れによって建物や家財に損害が生じたときも、補償を受けられる場合があります。なお、排水管に限らず、水道管や給湯器、雨どい、給水タンク、温水器、ボイラー、スプリンクラーといった「給排水設備」が故障し、室内が水浸しになったり、家財が水漏れによる損害を受けたりしたときも、補償対象になります。
損害の原因を調査するのは、火災保険の事故査定の担当者もしくは損害保険登録鑑定人です。
損害保険登録鑑定人とは、保険会社から委託を受けて調査する鑑定人で、一般社団法人 日本損害保険協会の認定試験に合格し、登録されている方です。損害保険登録鑑定人は火災保険の適用に関して、公正・中立な立場から建物の検査を行います。
ここでは、火災保険の調査で確認される可能性がある4つのポイントを見ていきましょう。
台風などの風災による損害を認定するには、屋根や外壁などの建物の外側に、災害による破損があるかどうかが重要です。台風や強風で屋根や外壁が破損したことによって生じた雨漏りであれば、風災として補償対象になる可能性があります。
一方で、建物の外側に破損が確認できず、老朽化や施工不良が原因であると判断されたときは、補償対象外となる場合があります。
築年数の古い家では、損害が直近の事故や災害によるものか、以前から進行していた劣化によるものかが判断基準になります。建物の外側に発生した破損が、いつ起きたものかを具体的に立証できるかどうかが、経年劣化か自然災害かを判断するポイントです。
保険金を請求する前に、「損害を発見した日」「災害が発生した日」「損害箇所を前回点検した日」などの時系列を整理しておきましょう。建物の破損箇所に気づいた日と、実際に損害が発生した日が同日とは限りません。いつから不具合があったか、どの事故や災害による損害かを明確にしておきましょう。
火災保険の補償対象として認められるためには、損害が事故や災害によって生じたものであることを示す必要があります。そのため、損害が発生した日時に加え、事故や災害の状況も明確にしておきましょう。
申告内容と被害状況だけでなく、災害の内容(水災や風災など)との整合性が求められます。保険会社によっては、整合性を確認する際に気象データなどをもとに検証することもあるでしょう。
写真や見積書、修理履歴は、事故原因や発生時期の説明をする際の資料として役立ちます。
損害を受けた部分の写真を撮影する際は、以下のポイントを把握しておきましょう。なお、高所など危険な部分の撮影は、安全を確保したうえで行ってください。
また、建物の点検記録やメンテナンスの記録があると、今回の災害による損害であることを説明しやすくなるでしょう。
火災保険では、経年劣化以外にも以下のような症状や損害は、補償対象外になります。
経年劣化と同様に、日常的な使用による摩耗などは、火災保険の補償対象外となります。補償が受けられるのは、補償する旨が列挙されている事故(火災・自然災害による損害など)や、保険会社が定める原因によるもののみです。
初期不良や施工不良は、施工会社や不動産会社などへ相談し、対応してもらいましょう。
昨今、悪質な修理業者が「火災保険を使えば無料で屋根や外壁の修理ができる」と謳い、契約を結ばせるケースが存在します。契約後に、業者が故意に建物を破損させて保険金の請求を勧めたり、高額な費用を要求したりするトラブルが発生しています。
経年劣化であることを隠し、「台風による損害」として保険金の請求をするのは虚偽の申告です。虚偽申告が発覚すると、保険会社から契約を解除されたり、契約者自身がトラブルの加害者になったりする可能性があります。
申請サポートなどを名乗る業者から「火災保険を使えば無料で修理できる」などといわれた場合、契約を結ぶ前に、まずは加入中の保険会社に相談しましょう。火災保険の請求手続きは第三者に依頼する必要はなく、原則として被保険者本人が行います。
火災保険の保険金請求にあたっては、まずは事故の通知を行う必要があります。「保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。」とされています。
また、保険金の支払い対象となる損害を受けていても、3年経過すると保険金請求権が消滅するので注意しましょう。
時間が経過するにつれて、損害の原因を特定することが難しくなります。補償対象となる損害かどうかは原因によって判断が分かれるため、損害を発見した際はすみやかに保険会社に連絡しましょう。
保険会社への連絡・相談は、保険証券に記載された連絡先または公式サイトから行うことができます。
建物や家財に損害が生じた際に、火災保険の補償を受けられるかどうかは、損害の原因や契約しているプラン、特約などによって異なります。万が一のときに補償を受けられるよう、現在の契約内容で十分かを定期的に見直すことが大切です。
必要な特約や補償を選んだ場合の保険料がいくらになるか、まずはシミュレーションをしてみませんか?チューリッヒのネット火災保険では、3つの質問に答えるだけでサクッと見積りが可能です。
火災保険は経年劣化による損害を補償しません。ただ、判断が難しいケースが多いため、損害を発見したらまず保険会社に連絡しましょう。時間が経つほど原因の特定が難しくなるため、早めの行動が大切です。
資格:CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンとして勤めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
経年劣化の場合、火災保険の補償対象外となります。
火災保険は、補償する旨が列挙されている事故のみが補償対象となります。そこに経年劣化は含まれないため、経年劣化を原因とする事故は補償の対象になりません。
経年劣化の他、以下のような場合は火災保険の補償対象外となります。
初期不良や施工不良は、施工会社や不動産会社に相談しましょう。
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