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火災保険の補償対象となる屋根修理の例。対象外のケースや保険金請求の流れとは

公開日:2025年9月4日

火災保険の補償対象となる屋根修理の例。対象外のケースや保険金請求の流れとは

屋根に損害が生じた際、火災保険で修理費用が補償される場合がありますが、すべての損害が補償されるわけではありません。火災保険が適用されるかどうかは、損害の原因や契約内容によって異なります。損害に気づいたら早めに保険会社へ連絡し、被害状況を伝えましょう。

火災保険で屋根の修理ができるケースや条件、保険金を請求する流れについてご説明します。

ポイント

  • 自然災害や外部からの物体の飛来による屋根の損害は、火災保険の補償対象です。
  • 経年劣化や老朽化、新築やリフォーム時の施工不良による損害は、補償対象外です。
  • 経年劣化による損害を自然災害と偽って保険金を請求することはできません。

目次

火災保険で屋根の修理ができるケース

火災保険で屋根を修理できるのは、契約している火災保険の補償内容に該当する自然災害や事故による損害に限られます。
補償対象となる屋根の損害は以下のケースです。

火災保険で屋根の修理ができるケース

風災(台風・竜巻・暴風などによる損害)

台風や竜巻、暴風などによって屋根が破損すると、火災保険の「風災」として補償対象となることがあります。ただし、洪水や高潮などによる損害は風災ではなく「水災」に該当し、「水災補償」が含まれていない契約では補償対象外となるため注意しましょう。

補償されるケース
  • 台風の強風で屋根瓦の一部が剥がれた
  • 竜巻による突風で屋根の一部が飛ばされた

台風による屋根の破損や家財の損害は、火災保険の「風災補償」でカバーされることがあります。以下の記事では、補償の対象となるケースや対象外のケース、保険金の請求方法についてご説明しています。

台風被害は火災保険で補償される。対象外となるケースや保険金の請求方法

雪災・雹災

雪や雹(ひょう)によって屋根が破損した場合も、火災保険の補償対象になることがあります。たとえば、雪の重みや落雪により屋根が破損した場合は「雪災」として補償されます。

補償されるケース
  • 雪の重みにより、屋根の一部がへこんでしまった
  • 雹で屋根に穴が開いてしまった

落雷

自宅に落雷があり、その衝撃で屋根や外壁が損傷した場合も、火災保険で補償されることがあります。落雷による損害は、発生の証拠が残りにくいため、被害の状況はできるだけ写真で記録しておきましょう。

補償されるケース
  • 雷が屋根に直撃し、瓦が割れてしまった
  • 落雷を原因とする火災で屋根の一部が焼損した

雑危険(外部からの物体の飛来など)

火災保険における「雑危険」とは、建物外部からの物体の飛来、漏水や大雨による浸水、さらには暴動やデモ、ストライキなどによって発生する損害を指します。

たとえば、車両や航空機などから部品が飛んできて屋根が損傷した場合など、自然災害を原因としない被害が該当します。

補償されるケース
  • 子どもが投げたボールが屋根にあたり、瓦の一部が割れてしまった
  • 近隣の工事現場で使用していたクレーンや重機の部品が落下し、屋根の一部が破損した

火災保険で屋根の修理ができないケース

屋根に損害が生じても、以下のケースに該当する場合は火災保険の補償対象となりません。

火災保険で屋根の修理ができないケース

経年劣化・老朽化

経年劣化・老朽化により屋根が損傷した場合は、火災保険の保険金を受け取ることはできません。
屋根の損害に限らず、外壁のひび割れや雨漏りなども同様です。
台風通過後に屋根の破損が見つかっても、保険会社の調査員が「経年劣化が原因」と判断した場合は補償されません。

初期不良(新築時)

新築住宅で、施工業者のミスが原因と考えられる屋根の損害が見つかった場合も、火災保険で修理することはできません。
台風や大雨などの自然災害が起きていない状況で、雨漏りが発生した場合は、施工不良による初期トラブルと見なされる可能性があります。

このようなケースは火災保険の補償対象外となるため、施工業者に連絡しましょう。

リフォーム時の不具合・施工ミス

リフォーム後に台風や大雨などの自然災害の影響がないにもかかわらず、雨漏りなどの不具合が生じた場合、リフォーム時の施工ミスと判断され、火災保険で修理することはできません。
リフォーム業者に連絡を取り、不具合の原因や問題箇所を確認したうえで、修理を依頼する必要があります。

地震による損害

地震が原因で屋根が崩れるなどの損害が生じた場合は、火災保険では補償されません。補償を受けるには、地震保険への加入が必要となります。地震による火災や津波による損害も、同様に補償の対象外です。
なお、地震保険は単独での契約ができず、火災保険とセットで加入する必要があります。地震のリスクの高い地域に住んでいる方は、地震保険への加入を検討しましょう。

故意・重大な過失による損害

故意に屋根に傷を付けた場合は火災保険の補償対象外です。また故意でなく、重大な過失によって屋根が損傷した場合も、保険金は支払われません。

火災保険で屋根の修理をするための条件

火災保険で屋根の修理を行うためには、補償対象の損害であることに加えて、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

損害が生じた日の翌日から3年以内

火災保険では、損害が発生した日の翌日から起算して3年以内であれば、保険金を請求できます。3年を過ぎると時効となり、たとえ被害が出ていても補償の対象外となる可能性があります。
そのため、被害が発生した際はできるだけ早く保険会社に連絡し、被害状況を写真に残しておくなど、速やかな対応を心がけましょう。

修理費用が免責金額以上

免責金額とは、火災保険で保険金が支払われる際に、契約者が自己負担する金額のことです。
たとえば、免責金額が30万円に設定されている場合、屋根の修理費用が50万円かかれば、差額の20万円が保険金として支払われます。一方、修理費用が30万円以下であれば、すべて自己負担となり、保険金は支払われません。

免責金額は契約時に設定するもので、設定可能な金額は保険会社によって異なります。

屋根の修理で火災保険の保険金を請求する流れ

屋根の損傷が火災保険の補償対象となる場合、保険金を受け取るには、契約者自身が所定の手続きを行う必要があります。
ここでは、火災保険の保険金を請求する一般的な流れをご説明します。

1. 保険会社に連絡する

屋根にズレやひび割れ、穴あきなどの損傷を見つけたら、早めに保険会社に連絡しましょう。被害状況を正確に伝えられるように、スマートフォンなどで損傷箇所を撮影しておくことも大切です。

2. 必要書類を提出する

保険会社への連絡後、修理業者に依頼して修理費用の見積書を作成してもらいます。見積書とあわせて、保険会社から案内された必要書類を提出します。

3. 必要に応じて事実確認の協力を行う

書類や写真だけでは被害状況の判断が難しい場合、保険会社の調査員が現地調査を行うことがあります。調査員は公正・中立な立場から建物の状態を確認し、保険金の支払い可否を判断する材料とします。

4. 保険金の説明を受ける

保険会社の審査が完了すると、補償の有無や保険金額について説明があります。内容に疑問や不明点がある場合は、保険金が支払われる前に質問しておきましょう。

5. 実際に復旧(修理)する

保険金の確定後は復旧作業を行い、完了次第、保険金が支払われます。特に屋根の損傷については、原則として元の状態に修復する「復旧義務」が適用されます。

6. 保険金が支払われる

手続きが完了すると、指定した銀行口座に保険金が振り込まれます。
チューリッヒのネット火災保険では、保険金の請求が完了してから30日以内に保険金をお支払いしています。

火災保険で屋根を修理するときのポイント

屋根の損害部分を写真に残しておく

屋根に損傷が見つかった場合は、できるだけさまざまな角度や距離から被害状況を撮影しておきましょう。火災保険の保険金を請求する際に、損害の証拠として保険会社や保険代理店から写真の提出を求められることがあるためです。
ただし、屋根は高所で危険を伴うため、無理に上がって撮影する必要はありません。安全を最優先にし、無理のない範囲で記録しましょう。

早めに保険会社に相談する

損害を確認したら、早めに保険会社へ連絡しましょう。時間が経過すると屋根の損傷状況が変化し、原因や程度の判断が難しくなる可能性があるためです。

なお、チューリッヒのネット火災保険では、契約者向けのインターネット相談窓口が24時間365日利用できます。

屋根の修理にかかる期間

屋根の修理にかかる期間は、損傷の程度や屋根の種類によって異なります。たとえば、屋根の一部分のみを補修する場合は通常2〜3日程度で完了するのが一般的ですが、屋根全体の塗装や葺き替えとなると、1〜2週間程度かかることもあります。

また、使用されている屋根の種類や素材によっても、作業日数は前後します。修理業者に見積りを依頼する際に、修理期間の目安も確認しておきましょう。

「火災保険を使って無料で屋根の修理ができる」というトラブルに要注意

近年、「火災保険を使えば無料で屋根や外壁の修理ができる」と勧誘する業者によるトラブルが増えています。電話や訪問による営業で話を持ちかけられたり、広告を見かけたりしても、安易に連絡を取らないよう注意が必要です。
火災保険では経年劣化による損傷は補償対象外ですが、こうした業者は「自然災害による損傷だと申告すれば保険金が下りる」と虚偽の申請を持ちかけてくることがあります。

また、「保険金の請求をサポートする」として高額な手数料を請求されるケースも見られます。しかし、火災保険の請求手続きは、原則として契約者自身で行うものであり、第三者に依頼してはいけません。不明な点があれば保険会社に相談するなどして、自身で対応することが大切です。

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チューリッヒでは、持ち家専用の火災保険を提供しています。風災・水災などの基本補償に加えて、地震保険や特約の付帯も可能です。インターネット上で手続きが完結し、3つの質問に答えるだけで見積りを確認できるため、忙しい方でもスムーズに契約手続きを行えます。

保険料の負担を抑えつつ、必要な補償を備えたい方は、チューリッヒのネット火災保険をご検討ください。

金子 賢司
金子 賢司

被害状況は複数の角度から写真を撮り、「台風による強風で屋根材が剥がれた」など、具体的な状況を説明すると調査が円滑に進みます。また、保険金代行業者は高額な手数料や不正申請のリスクがあるため、勧誘を受けた際は保険会社に直接相談しましょう。

火災保険の屋根修理に関するよくあるご質問

Q火災保険を使って屋根の経年劣化を修理することはできますか?
A

経年劣化による屋根の損傷は、火災保険の補償対象外となります。火災保険で補償対象となるのは、台風や突風、雹(ひょう)などの自然災害による損害です。
補償の範囲は保険会社ごとに異なる場合もあるため、保険会社のパンフレットや公式サイトを確認してみましょう。

Q火災保険の屋根修理に関するトラブル・詐欺とはどのようなものですか?
A

「火災保険を使えば無料で屋根を修理できる」と持ちかける業者によるトラブルなどが該当します。経年劣化を自然災害と偽って申請するよう促されるケースや、「保険金の申請をサポートする」と勧誘して、高額な手数料を請求されるトラブルもあります。

Q自然災害などの事故で屋根が損傷した場合に、火災保険の保険金を請求する方法を教えてください
A

台風や強風、落雷などの自然災害によって屋根が破損した場合、火災保険の対象となるケースがあります。事故の発生を確認したうえで、保険金を請求する流れは以下のとおりです。


  • 保険会社に連絡する
  • 必要書類を提出する
  • 必要に応じて事実確認の協力を行う
  • 保険金の説明を受ける
  • 実際に復旧(修理)する
  • 保険金が支払われる

詳細は「屋根の修理で火災保険の保険金を請求する流れ」をご参照ください。

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